一般質問
6月議会 一般質問 中谷市議
2013-06-27
【教育について】です。
教育長が替わられたこともあり、教育行政の基本についてお聞きします。
今年2月の教育委員会定例会で、1月・2月の一般事務報告を受けて、各委員が各行事に参加した感想を積極的に取り組みの成果だと評価して述べ合っています。その意見交換の最後に述べた、前教育長の言葉に驚きました。「子どもを守る市民集会」に参加されていた自治会長から、校区の中学校について「教育長が・・・いたとき以上に良くなってきましたね」と言ってもらったことを紹介したうえで、「株式会社寝屋川教育にすれば、たくさん営業結果が出たかなという思いであります。」との発言です。
言うまでもなく、教育は、基本的人権の中でも社会権といわれる生存権的権利として定められた重要な権利に基づくものです。社会権には、25条の生存権、26条の教育を受ける権利、27条の勤労の権利、28条の勤労者の団結権などが該当します。福祉や教育の分野が、利潤追求になじまないとされてきた理由でもあります。近年、国や自治体の事業についても、民営化が推進されるとともに、民間企業と同じような考え方を基本に据えようとする動きが強まっています。寝屋川市の一般行政にもその姿勢は顕著ですが、教育行政まで利潤追求の株式会社の発想でおこなわれてきたことに、憤りを禁じ得ません。「ナンバーワンよりオンリーワン」のスローガンを掲げ、すべての学校に特色づくり競争を押しつけてきた「ドリームプラン」をはじめ、全国学力テストの成績結果トップの秋田県の学校に勝つことまで目標にするとしてきた市教委の姿勢がどこから来ていたのか、各校長が掲げた「ていねいに鍛えてめざすは全国一」の発信源は前教育長だと感じました。2つの小学校の廃校から始まった「小中一貫教育」、小学校1年生からの英語教育、民間の財団法人がおこなう個人の任意にもとづく英語検定受検率を学校教育の成果指標にする異常、そしていつの間にか、ドリームプランは12学園構想へと変わりました。この10年間で教職員の構成も大きく変わりました。同時に、勤務実態も過酷になったと学校間格差はかなりあるものの例外なく聞く言葉です。夜の8時9時はあたりまえ、一部の学校では、大きな行事がある前は、連日、終電車に間に合うかどうか、乗り遅れれば、タクシーでの帰宅と言います。テストなどの個人情報を校外に持ち出せないことから、土曜、日曜の休日出勤も良くあると言います。時には、子ども連れで学校で仕事をする人もいます。すべて、無給です。子どもたちに健康な生活のあり方を教えるためにも、過労死があたりまえのような働き方はなくすべきです。
株式会社の考え方で、これからの寝屋川の教育を進めていくのかどうか、新教育長の答弁を求めます。また、「小中一貫教育」をはじめ、英語教育や英検を学校教育の成果指標とする検証、ドリームプランなどを教育的に検証した報告書はありますか。あれば、明確にして下さい。
次に、教育長に、あらためて「教育の目的」と「教育における教育行政の責務と役割」をどう考えているのか、明快な答弁を求めます。
次に【東部まちづくりについて】です。
今回の質問にあたって、私が2006年(平成18年)9月議会でおこなった「第二京阪道路などの道路整備と東部地域の開発の動きについて」の質問に対して、2007年2月28日と4月25日の2回にわたって、当時の「寝屋川市東部まちづくり連合会」から「求釈明書」、「再求釈明書」が送られてきたことを思い出しています。その後、私に「話し合いの申し入れ」があり、8月13日付けで議員団として、話し合いの前提としての資料提供、双方の代表による持ち方の協議・合意を条件とするなどの「回答」をして後は、来なくなりました。その後、「連合会」から打上新町・小路北町第2・明和の3自治会が別に東部自治会を結成し、「寝屋川市東部まちづくり連合会」が市から借りていた旧第2解放会館を、平成22年9月1日から27年3月31日まで「東部自治会館」として借りるようになっています。3自治会には自治会館があると思いますが、市財産の目的外使用を認めた理由は何ですか。また、使用状況はどうなっていますか。
寝屋川市は、「東部まちづくり連合会」や「東部道路整備検討会」について、市民との協働のまちづくりを進める市の協力組織との答弁をしています。現在、市が「支援」と称して進めている「地域特性を活かしたまちづくり」、「ふるさとリーサム地区まちづくり」まで、これまで、市が参加してきた会議の最初の日程と回数、頻度をそれぞれに明らかにして下さい。また、当初から参加してきた理由、法的根拠があれば明らかにして下さい。
次に、平成23年度、24年度と「地域特性を活かしたまちづくり活動支援等業務」をコンサルタント業者に委託して、寝屋川市はおこなっていますが、その法的根拠は何ですか。
次に「ふるさとリーサム地区まちづくり」についてお聞きします。
「まちづくり協議会」の発足にあたって、地権者に案内がおこなわれ、昨年9月の総会では、司会進行から、規約提案、活動計画提案、質疑に対する応答のすべてにわたって市の職員がおこなっています。これでどうして地権者の自主的な組織と言えるのでしょうか。ここまで関与する理由は何ですか。「まちづくり」は地域に住む住民がおこなうものです。都市計画法でいう「権利者」は土地所有者・家屋所有者・借地人です。リーサム地区の「まちづくり協議会」の地権者とは誰のことをいうのですか。市が案内した地権者数を明らかにして下さい。また、対象地域の住民の世帯数を明らかにして下さい。私のところに、借地・借家人の方から、自分たちは対象外にされていると、不安と怒りの声が寄せられています。市が進める「市民との協働によるまちづくり」に照らしての見解を明確にお答え下さい。
次に、ふるさとリーサム地区の「まちづくり整備計画」についてです。今年2月の第2回総会で「整備計画」が承認されたとして、「まちづくり協議会」から市に要望書が出ています。しかし、総会に参加された方々から、多くの問題点が指摘されています。総会冒頭に、「打上新町地区代表」を自称する女性が、「協議会」から依頼されたとして、要旨、次のように述べたと言います。「第二京阪道路が開通したのに、自分たちの土地評価額は上がっていない。土地評価額を上げることをめざす有志の集まりみたいな感じで、まちづくり協議会をたちあげている。反対とか、絶対に嫌という人は退場してもらって結構」というものです。ずばり本音が出ていると思います。総会は発言を求めて挙手していた参加者が残っているにもかかわらず、時間がないと認められないまま、採決を3回繰り返したといいます。最初の挙手は少数で、本来なら提案が否決されていたといいます。市はこの事実を認めますか。
寝屋川市は、「リーサム地区担当」として明記されている役職者だけで4人を配置しています。「市営住宅担当」を加えれば8人です。都市計画道路東寝屋川駅前線なども含めれば、10人を超える体制になります。
寝屋川市は、「ふるさとリーサム地区 まちづくり整備計画(案)」を3月に策定しています。昨年度の「まちづくり構想(案)」はどこが策定したものですか。
本年度、「優先的にまちづくりに取組むエリア」に位置づけられた「まちなか再生エリア」、「団地再生エリア」を中心に具体的な事業化に向けた検討を行い、「ふるさとリーサム地区まちづくり整備計画(案)」を作成したとしています。市と地元との協働の結果と聞きます。「優先的」とされた理由を明らかにして下さい。また、計画推進の庁内検討組織とその状況、地元の組織とその状況を明らかにして下さい。「まちなか再生エリア」の整備を市の事業としてすすめる法的根拠は何ですか。
地元からの要望に応えて市は地籍調査に取り組もうとしています。幅員6mの道路整備工事、家屋の補償費・解体費、借地・借家人の立ち退きなど、住民合意がない問題点があまりにも多くあります。地籍調査の実施が既成事実として、問題を残したまま事業の促進にならないよう、地主や家主に限定した地権者でなく、あくまでも地域住民が安心して住み続けられるまちづくりを目標に、住民合意を基本に慎重であるべきと考えます。住民の中には、通路の確保もない状態でつくられている墓地の整備を望む声も強くあります。市に見解をお聞きします。
次に市営住宅についてです。耐震性や老朽化、居住性の向上などを考慮して、寝屋川市内のすべての市営住宅をどうするのか、今後の事業計画を明らかにして下さい。そのことをふまえ、「団地再生エリア」についてお聞きします。
