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10年 6月議会 最終日 中林市議討論

カテゴリー: 討論 / 投稿者: jcp-neyagawa / 投稿日時: 2010/07/02 (金) AM 11:28 

討論
 日本共産党議員団を代表して、議案第32号 寝屋川市夜間救急センター設置条例の廃止、議案第33号 寝屋川市立地域交流センター条例の制定 議案第36号北河内夜間救急センター協議会規約の変更に関する協議について、反対の立場で討論を行います。

まず、寝屋川市夜間救急センター設置条例の廃止と、北河内夜間救急センター協議会規約の変更に関する協議についてです。
  北河内夜間救急センターは、1980年に寝屋川市役所北側に開設し、30年にわたって、北河内7市の救急医療を支えてきました。06年からは、小児救急だけになりましたが、寝屋川市民にとっては、なくてはならない施設です。

 今回、北河内7市の救急診療体制の再編をおこなうとして、枚方市民病院に隣接する枚方市保健福祉センター内に移転するとのことですが、寝屋川市においては、小児救急の受け入れ医療機関は、北河内夜間救急センターしかありません。これがなくなることは、重大な問題です。

 関西医科大学や、大阪医科大学からの医師派遣が難しいという理由で、医療機関の集約化が検討され、北河内夜間救急センターを枚方市への移転にするというものですが、枚方市では、一次救急としての北河内夜間救急センター、二次救急としての枚方市民病院、三次救急としての関西医大枚方病院が、揃うことになります。逆に寝屋川市では、唯一あった一次救急がなくなります。

 一方、7月に開院された関西医大香里病院の小児科は、夕方診療のみとなりました。
 寝屋川市は、関西医大香里病院に、30億円の財政支援をします。夜間救急センターの移転に関わって、寝屋川市として小児救急体制の確保を要請したのか、厚生常任委員会で質問しましたが、要請したとの答弁さえ、寝屋川市からありませんでした。

 寝屋川市が、関西医大香里病院に30億円もの財政支援をおこないながら、小児救急、一次救急すらできないなど、市民の理解がえられるものではありません。

 今回の問題の背景に、小児科医不足があることは事実ですが、人口24万人の寝屋川市が、小児救急体制を確保するため、あらゆる手だてを尽くしたとは、感じられません。
 
 昨年度の北河内夜間救急センターの患者のうち、半数を超える52.6%、約3200人が、寝屋川市の子どもでした。
 枚方市への移転について、市民に意見を聞きましたが、「ぜひ残してほしい」との意見が相次ぎました。子育て中の人はもとより、子育てが終わった人からも「夜間救急センターに、夜子どもを連れて行って、助かったことが何回もあった」という声も寄せられました。このような市民の声にこたえるべきです。

 また、今回の移転について、かなり以前から、検討されていたようですが、3月議会の予算審議の際に何の報告もなく、5月の中旬以降になって寝屋川市から簡単な報告があっただけです。

 寝屋川市から、小児科の一次救急が、なくなるという重大な問題であるだけに、もっと丁寧に情報を明らかにし、市民の意見を聞くべきです。 
 
 議会に対しても、詳しい資料を早くから提示し、意見を十分に聞くべきであり、今回の様に唐突に、はじめに移転ありきのやり方にも、大きな問題があることを指摘します。
 以上、30年以上、市民の健康や安心を支える役割を果たしてきた施設の移転には反対します。

 次に、「寝屋川市立地域交流センター条例の制定」についてです。
 地域交流センターは、寝屋川市駅東地区再開発事業の区域内に、土地、建物、設備など合わせて約29億円をかけ、来年4月開所予定で、建設がすすめられています。
 
 全国で、再開発ビルの床が売れ残り、再開発事業が破綻する例が、あいつぐ中、事業を始める当初から、再開発ビル内に公共施設をいれて、行政が税金で買い取り、再開発事業の採算をとるやり方が広がりました。
 この地域交流センターの建設も、もともと、寝屋川市駅東地区再開発事業の採算をとることが出発点で、施設の必要性や、その規模、内容について、十分な市民的議論や合意のもとに、進められたものではありません。

 実際に、私たちが市民に説明や報告をしても。地域交流センターが、今の場所に建設中である自体、大半の市民が知らないということが、そのことを裏付けています。

 また、文化施設であれば、しっかりとした文化行政としての理念と事業施策が求められるにもかかわらず、今回の条例は、地域交流センターを貸館として、指定管理者に、管理運営から事業計画まで、丸投げする内容となっています。

 文教常任委員会では、地域交流センターの設置の法的根拠については、「寝屋川市文化振興条例」だとの答弁がありました。
 しかし、条例には、文化振興条例の文言ひとつありません。あらためて、市民的合意を得ないですすめられた、再開発事業ありきの計画だったことを厳しく指摘するものです。

 本来、こうした施設建設や事業のあり方は、基本的人権として、憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という生存権の規定をふまえて、具体化された社会教育法や、文化芸術振興基本法などに基づいて 検討されなければなりません。
 
 今後も、必要な備品費や毎年の維持費が多額にかかる施設です。利用料金の設定も高く、今からでも、市民の声を広く聴き、事業のあり方に反映するよう求め、討論とします。


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