昭和40年代に建設された明和住宅は、老朽化や住宅の規模・設備、とくに高齢化の中、風呂やエレベーターがないなど、居住性に課題を抱えています。住民の願いは安全・安心に快適な居住空間に住み続けられるようになることです。「構想(案)」では、入居者の仮移転、除去の後、南側に200戸予定の建替住宅棟を建設し、入居者の移転をおこない、古い住宅棟を除去した後、再生整備計画を検討するとしています。住宅が不足する場合は借上住宅で対応するとしています。しかし、地域住民の中には、明和小学校の西にある入居率が高い北側の5つの住宅棟と、さらにその西隣にある4つの住宅棟、計208戸は、JR東寝屋川駅にも近く、買い物などの便も良く、建設年度も団地の中では新しく、耐震補強やエレベーターの設置、浴室整備などをおこなって活かしていくべきとの声もあります。また、除却後の跡地活用について、老人ホームなどの福祉施設などを望む声もあります。すでに民間が建設の動きもあります。市の見解をお聞きします。
次に、小中一貫校の整備検討についてです。「構想(案)」では、既存校舎を活用した施設連携型をイメージ(案)として検討しています。梅が丘小学校、第4中学校の廃校を前提にしたこうした計画は、(案)であっても、市が決める前に、こども・保護者・地域住民の意見をていねいにしっかりと聞くことです。梅が丘地域の人からは、自治会の会議の中で尋ねたが、自治会長からは「そんな計画はまったくない」と言われたとの声が寄せられています。関係者への情報提供を含め、現状はどうなっていますか。こども・保護者・教職員・地域住民不在の事業計画、事業推進などは絶対に許されないと考えます。見解をお聞きします。
次に、東寝屋川駅前線沿道まちづくり整備計画(案)についてです。大阪府が新規の道路建設を認めないとの姿勢にあることから、沿道区画整理型街路事業か土地区画整理事業として具体化する検討がおこなわれています。地域の声を聞いても、昨年より事業化の動きがすすんでいると感じています。道路建設のために一体的な開発優先行政ではなく、値打ちのある古い建物、街並みを保存しながら、住民が論議し納得ずくで、住み続けることができる「安心・安全なまちづくり」をすすめることを基本とする。そうした姿勢こそ、行政がおこなう「まちづくり」支援に重要と考えます。見解をお聞きします。
また、今回の「構想(案)」では、跡地活用部会による公共施設の整理計画の検討も示されています。1981年2月に公正で民主的な同和行政を求める市民団体が発行した「寝屋川市の同和行政-現状と今後の課題」をふり返ってみると、〈現状と問題点〉の最後に、「しかし、地域の実態からいって、このような多くのデラックスな施設をつくることが、部落差別の解消に役立ったのか、大変疑問です。」と記しています。また、〈提案〉では、「最優先に実施すべき事業-地区内の道路建設を中心とした環境改善事業」とし、「路線バスが往来できる幹線道路を中心とした道路建設は、地域の生活改善や防災に役立つとともに、地区外住民との社会的交流を促進し、部落問題の解決に貢献することは明らかです。そして、これにともない、上・下水道、都市ガス、駐車場の整備を進めることです。当面、小路笠松線、木田国守線の完成をいそぐべきであります。この事業の推進にあたっては、地区住民の納得と合意をえておこなうことが必要です。」と記されています。
教育長が替わられたこともあり、教育行政の基本についてお聞きします。
今年2月の教育委員会定例会で、1月・2月の一般事務報告を受けて、各委員が各行事に参加した感想を積極的に取り組みの成果だと評価して述べ合っています。その意見交換の最後に述べた、前教育長の言葉に驚きました。「子どもを守る市民集会」に参加されていた自治会長から、校区の中学校について「教育長が・・・いたとき以上に良くなってきましたね」と言ってもらったことを紹介したうえで、「株式会社寝屋川教育にすれば、たくさん営業結果が出たかなという思いであります。」との発言です。
言うまでもなく、教育は、基本的人権の中でも社会権といわれる生存権的権利として定められた重要な権利に基づくものです。社会権には、25条の生存権、26条の教育を受ける権利、27条の勤労の権利、28条の勤労者の団結権などが該当します。福祉や教育の分野が、利潤追求になじまないとされてきた理由でもあります。近年、国や自治体の事業についても、民営化が推進されるとともに、民間企業と同じような考え方を基本に据えようとする動きが強まっています。寝屋川市の一般行政にもその姿勢は顕著ですが、教育行政まで利潤追求の株式会社の発想でおこなわれてきたことに、憤りを禁じ得ません。「ナンバーワンよりオンリーワン」のスローガンを掲げ、すべての学校に特色づくり競争を押しつけてきた「ドリームプラン」をはじめ、全国学力テストの成績結果トップの秋田県の学校に勝つことまで目標にするとしてきた市教委の姿勢がどこから来ていたのか、各校長が掲げた「ていねいに鍛えてめざすは全国一」の発信源は前教育長だと感じました。2つの小学校の廃校から始まった「小中一貫教育」、小学校1年生からの英語教育、民間の財団法人がおこなう個人の任意にもとづく英語検定受検率を学校教育の成果指標にする異常、そしていつの間にか、ドリームプランは12学園構想へと変わりました。この10年間で教職員の構成も大きく変わりました。同時に、勤務実態も過酷になったと学校間格差はかなりあるものの例外なく聞く言葉です。夜の8時9時はあたりまえ、一部の学校では、大きな行事がある前は、連日、終電車に間に合うかどうか、乗り遅れれば、タクシーでの帰宅と言います。テストなどの個人情報を校外に持ち出せないことから、土曜、日曜の休日出勤も良くあると言います。時には、子ども連れで学校で仕事をする人もいます。すべて、無給です。子どもたちに健康な生活のあり方を教えるためにも、過労死があたりまえのような働き方はなくすべきです。
株式会社の考え方で、これからの寝屋川の教育を進めていくのかどうか、新教育長の答弁を求めます。また、「小中一貫教育」をはじめ、英語教育や英検を学校教育の成果指標とする検証、ドリームプランなどを教育的に検証した報告書はありますか。あれば、明確にして下さい。
次に、教育長に、あらためて「教育の目的」と「教育における教育行政の責務と役割」をどう考えているのか、明快な答弁を求めます。
次に【東部まちづくりについて】です。
今回の質問にあたって、私が2006年(平成18年)9月議会でおこなった「第二京阪道路などの道路整備と東部地域の開発の動きについて」の質問に対して、2007年2月28日と4月25日の2回にわたって、当時の「寝屋川市東部まちづくり連合会」から「求釈明書」、「再求釈明書」が送られてきたことを思い出しています。その後、私に「話し合いの申し入れ」があり、8月13日付けで議員団として、話し合いの前提としての資料提供、双方の代表による持ち方の協議・合意を条件とするなどの「回答」をして後は、来なくなりました。その後、「連合会」から打上新町・小路北町第2・明和の3自治会が別に東部自治会を結成し、「寝屋川市東部まちづくり連合会」が市から借りていた旧第2解放会館を、平成22年9月1日から27年3月31日まで「東部自治会館」として借りるようになっています。3自治会には自治会館があると思いますが、市財産の目的外使用を認めた理由は何ですか。また、使用状況はどうなっていますか。
寝屋川市は、「東部まちづくり連合会」や「東部道路整備検討会」について、市民との協働のまちづくりを進める市の協力組織との答弁をしています。現在、市が「支援」と称して進めている「地域特性を活かしたまちづくり」、「ふるさとリーサム地区まちづくり」まで、これまで、市が参加してきた会議の最初の日程と回数、頻度をそれぞれに明らかにして下さい。また、当初から参加してきた理由、法的根拠があれば明らかにして下さい。
次に、平成23年度、24年度と「地域特性を活かしたまちづくり活動支援等業務」をコンサルタント業者に委託して、寝屋川市はおこなっていますが、その法的根拠は何ですか。
次に「ふるさとリーサム地区まちづくり」についてお聞きします。
「まちづくり協議会」の発足にあたって、地権者に案内がおこなわれ、昨年9月の総会では、司会進行から、規約提案、活動計画提案、質疑に対する応答のすべてにわたって市の職員がおこなっています。これでどうして地権者の自主的な組織と言えるのでしょうか。ここまで関与する理由は何ですか。「まちづくり」は地域に住む住民がおこなうものです。都市計画法でいう「権利者」は土地所有者・家屋所有者・借地人です。リーサム地区の「まちづくり協議会」の地権者とは誰のことをいうのですか。市が案内した地権者数を明らかにして下さい。また、対象地域の住民の世帯数を明らかにして下さい。私のところに、借地・借家人の方から、自分たちは対象外にされていると、不安と怒りの声が寄せられています。市が進める「市民との協働によるまちづくり」に照らしての見解を明確にお答え下さい。
次に、ふるさとリーサム地区の「まちづくり整備計画」についてです。今年2月の第2回総会で「整備計画」が承認されたとして、「まちづくり協議会」から市に要望書が出ています。しかし、総会に参加された方々から、多くの問題点が指摘されています。総会冒頭に、「打上新町地区代表」を自称する女性が、「協議会」から依頼されたとして、要旨、次のように述べたと言います。「第二京阪道路が開通したのに、自分たちの土地評価額は上がっていない。土地評価額を上げることをめざす有志の集まりみたいな感じで、まちづくり協議会をたちあげている。反対とか、絶対に嫌という人は退場してもらって結構」というものです。ずばり本音が出ていると思います。総会は発言を求めて挙手していた参加者が残っているにもかかわらず、時間がないと認められないまま、採決を3回繰り返したといいます。最初の挙手は少数で、本来なら提案が否決されていたといいます。市はこの事実を認めますか。
寝屋川市は、「リーサム地区担当」として明記されている役職者だけで4人を配置しています。「市営住宅担当」を加えれば8人です。都市計画道路東寝屋川駅前線なども含めれば、10人を超える体制になります。
寝屋川市は、「ふるさとリーサム地区 まちづくり整備計画(案)」を3月に策定しています。昨年度の「まちづくり構想(案)」はどこが策定したものですか。
本年度、「優先的にまちづくりに取組むエリア」に位置づけられた「まちなか再生エリア」、「団地再生エリア」を中心に具体的な事業化に向けた検討を行い、「ふるさとリーサム地区まちづくり整備計画(案)」を作成したとしています。市と地元との協働の結果と聞きます。「優先的」とされた理由を明らかにして下さい。また、計画推進の庁内検討組織とその状況、地元の組織とその状況を明らかにして下さい。「まちなか再生エリア」の整備を市の事業としてすすめる法的根拠は何ですか。
地元からの要望に応えて市は地籍調査に取り組もうとしています。幅員6mの道路整備工事、家屋の補償費・解体費、借地・借家人の立ち退きなど、住民合意がない問題点があまりにも多くあります。地籍調査の実施が既成事実として、問題を残したまま事業の促進にならないよう、地主や家主に限定した地権者でなく、あくまでも地域住民が安心して住み続けられるまちづくりを目標に、住民合意を基本に慎重であるべきと考えます。住民の中には、通路の確保もない状態でつくられている墓地の整備を望む声も強くあります。市に見解をお聞きします。
次に市営住宅についてです。耐震性や老朽化、居住性の向上などを考慮して、寝屋川市内のすべての市営住宅をどうするのか、今後の事業計画を明らかにして下さい。そのことをふまえ、「団地再生エリア」についてお聞きします。
昭和40年代に建設された明和住宅は、老朽化や住宅の規模・設備、とくに高齢化の中、風呂やエレベーターがないなど、居住性に課題を抱えています。住民の願いは安全・安心に快適な居住空間に住み続けられるようになることです。「構想(案)」では、入居者の仮移転、除去の後、南側に200戸予定の建替住宅棟を建設し、入居者の移転をおこない、古い住宅棟を除去した後、再生整備計画を検討するとしています。住宅が不足する場合は借上住宅で対応するとしています。しかし、地域住民の中には、明和小学校の西にある入居率が高い北側の5つの住宅棟と、さらにその西隣にある4つの住宅棟、計208戸は、JR東寝屋川駅にも近く、買い物などの便も良く、建設年度も団地の中では新しく、耐震補強やエレベーターの設置、浴室整備などをおこなって活かしていくべきとの声もあります。また、除却後の跡地活用について、老人ホームなどの福祉施設などを望む声もあります。すでに民間が建設の動きもあります。市の見解をお聞きします。
次に、小中一貫校の整備検討についてです。「構想(案)」では、既存校舎を活用した施設連携型をイメージ(案)として検討しています。梅が丘小学校、第4中学校の廃校を前提にしたこうした計画は、(案)であっても、市が決める前に、こども・保護者・地域住民の意見をていねいにしっかりと聞くことです。梅が丘地域の人からは、自治会の会議の中で尋ねたが、自治会長からは「そんな計画はまったくない」と言われたとの声が寄せられています。関係者への情報提供を含め、現状はどうなっていますか。こども・保護者・教職員・地域住民不在の事業計画、事業推進などは絶対に許されないと考えます。見解をお聞きします。
次に、東寝屋川駅前線沿道まちづくり整備計画(案)についてです。大阪府が新規の道路建設を認めないとの姿勢にあることから、沿道区画整理型街路事業か土地区画整理事業として具体化する検討がおこなわれています。地域の声を聞いても、昨年より事業化の動きがすすんでいると感じています。道路建設のために一体的な開発優先行政ではなく、値打ちのある古い建物、街並みを保存しながら、住民が論議し納得ずくで、住み続けることができる「安心・安全なまちづくり」をすすめることを基本とする。そうした姿勢こそ、行政がおこなう「まちづくり」支援に重要と考えます。見解をお聞きします。
また、今回の「構想(案)」では、跡地活用部会による公共施設の整理計画の検討も示されています。1981年2月に公正で民主的な同和行政を求める市民団体が発行した「寝屋川市の同和行政-現状と今後の課題」をふり返ってみると、〈現状と問題点〉の最後に、「しかし、地域の実態からいって、このような多くのデラックスな施設をつくることが、部落差別の解消に役立ったのか、大変疑問です。」と記しています。また、〈提案〉では、「最優先に実施すべき事業-地区内の道路建設を中心とした環境改善事業」とし、「路線バスが往来できる幹線道路を中心とした道路建設は、地域の生活改善や防災に役立つとともに、地区外住民との社会的交流を促進し、部落問題の解決に貢献することは明らかです。そして、これにともない、上・下水道、都市ガス、駐車場の整備を進めることです。当面、小路笠松線、木田国守線の完成をいそぐべきであります。この事業の推進にあたっては、地区住民の納得と合意をえておこなうことが必要です。」と記されています。
30年以上を経て、地域は大きく変貌しました。若い人を中心に多くの住民が地区外に移転しました。人口・世帯の減少が進みました。今回質問した「ふるさとリーサム地区まちづくり」は特別対策ともいえる「6m道路建設」を軸に計画されています。30年前に最優先事業として提案された課題を具体化していれば、今回の問題にはつながらなかったと考えます。幹線道路がすでに整備されているだけに、防災上からの必要を考えても4m道路で十分です。また、公共施設についても、交通の便を整え、市民的に活用を計画できるものは残して改善すべきと考えます。提起した老人ホーム然り、また、第二京阪道路建設にともなって発掘された文化財の保存と活用、あるいは平和学習資料室設置など、検討すべき知恵はいくらでもあると考えます。見解をお聞きします。
次に【あかつき園・ひばり園について】です。
「あかつき・ひばり園の公設公営の継続を求める請願」に寝屋川市民と全国から8万5166筆が寄せられました。署名とともに請願者などに届けられた手紙の内容を知れば知るほど、寝屋川が全国に誇るすばらしい「福祉の宝」であることを実感する大変重いものです。
寝屋川市の計画では、9月議会に「あかつき・ひばり園の指定管理者制度導入」と「指定管理者の指定」を議案提案の予定となっています。こうした例はこれまでありますか。議会は執行機関の承認機関ではありません。市民の代表として十分な議案審査を尽くし、否決することもある行政のチェック機関です。あまりにも議会軽視の考え方ではありませんか。また、寝屋川で唯一の障害乳幼児の療育施設であり、事業目的を果たす上で職員配置が決定的に重要な施設です。市の職員だからこそ、長年の実践と経験に裏づけられた豊かな専門性と子ども・保護者との信頼関係が築かれてきたと言えます。経済的な「効率化」のためにおこなわれる指定管理者制度は、根本的になじまない事業と考えます。そのうえで、以下「指定管理者制度の導入」の経緯と検討状況、考え方をお聞きします。
最初に、市や市議会、請願者などに寄せられた要望、激励の声を、略しながらいくつか紹介します。
京都の保育園長です。
子どもをもつ親は皆、我が子の心身に発達上の障害があると知らされる時、激しい衝撃を受けます。そしてその診断を受け入れたくないと一様に反発します。しかし、否定しえない事実を前にしたとき、なんとか我が子に光を与えてくれる場所、我が子を受け入れてくれる場所を求めて、関係機関を訪れます。(略)
福祉サービスは一人一人の要求にあわせ、現場の経験を積んだ実践者が自己の専門性と経験によって、創造的に提供すべきものと思います。それだけに、その実践者の身分と働く場の安定がその専門性をささえる大事な条件であります。
寝屋川市はその歴史の中で、誇るべき児童福祉施設あかつき・ひばり園を作り発展させて来られました。公設でこそこの実績を長く未来に継承できると信じています。
是非、指定管理者制度という不安定な制度に転換せず、公設公営の基本を貫くご判断を・・・直接声を上げることのできない子どもたちに代わって訴え・・・ます。
次は、日本福祉大学の近藤直子さんです。
子どもは、日本の、そして寝屋川市の未来です。日本の、寝屋川の未来が明るいものとなるためには、子どもたちに、安全で安心でき、家族と安定した関係を築くことのできる環境を保障することが求められます。そのことは、「児童福祉法」第1条に規定されているとおりですが、第2条では「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身共に健やかに育成する責任を負う」と、国と自治体の責務を明示しています。
自治体の責任者である市長は、保護者とともに子どもたちを育成するために、保護者の声に耳を傾けなくてはなりません。
現在、厚生労働省や文部科学省は、10%の子どもを「支援すべき対象」と考えています。大人とは違って、乳幼児は自分から自治体に支援を求めることはできません。だから、保健師が全出生児を対象に健診を実施し、支援すべき子どもを見出し、保護者への支援も進めながら、子どもが安心して自分の可能性を発揮し、保護者が子どもを笑顔で受け止められるように「あかつき・ひばり園」に紹介しているのです。支援を必要とする10%の子どもたちのうち、保育所や幼稚園に通う子どもたちに対する支援も、「あかつき・ひばり園」が担ってきました。しかしながら、子どもが幼いということもあり、保護者が必ずしも「支援を求めない」場合があることも事実です。「児童福祉法」「児童の権利に関する条約」の精神に基づき、「子どもの最善の利益」を保障するために、保健師や保育所・幼稚園とていねいに連携し、親子を支援する「療育の仕組み・センター」を築くことは自治体の責務なのです。現在の「あかつき・ひばり」の人員や定員では十分に10%の子どもの支援ができきれないのではないでしょうか。寝屋川市により充実した療育環境を築くための施策検討や方針立案のためにも、公設・公営の「あかつき・ひばり園」が、親子を支援する中核機関として、より充実した機能をもちうるようにすることが寝屋川市の責務なのです。
支援対象となる子どもたちは、就学後も、「児童福祉法」の対象である18歳まで系統的に支援する対象ということになります。指定年限に区切りのある「指定管理者制度」は子どもの権利保障のための機関には全く相応しくありません。
子どもを育む営みは「未来を育む」素晴らしい営みです。丁寧に手をかけて育てるべき未来に、責任をもつ寝屋川市政であって欲しいと心から願っています。
次は保護者です。
赤ちゃんの時から、目も合わない、笑わない、ひたすら泣き続ける。手もつなげない、呼びかけの反応もなければ一緒に遊ぶ事さえできない、人に興味さえない、健診でひっかかるなど不安でたまらない時、3歳からあかつき・ひばり園に通いました。
通い始めても何も出来ず、ただ泣いて1日が終わる事もありました。子どもならみんな楽しんで遊ぶだろうと思っていた砂遊びやお絵かき、絵の具に、粘土遊び、歌やまねっこ、体育遊び。何もかもが楽しむ姿はなく、当たり前にできる事ができない。1つの動作や気持ちの表現を1~10まで伝えてあげないといけなかった我が子。
そんなめんどうくさい関わりを、本当にじっくり取り組んでくれていました。
必ずやらす!ではなく、やらない日があってもいい!と見守りの姿勢で関わってくれていました。私自身が、自分の思いで子どもに共感させようとしていた日々の関わりを、子どもの気持ちにたって受けとめ関わる事を先生達が見本となって教えてくれました。
聴覚も、嗅覚も、感触も過敏さがある息子の成長は、本当にゆっくりで、親でさえもどかしさでいっぱいでした。
それでも、息子に、できた!楽しい!の気持ちや活動をたくさん作ってくれ、小さな「できた」を皆でたくさん共感しあってくれた積み重ねがあって、ゆっくりでも確実に成長し、自分のしたい活動、思いを一語文、二語文でも伝えられるまで成長しました。
私自身も、発達障害という言葉さえ知らずに園に通い、いつか皆に追いつく。障害なんてあるわけない!と言い聞かせ、回りの子どもと比べて、何でこんな事ができないの!と強くあたっていた時期もありました。
私が子どもと向き合える時間も先生達はじっくり作り、受けとめ、待ってくれ、たくさん発達障害に対する勉強も教えてくれました。
病院での診察に踏み切れなかった2年間、やっと調べる決心をし、自閉症とわかった時に、ショックもありましたが、心がすっと軽くなった事を覚えています。
診断がついたからとかじゃなく、子どもと向き合う力を先生達がつけてくれたから、素直に今の息子が心から愛おしく、できて当たり前の行動、それが大人の助けじゃなく、自分でできた小さな成長、子ども自身の発言一つ一つが涙がでる程嬉しく感じます。皆が味わえない小さな感動を与えてくれる我が子に感謝しているし、子育てに大変さもつきもので、一つ嬉しく思えたら一つ悩みが増えたりもするんですが、日々の子育てに、心から辛い、苦しいという感覚ではなくなりました。
先生達が、同じ目線、同じ気持ちで、一緒に泣いて笑って、子どもも親もたくさんぶつかっていった事すべてを一緒に考えてきてくれたからこそ、障害の子どもを持つ親としての土台をつくってくれました。そして、これから家族で生きていくための希望を持たせてくれました。
こんな書面やマニュアルになんか絶対にない、第2の家族のような療育園はなくさないでほしい! 子どもが目を輝かせ、イキイキと活動していける、子どもが自信を持ち、歩める所は、あかつき・ひばり園しかありません。
自分の気持ちを言葉でうまく表現しきれない子ども達。でもその一年でたくさん成長を見せてくれる子ども達にとって、あかつき・ひばり園の日々の毎日が変わってしまう事は、絶対にあってはならない重大な事なんだと。小さな変化も子ども達には大きな負担にも変わるんです。
業務的な視点ではなく、親の目線で子ども達にとって一番必要な事は何なのかを考えて欲しいです。
是非、あかつき・ひばり園の療育を体験しに来て下さい。子ども達と接してみて、子ども達の気持ちを体で感じて欲しい!
紹介が長くなりましたが、市はあかつき・ひばり園が果たしてきた役割について、どう考えていますか。答弁を求めます。
3月議会の市長市政運営方針で、市の新アウトソーシング計画にもない「あかつき・ひばり園の指定管理者制度導入の検討」が明らかになりました。導入検討の発信元はどこですか。また、その時期はいつですか。目的は何ですか。導入方針検討の協議メンバー、策定メンバーを明らかにして下さい。
この間、「あかつき・ひばり園の運営形態の見直し等検討会」が4回開かれています。当初、保健福祉部長は、何も決まっていない、これからだと述べていました。しかし、検討会は、市が決めた「あかつき・ひばり園の運営形態の見直しを柱とした障害児者福祉の充実策について」の工程表に従って、今は、保護者と2つの関係団体から意見を聞く時だと対応しています。参加者からは、「説明会とどう違うのか。検討会で意見を聞くというなら、聞いた事に対して返事を返して、また聞くというあり方を」の声が寄せられています。本来なら、検討会で、「指定管理者制度導入の是非」を含めておこなうべきではないでしょうか。
市の方針は「障害児者福祉の充実策」としています。障害乳幼児施設の事業をなぜ障害者を含めた施策にしたのか、経緯を含めて明らかにして下さい。
検討会で、市はくり返し、「公的責任を引き継ぐ」、「療育水準は低下させない」、「発達支援のネットワークのセンター的役割は変えない」と述べています。指定管理者に事業運営を委任して「公的責任を引き継ぐ」とはどういうことですか。
市は、検討会で、「昭和48年の発足にあたって、それぞれ定員が40名計80名のところ、スタッフは全員素人ということもあって、50名しか入所を受け入れなかった。その後実践と経験の蓄積を通じて豊かな専門性をつけてきた」という説明をおこないました。現在のあかつき・ひばり園の「療育水準」は、40年に及ぶ長年の現場職員と行政の支援、そして、あ・ひ園が軸となってつくってきた「13公共機関からなる寝屋川市の児童発達支援ネットワーク」からなる実践そのものではないでしょうか。「療育水準を低下させない」といいますが、職員の数があれば引き継げるものではありません。40年かけて作られてきた職員体制、ネットワークがあってのことです。具体的にどう保障するのか、また、できるのか、明確に答弁して下さい。
また、「センター的役割を変えない」といいますが、これまであ・ひ園が果たしてきた中軸の役割を、検討会では「参画」と言い換えています。中軸と参画では、雲泥の差を感じます。具体的に指定管理者が「どうセンター的役割を果たすのか、果たせるのか」、明確に答弁して下さい。また、民間の指定管理者が13の機関に入るとしていますが、事は障害児に関わることです。事業そのものが人権保障ですが、個人情報の保護は重要です。その点についてどう考えているのか、明らかにして下さい。
次に【あかつき園・ひばり園について】です。
「あかつき・ひばり園の公設公営の継続を求める請願」に寝屋川市民と全国から8万5166筆が寄せられました。署名とともに請願者などに届けられた手紙の内容を知れば知るほど、寝屋川が全国に誇るすばらしい「福祉の宝」であることを実感する大変重いものです。
寝屋川市の計画では、9月議会に「あかつき・ひばり園の指定管理者制度導入」と「指定管理者の指定」を議案提案の予定となっています。こうした例はこれまでありますか。議会は執行機関の承認機関ではありません。市民の代表として十分な議案審査を尽くし、否決することもある行政のチェック機関です。あまりにも議会軽視の考え方ではありませんか。また、寝屋川で唯一の障害乳幼児の療育施設であり、事業目的を果たす上で職員配置が決定的に重要な施設です。市の職員だからこそ、長年の実践と経験に裏づけられた豊かな専門性と子ども・保護者との信頼関係が築かれてきたと言えます。経済的な「効率化」のためにおこなわれる指定管理者制度は、根本的になじまない事業と考えます。そのうえで、以下「指定管理者制度の導入」の経緯と検討状況、考え方をお聞きします。
最初に、市や市議会、請願者などに寄せられた要望、激励の声を、略しながらいくつか紹介します。
京都の保育園長です。
子どもをもつ親は皆、我が子の心身に発達上の障害があると知らされる時、激しい衝撃を受けます。そしてその診断を受け入れたくないと一様に反発します。しかし、否定しえない事実を前にしたとき、なんとか我が子に光を与えてくれる場所、我が子を受け入れてくれる場所を求めて、関係機関を訪れます。(略)
福祉サービスは一人一人の要求にあわせ、現場の経験を積んだ実践者が自己の専門性と経験によって、創造的に提供すべきものと思います。それだけに、その実践者の身分と働く場の安定がその専門性をささえる大事な条件であります。
寝屋川市はその歴史の中で、誇るべき児童福祉施設あかつき・ひばり園を作り発展させて来られました。公設でこそこの実績を長く未来に継承できると信じています。
是非、指定管理者制度という不安定な制度に転換せず、公設公営の基本を貫くご判断を・・・直接声を上げることのできない子どもたちに代わって訴え・・・ます。
次は、日本福祉大学の近藤直子さんです。
子どもは、日本の、そして寝屋川市の未来です。日本の、寝屋川の未来が明るいものとなるためには、子どもたちに、安全で安心でき、家族と安定した関係を築くことのできる環境を保障することが求められます。そのことは、「児童福祉法」第1条に規定されているとおりですが、第2条では「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身共に健やかに育成する責任を負う」と、国と自治体の責務を明示しています。
自治体の責任者である市長は、保護者とともに子どもたちを育成するために、保護者の声に耳を傾けなくてはなりません。
現在、厚生労働省や文部科学省は、10%の子どもを「支援すべき対象」と考えています。大人とは違って、乳幼児は自分から自治体に支援を求めることはできません。だから、保健師が全出生児を対象に健診を実施し、支援すべき子どもを見出し、保護者への支援も進めながら、子どもが安心して自分の可能性を発揮し、保護者が子どもを笑顔で受け止められるように「あかつき・ひばり園」に紹介しているのです。支援を必要とする10%の子どもたちのうち、保育所や幼稚園に通う子どもたちに対する支援も、「あかつき・ひばり園」が担ってきました。しかしながら、子どもが幼いということもあり、保護者が必ずしも「支援を求めない」場合があることも事実です。「児童福祉法」「児童の権利に関する条約」の精神に基づき、「子どもの最善の利益」を保障するために、保健師や保育所・幼稚園とていねいに連携し、親子を支援する「療育の仕組み・センター」を築くことは自治体の責務なのです。現在の「あかつき・ひばり」の人員や定員では十分に10%の子どもの支援ができきれないのではないでしょうか。寝屋川市により充実した療育環境を築くための施策検討や方針立案のためにも、公設・公営の「あかつき・ひばり園」が、親子を支援する中核機関として、より充実した機能をもちうるようにすることが寝屋川市の責務なのです。
支援対象となる子どもたちは、就学後も、「児童福祉法」の対象である18歳まで系統的に支援する対象ということになります。指定年限に区切りのある「指定管理者制度」は子どもの権利保障のための機関には全く相応しくありません。
子どもを育む営みは「未来を育む」素晴らしい営みです。丁寧に手をかけて育てるべき未来に、責任をもつ寝屋川市政であって欲しいと心から願っています。
次は保護者です。
赤ちゃんの時から、目も合わない、笑わない、ひたすら泣き続ける。手もつなげない、呼びかけの反応もなければ一緒に遊ぶ事さえできない、人に興味さえない、健診でひっかかるなど不安でたまらない時、3歳からあかつき・ひばり園に通いました。
通い始めても何も出来ず、ただ泣いて1日が終わる事もありました。子どもならみんな楽しんで遊ぶだろうと思っていた砂遊びやお絵かき、絵の具に、粘土遊び、歌やまねっこ、体育遊び。何もかもが楽しむ姿はなく、当たり前にできる事ができない。1つの動作や気持ちの表現を1~10まで伝えてあげないといけなかった我が子。
そんなめんどうくさい関わりを、本当にじっくり取り組んでくれていました。
必ずやらす!ではなく、やらない日があってもいい!と見守りの姿勢で関わってくれていました。私自身が、自分の思いで子どもに共感させようとしていた日々の関わりを、子どもの気持ちにたって受けとめ関わる事を先生達が見本となって教えてくれました。
聴覚も、嗅覚も、感触も過敏さがある息子の成長は、本当にゆっくりで、親でさえもどかしさでいっぱいでした。
それでも、息子に、できた!楽しい!の気持ちや活動をたくさん作ってくれ、小さな「できた」を皆でたくさん共感しあってくれた積み重ねがあって、ゆっくりでも確実に成長し、自分のしたい活動、思いを一語文、二語文でも伝えられるまで成長しました。
私自身も、発達障害という言葉さえ知らずに園に通い、いつか皆に追いつく。障害なんてあるわけない!と言い聞かせ、回りの子どもと比べて、何でこんな事ができないの!と強くあたっていた時期もありました。
私が子どもと向き合える時間も先生達はじっくり作り、受けとめ、待ってくれ、たくさん発達障害に対する勉強も教えてくれました。
病院での診察に踏み切れなかった2年間、やっと調べる決心をし、自閉症とわかった時に、ショックもありましたが、心がすっと軽くなった事を覚えています。
診断がついたからとかじゃなく、子どもと向き合う力を先生達がつけてくれたから、素直に今の息子が心から愛おしく、できて当たり前の行動、それが大人の助けじゃなく、自分でできた小さな成長、子ども自身の発言一つ一つが涙がでる程嬉しく感じます。皆が味わえない小さな感動を与えてくれる我が子に感謝しているし、子育てに大変さもつきもので、一つ嬉しく思えたら一つ悩みが増えたりもするんですが、日々の子育てに、心から辛い、苦しいという感覚ではなくなりました。
先生達が、同じ目線、同じ気持ちで、一緒に泣いて笑って、子どもも親もたくさんぶつかっていった事すべてを一緒に考えてきてくれたからこそ、障害の子どもを持つ親としての土台をつくってくれました。そして、これから家族で生きていくための希望を持たせてくれました。
こんな書面やマニュアルになんか絶対にない、第2の家族のような療育園はなくさないでほしい! 子どもが目を輝かせ、イキイキと活動していける、子どもが自信を持ち、歩める所は、あかつき・ひばり園しかありません。
自分の気持ちを言葉でうまく表現しきれない子ども達。でもその一年でたくさん成長を見せてくれる子ども達にとって、あかつき・ひばり園の日々の毎日が変わってしまう事は、絶対にあってはならない重大な事なんだと。小さな変化も子ども達には大きな負担にも変わるんです。
業務的な視点ではなく、親の目線で子ども達にとって一番必要な事は何なのかを考えて欲しいです。
是非、あかつき・ひばり園の療育を体験しに来て下さい。子ども達と接してみて、子ども達の気持ちを体で感じて欲しい!
紹介が長くなりましたが、市はあかつき・ひばり園が果たしてきた役割について、どう考えていますか。答弁を求めます。
3月議会の市長市政運営方針で、市の新アウトソーシング計画にもない「あかつき・ひばり園の指定管理者制度導入の検討」が明らかになりました。導入検討の発信元はどこですか。また、その時期はいつですか。目的は何ですか。導入方針検討の協議メンバー、策定メンバーを明らかにして下さい。
この間、「あかつき・ひばり園の運営形態の見直し等検討会」が4回開かれています。当初、保健福祉部長は、何も決まっていない、これからだと述べていました。しかし、検討会は、市が決めた「あかつき・ひばり園の運営形態の見直しを柱とした障害児者福祉の充実策について」の工程表に従って、今は、保護者と2つの関係団体から意見を聞く時だと対応しています。参加者からは、「説明会とどう違うのか。検討会で意見を聞くというなら、聞いた事に対して返事を返して、また聞くというあり方を」の声が寄せられています。本来なら、検討会で、「指定管理者制度導入の是非」を含めておこなうべきではないでしょうか。
市の方針は「障害児者福祉の充実策」としています。障害乳幼児施設の事業をなぜ障害者を含めた施策にしたのか、経緯を含めて明らかにして下さい。
検討会で、市はくり返し、「公的責任を引き継ぐ」、「療育水準は低下させない」、「発達支援のネットワークのセンター的役割は変えない」と述べています。指定管理者に事業運営を委任して「公的責任を引き継ぐ」とはどういうことですか。
市は、検討会で、「昭和48年の発足にあたって、それぞれ定員が40名計80名のところ、スタッフは全員素人ということもあって、50名しか入所を受け入れなかった。その後実践と経験の蓄積を通じて豊かな専門性をつけてきた」という説明をおこないました。現在のあかつき・ひばり園の「療育水準」は、40年に及ぶ長年の現場職員と行政の支援、そして、あ・ひ園が軸となってつくってきた「13公共機関からなる寝屋川市の児童発達支援ネットワーク」からなる実践そのものではないでしょうか。「療育水準を低下させない」といいますが、職員の数があれば引き継げるものではありません。40年かけて作られてきた職員体制、ネットワークがあってのことです。具体的にどう保障するのか、また、できるのか、明確に答弁して下さい。
また、「センター的役割を変えない」といいますが、これまであ・ひ園が果たしてきた中軸の役割を、検討会では「参画」と言い換えています。中軸と参画では、雲泥の差を感じます。具体的に指定管理者が「どうセンター的役割を果たすのか、果たせるのか」、明確に答弁して下さい。また、民間の指定管理者が13の機関に入るとしていますが、事は障害児に関わることです。事業そのものが人権保障ですが、個人情報の保護は重要です。その点についてどう考えているのか、明らかにして下さい。
6月議会 一般市質問 太田市議
2013-06-27
国民健康保険について質問します。
まずは保険料についてです。2013年度の保険料率が決定し、保険料の納付書が送付されています。今年度の保険料はわずかですが下がりました。2008年に日本一高い保険料になってから5年連続の引き下げとなりました。5年連続の引き下げについては評価したいと思います。
しかし、200万の4人世帯のモデルケースでは年額1300円の引き下げにしかならず、年間約42万円と未だ所得の2割を超える高い保険料の水準に有ることに違いはありません。お隣枚方市と比べますと同様のモデルケースで昨年度は約8万円、今年度も約6万円、寝屋川市の国保料の方が高くなっています。
そこでお聞きしますが寝屋川市として法に照らして賦課をしていることは承知していますが、現実に市民が支払うにあたって今期の保険料は高いとの認識を持っていますか。保険料が高いと認識があって初めて引き下げについての努力が始まると思いますのでまず最初に寝屋川市としての国保保険料についての認識をお答えください。
5年連続で保険料が引き下がった事については評価しましたが、寝屋川市の保険料を引き下げるための具体的な努力が見えにくくなっています。
保険料の収納率を上げることは保険料の賦課総額を決める上で大きなウェートを占めますが、残念ながらこの5年間収納率は80%を割ったり超えたりを繰り返しています。いくら強圧的な収納をしようとも、お金のないところからは取れない。収納率の低迷の事実がそのことを示しているのではないでしょうか。
それではどうすれば保険料の収納率をあげて保険料を引き下げることができるのか。結局は賦課総額を下げるために一般会計からの法定外の繰り入れを増やすしかありません。
東京都は23区で統一国保料となっており、所得の高い区と低い区では大きな差がありますが多いところでは1世帯当たりにすると20万円を超える繰り入れを行って保険料の引き下げが行われています。そして残念ながら寝屋川市では保険料を引き下げることを目的とした具体的な繰り入れは行われておらず、繰入額の差がそのまま保険料の大きな差となって市民にのしかかっています。
国保会計を見ましても一時約37億円に膨れ上がった累積赤字が5年で約3億円まで減少しました。累積赤字解消のための法定外繰り入れも行われていますが、国保会計が赤字解消のための繰り入れを除いてもこの5年をみれば黒字を計上してきたことも大きな理由の一つです。市民生活は厳しさを増しています。保険料を引き下げるための一般会計からの法定外繰り入れを求めます。答弁を求めます。
次に特定健診です。国民健康保険の運営を健全化するには医療給付を減らすことが重要です。そのためには病気の重症化を防ぐ努力が求められます。そのためにも特定健診は大きな役割を担っています。しかし、寝屋川市の特定健診受診率は寝屋川市が行っていた市民検診に遠く及ばない実績しか残せていません。特定健診の受診目標も達成できていません。根本的に受診率向上に向けた取り組みが必要です。40代の方にお話を聞きますと受けに行きたいが受けに行く時間が取れないという方が非常に多くいるというのが実感です。ここは思い切って日曜健診など現役世代が健診を受けやすくすることが必要です。特定健診は腹囲をはかりメタボリック症候群を見つけることに主眼が置かれていますが、がん検診の項目を増やすなど、受けたいと思える健診にするための健診項目の充実が必要です。第二期特定健診審査等実施計画が作られました。過去の健診の傾向はよく分かる内容でしたが、今後の受診率向上に向けての具体案が弱いと感じます。今回提案をした、受診率向上にむけての日曜健診と受診項目の拡充についての考えをお示しください。
全日本民主医療機関連合会(全日本民医連)は今年の3月29日、お金がなくて医療機関への受診が遅れ、亡くなった人が、2012年の1年間で58人(25都道府県)に上った、と発表しました。調査対象は歯科を除く加盟の病院・診療所657事業所。長瀬文雄事務局長は、「死亡事例は日本全体でみると、氷山の一角にすぎない」と強調します。同調査は今年で7回目。 58人のうち男性が78%で、働き盛りの40~60歳代が81%を占めました。58人の半数近い45%が無保険(22人)と国民健康保険(国保)の資格証(4人)で、医療を受けるには窓口でいったん10割の負担が必要です。ぎりぎりまで我慢し受診が遅れました。国保の短期証を含め正規の保険証がない人が67%(39人)で、国民皆保険制度の危機的状況の広がりを示しています。
雇用形態では無職(失業を含む)と非正規雇用が72%を占めています。働き盛りの世代で無保険、国保資格証、有効期間が短い国保短期証の比率が高いのが特徴です。死因は67%が悪性腫瘍。多くは来院時にすでに治療困難な状態でした。バスの運転手をリストラされ、無職になった58歳の男性(短期保険証)は、妻のパート収入を入れて月15万円で生活。病院にかかれず、胃がんが進行していました。世帯構成では独居と高齢夫婦で34件。
無保険に至った経過では、▽国保料が高すぎて退職時に国保に加入できなかった▽国保料の滞納で保険証が役所に「留め置き」され、本人は保険証がないと思っていた(50歳、無職)などの特徴がありました。
救済制度としての国保減免制度(国保法44条、窓口負担の減免)の適用があったのは5%だけで、実際には機能していない実態も明らかに。受診後の医療費負担では、約9割が生活保護と無料低額診療事業(加盟319カ所で実施)で救済されました。
長瀬氏は、「集まった事例は『社会的につくり出された早すぎる死』だ」と指摘。国への緊急の要望として、▽無保険者の実態調査とすべての国民へ保険証交付▽すべての自治体に対し、短期証、資格書の機械的な発行や留め置きを行わないよう指導する、など5点をあげました。
日本共産党の田村智子議員は5月21日の参院厚生労働委員会で、離職・退職時に国保料(税)が高いことなどから国民健康保険に加入せず無保険となる人がいる問題を取り上げ、実態を把握して医療を受ける権利を保障するよう求めました。
また、おとなだけでなく子どもが無保険の事例があるとして、高知市の教育委員会の取り組みを紹介し、学校や医療機関を通じて実態把握を行うよう迫りました。
田村憲久厚労相は「文科省とも相談したい。諸制度を使い、対策をたてたい」と答弁しました。
田村議員は、離職後に国保に加入しようとしても窓口で未加入期間の保険料を支払わないと加入を認めないケースがあることを指摘。東京・中野区で加入をあきらめた40代男性が心筋梗塞をおこした事例を示し、対応の見直しを迫りました。
厚労省の木倉敬之保険局長は「保険料の支払いをしなかったことで国保の被保険者資格の取得が妨げられることは法律上ない。全国の会議でも指導していく」とのべました。
そこで質問です。寝屋川市では保険証の窓口での留め置きは行われていません。そのことについては評価をしますが、毎年多くの資格証明書の発行を行い、資格証明書での医療受診も行われています。市として、皆保険制度の根幹である国民健康保険制度で受診を抑制し、命を奪う事につながる資格証明書の発行をやめるように求めます。答弁を求めます。
次に、無保険の市民をつくらないために無保険の人の国保加入手続きを進めて頂きたいと思います。以前は誰が社会保険加入者か退職をして国保資格者となったのか自治体として分からないと言っていました。しかし現在では自治体と日本年金機構が覚書を交わすと退職被保険者の情報を把握することができるようになっています。また平成23年2月から国民年金の加入者が何号被保険者であるかも情報を開示することができるようになっています。この事で市も国保資格があるのに国保に入っていない市民の確認をすることができます。市として無保険対策に取り組むことを求めます。答弁を求めます。
そして子どもの無保険はさらに大きな問題です。国会では大臣が文科省と相談して対策を立てたいと言っています。市も教育委員会との連携を密にして医療を受けることが困難になっている児童の把握に努め子どもの健康と命を守る為の対策を求めます。
そして保険の加入についてです。窓口で過去の保険料の滞納を理由とした保険証の不交付はないと思いますが、現実的な対応として、長年、無保険の方が国保へ加入を申し込んできたときに保険料の納付はどれだけ行われているのか。また滞納に対して滞納処分の停止などどのような対応を取っているのか明らかにして下さい。
次に経済的な理由による受診抑制を起こさせないためには、国保の一部負担金減免制度の拡充や、無料低額診療事業の活用が必要です。特に無料低額診療事業は「その実効を確保するためには、市町村社会福祉協議会、民生委員協議会、民生委員等の十分な協力が必要であると考えられるので、各関係機関に無料又は低額診療事業の内容について周知徹底を図り、その適正な運営を期するよう指導されたいこと。」との厚生労働省社会・援護局長通知も出ています。寝屋川市内に無料低額診療事業をする事業者がでて市としてどのようなかかわりを持っていますか。積極的な市の援助を求め答弁を求めます。
介護保険について質問します。
厚生労働省は5月15日、介護保険で「要支援1、2」と認定された「要支援者」を保険給付の対象から外し、市町村が裁量で行う地域支援事業の対象に移すことを検討課題にあげました。要支援者へのサービスを、公的保障の極めて薄弱なものに切り下げて、給付費を削減する狙いです。
同日開かれた社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の介護保険部会で、社会保障制度「改革」国民会議の論点整理(4月22日)を引用して示しました。同省は2014年の通常国会に関連法案を提出し、15年4月から実施する方針です。
「軽度者」を「保険給付の対象から除外」し、「地域支援事業などを受け皿とする」ことで給付費を削減する方向は、財政制度等審議会(財務相の諮問機関)が1月21日の報告書で提起しました。
市町村の独自判断で要支援者を保険給付の対象から外し、地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の対象に移す仕組みは12年4月に創設済みです。すでに27カ所で実施され、13年4月以降132カ所に拡大する予定です。厚労省が今回示したのは、同様の事業を全市町村に拡大し、要支援者の全体を保険給付の対象外にする方向です。
地域支援事業の財源は一定の範囲内で介護保険財政から出るものの、事業内容は市町村の裁量とされ、介護にあたる人員や運営の基準もなく、ボランティアや民間企業の配食サービスなどを活用するとされます。要支援者への保険給付の大半を占める、専門のヘルパーによる生活援助(調理など)のとりあげにつながります。サービスが低下し、地域間格差が生じるとも批判されています。
市として国の介護保険制度の改悪に反対の声を上げることを求めます。市の答弁を求めます。
6月に入り国保料の納付書が送付されると、低所得の方を中心に国保料も高いが、介護保険料はもっと高いと多くの方が声をあげています。国保には法定の7割軽減がありますが、介護保険は寝屋川市では第一段階でも基準月額の0.5と5割の軽減しかありません。市は独自の減免制度はないが多段階に分けて低所得の方に配慮した保険料としていると言ってきましたが現実は国保料より重たい負担です。また、国保は病院を利用するのでまだ我慢ができるが、利用もしていない介護保険料の重たい負担は耐えられないというのが市民の素直な実感です。介護保険料の引き下げと市独自の減免制度の創設を求め答弁を求めます。
この間保険料の引き下げを求めるにあたって一般会計からの繰り入れを求めてきましたが、寝屋川市は大阪府からの強い反対があり行う事ができないと言ってきています。そこで、介護保険における大阪府からの要請は所謂、技術的助言と考えますが、この技術的助言には強制力があるのかどうかお聞きします。答弁を求めます。
次に大阪府が一般会計の繰り入れをしてはいけない根拠としているいわゆる3原則は、平成12年11月30日に「平成12年11月24日付け事務連絡(保険料の単独減免を行ったことにより生じた保険料の収納不足額に対する財政安定化基金の運営について)の考え方について」で示されています。そしてその後国から所謂一般財源の繰り入れに関する文書は出ていません。しかしこの事務連絡には一般財源を繰り入れた場合は財政安定化基金の貸し付け事業の対象とならない事も合わせて示されています。この事は国は自治体が介護保険に一般会計繰り入れをおこなった場合は貸付の対象としませんよと言っているだけで、一般会計からの繰り入れを禁じているわけではない事を示しています。市として市長の選挙公約を守るためにも一般会計からの繰り入れを行い介護保険料の引き下げに取り組むことを求めます。市の答弁を求めます。
生活保護について質問します。
まず最初に、生活保護の車保有裁判についてです。
大阪・枚方市の佐藤キヨ子さん(73)は、足に障害があり、7年前に生活保護を受け始めましたが、自動車を所有していることを理由に一時、市から生活保護の支給を打ち切られ、市に賠償などを求める訴えを起こしていました。
大阪地方裁判所は4月19日、「車がないと病院に通うのが難しいのに、自治体の検討が不十分だった」と指摘し、枚方市に生活保護費など170万円余りの支払いを命じたうえで、「自立を手助けする観点から日常生活での車の利用はむしろ認められるべきだ」と、自治体に弾力的な運用を促していました。
枚方生活保護自動車保有訴訟弁護団一同は今回の裁判の判決では、保有要件を満たした場合の自動車の利用目的を通院等に限定する実務運用についても、直接の争点ではなかったにもかかわらず「なお」書きでわざわざ言及し、「生活保護を利用する身体障害者がその保有する自動車を通院等以外の日常生活上の目的のために利用することは、被保護者の自立助長及びその保有する資産の活用という観点から、むしろ当然に認められる」として、本件のみならず全国的に蔓延している実務運用を厳しく批判した。このように、裁判所が、生活保護における車の保有についての厚生労働省生活保護課長通知のあるべき解釈について踏み込み、行政庁の処分につき明確に違法であるとの判断を示したのは初めてのことであり、障害者の完全参加と平等の意義を実質化する画期的な判断であった。と声明を出しています。
5月2日、枚方市は「厚生労働省などと協議のうえ、総合的に判断した。判決の趣旨を十分に踏まえ、一層の生活保護制度の適正な事務執行に努めたい」と控訴を断念しています。佐藤さんは「長い裁判だったのでやっと区切りがついて、すごくうれしい。私と同じような境遇の人の救済につながればよいと思います」と話しています。
今回の裁判結果を受けて寝屋川市に確認をしたいのは、①生活保護申請時において車の保有を理由に生活保護の申請が却下されるような運営が行われていないか。②車の保有を理由とした生活保護の廃止決定が行われたことはないのか。③現在保有要件を満たしている場合の車の利用についてどのような指導がなされているのか明らかにして下さい。
地方裁判所の判決でありますが、枚方市は厚労省と協議のうえ判断をしています。判決をふまえて自助自立を促すためにも寝屋川市も生活保護における車の保有について行政の運営を変えることを求め答弁を求めます。
生活保護の申請についてです。この間生活保護の申請に行ったが受け付けてもらえないという話が残念ながら未だにあります。当然申請をしても却下になる場合もあると考えますが、申請権の侵害と疑われることがないように窓口業務の改善を求めます。
具体的にホームレスの方が生活保護申請をすると寝屋川市ではどのような対応を取ることになりますか。年越し派遣村が大きな話題となっていた当時厚労省から生活保護の申請受理決定について通達も出されています。その通達にそった考え方で生活保護行政が行われると、ホームレスの方が生活保護申請をすると自治体が受理をして保護決定その上で居住設定をして支給開始となるのではないでしょうか。そして保護決定までの間の生活の場としてはホームレス対策として確保されているホテルが利用される。そして保護決定後に居住設定をすることになるので基準内で敷金、礼金、家賃も支給されるというのが現在、ホームレスの方が生活保護申請をした場合の生活保護支給までの順序になると考えますが、寝屋川市ではどのような運営がなされていますか。答弁を求めます。また、シェルターとして確保されているホテルが一杯になっているときには相談者を追い返しているのか、それとも何らかの別の手段を講じていますか。現在の寝屋川市の対応状況をお示し下さい。
申請から生活保護決定までの時期についてです。最近あまり相談がなかったのですが、未だ申請時に当初から決定までに3週間、1か月かかりますとの説明がされている事例があります。法律に則って14日以内の決定、超える場合には書面にて延びている理由を明らかにすることを厳格にしていただくことを求めます。かつて厚生常任委員会協議会の中では最短で3日で決定しますと胸を張っていましたが、実態に即した早急な決定を求めます。救急車で運ばれて入院した場合など市が職権で生活保護を開始することがありますが、申請に来た時点で早急な対応が必要と職権適用をするケースがこの間寝屋川市ではあったでしょうか。ホームレスの方の申請等大至急に決定しないと命にかかわるケースがどうしてもあると思いますので、職権での生保適用を柔軟に運用していただきますよう求めます。市の答弁を求めます。
生活保護適正化ホットライン(以下ホットライン)についてです。今各地の自治体でホットラインが実施されてきています。その見本になって来ている感がありますので、補正予算の審議がされた中身を振り返りながら、質問をさせていただきます。当初私たちは、今回のホットラインが市民の密告制度になることに大きな危惧を抱いていました。そんな中でホットラインの活用の中味が生活保護全体の適正化にかかわるものであることを確認させていただきました。
当時の厚生常任委員会での議員質問と答弁を紹介しますと
質問「市民からは生活保護の相談に行って申請をしたいというふうに思ったけども、実際は申請を受けてもらえなかったと、そういう相談もありますね。だからそういう点では必要な方が受けられるような、そういう意味での苦情とか相談とか御意見とか、これも当然聞くというふうに理解していいんですね。」
答弁「もちろん生活保護の適正化のために実施しますので、どういった電話がかかろうときっちり対応すべきところは対応していくというふうには考えております。」そして「そういう意味で私は不正受給ということだけじゃなしに、生活保護の適正化というんであれば必要な方がしっかり保護が受けられるような、そういう条件整備と言いますかね。それをきちっとするということが大事だということ、これ申し上げておきます。」とのべています。
しかし、その後ホットラインのポスターやその運営状況を見ていると生活保護の不正受給に対するアプローチばかりが強調されて、市民に対して密告を奨励しているようです。本当の意味での生活保護の適正化がおざなりになっているのではないでしょうか。残念ながら全国的には餓死者がでたとの報道がなくなりません。寝屋川市内でそのようなことがないようにホットラインの運営の改善を求めます。ホットライン開始後、生活保護受給の相談がどれだけ寄せられているのか明らかにして下さい。また、生活保護制度の紹介をもっと具体的に市として取り組んでいく必要があると考えます。答弁を求めます。
生活保護費の削減について、8月から生活保護費の削減が行われますが、寝屋川市の生活保護受給者全体の影響額を明らかにして下さい。65歳以上の単身、夫婦世帯、子育て最中の3人4人家族での影響額を具体的に明らかにして下さい。
市として生活保護受給者に保護費の変更をどのように伝えるのか明らかにして下さい。この間何度か保護費の支給に関して支給明細を分かりやすいものに変えて下さいとの要望をしていますが一向に改まりません。冬季加算や年齢による保護費の増減すら現在の支給票では多くの方が分からない状況です。今回生活保護システム回収の補正予算の審議の中で現状の支給票で知らせるとのことでしたが、具体的に世帯の誰の分がどれだけ変わったのか、今後の予定も合わせて理解することができるような分かりやすい資料と共に知らせるものにして下さい。答弁を求めます。
今後、寝屋川市として生活保護基準を基準としている就学援助制度などの運営についてはどのように考えていますか。補正予算の審議の中では8月以降については基準を変えていくかのような答弁がされていましたが、国が現時点で影響が出ないようしていきたいと言っているわけですから市として国に対して差額分の補償を求めて、現行の基準を維持していくことが必要と考えますが、市としての考え方をお答えください。
まずは保険料についてです。2013年度の保険料率が決定し、保険料の納付書が送付されています。今年度の保険料はわずかですが下がりました。2008年に日本一高い保険料になってから5年連続の引き下げとなりました。5年連続の引き下げについては評価したいと思います。
しかし、200万の4人世帯のモデルケースでは年額1300円の引き下げにしかならず、年間約42万円と未だ所得の2割を超える高い保険料の水準に有ることに違いはありません。お隣枚方市と比べますと同様のモデルケースで昨年度は約8万円、今年度も約6万円、寝屋川市の国保料の方が高くなっています。
そこでお聞きしますが寝屋川市として法に照らして賦課をしていることは承知していますが、現実に市民が支払うにあたって今期の保険料は高いとの認識を持っていますか。保険料が高いと認識があって初めて引き下げについての努力が始まると思いますのでまず最初に寝屋川市としての国保保険料についての認識をお答えください。
5年連続で保険料が引き下がった事については評価しましたが、寝屋川市の保険料を引き下げるための具体的な努力が見えにくくなっています。
保険料の収納率を上げることは保険料の賦課総額を決める上で大きなウェートを占めますが、残念ながらこの5年間収納率は80%を割ったり超えたりを繰り返しています。いくら強圧的な収納をしようとも、お金のないところからは取れない。収納率の低迷の事実がそのことを示しているのではないでしょうか。
それではどうすれば保険料の収納率をあげて保険料を引き下げることができるのか。結局は賦課総額を下げるために一般会計からの法定外の繰り入れを増やすしかありません。
東京都は23区で統一国保料となっており、所得の高い区と低い区では大きな差がありますが多いところでは1世帯当たりにすると20万円を超える繰り入れを行って保険料の引き下げが行われています。そして残念ながら寝屋川市では保険料を引き下げることを目的とした具体的な繰り入れは行われておらず、繰入額の差がそのまま保険料の大きな差となって市民にのしかかっています。
国保会計を見ましても一時約37億円に膨れ上がった累積赤字が5年で約3億円まで減少しました。累積赤字解消のための法定外繰り入れも行われていますが、国保会計が赤字解消のための繰り入れを除いてもこの5年をみれば黒字を計上してきたことも大きな理由の一つです。市民生活は厳しさを増しています。保険料を引き下げるための一般会計からの法定外繰り入れを求めます。答弁を求めます。
次に特定健診です。国民健康保険の運営を健全化するには医療給付を減らすことが重要です。そのためには病気の重症化を防ぐ努力が求められます。そのためにも特定健診は大きな役割を担っています。しかし、寝屋川市の特定健診受診率は寝屋川市が行っていた市民検診に遠く及ばない実績しか残せていません。特定健診の受診目標も達成できていません。根本的に受診率向上に向けた取り組みが必要です。40代の方にお話を聞きますと受けに行きたいが受けに行く時間が取れないという方が非常に多くいるというのが実感です。ここは思い切って日曜健診など現役世代が健診を受けやすくすることが必要です。特定健診は腹囲をはかりメタボリック症候群を見つけることに主眼が置かれていますが、がん検診の項目を増やすなど、受けたいと思える健診にするための健診項目の充実が必要です。第二期特定健診審査等実施計画が作られました。過去の健診の傾向はよく分かる内容でしたが、今後の受診率向上に向けての具体案が弱いと感じます。今回提案をした、受診率向上にむけての日曜健診と受診項目の拡充についての考えをお示しください。
全日本民主医療機関連合会(全日本民医連)は今年の3月29日、お金がなくて医療機関への受診が遅れ、亡くなった人が、2012年の1年間で58人(25都道府県)に上った、と発表しました。調査対象は歯科を除く加盟の病院・診療所657事業所。長瀬文雄事務局長は、「死亡事例は日本全体でみると、氷山の一角にすぎない」と強調します。同調査は今年で7回目。 58人のうち男性が78%で、働き盛りの40~60歳代が81%を占めました。58人の半数近い45%が無保険(22人)と国民健康保険(国保)の資格証(4人)で、医療を受けるには窓口でいったん10割の負担が必要です。ぎりぎりまで我慢し受診が遅れました。国保の短期証を含め正規の保険証がない人が67%(39人)で、国民皆保険制度の危機的状況の広がりを示しています。
雇用形態では無職(失業を含む)と非正規雇用が72%を占めています。働き盛りの世代で無保険、国保資格証、有効期間が短い国保短期証の比率が高いのが特徴です。死因は67%が悪性腫瘍。多くは来院時にすでに治療困難な状態でした。バスの運転手をリストラされ、無職になった58歳の男性(短期保険証)は、妻のパート収入を入れて月15万円で生活。病院にかかれず、胃がんが進行していました。世帯構成では独居と高齢夫婦で34件。
無保険に至った経過では、▽国保料が高すぎて退職時に国保に加入できなかった▽国保料の滞納で保険証が役所に「留め置き」され、本人は保険証がないと思っていた(50歳、無職)などの特徴がありました。
救済制度としての国保減免制度(国保法44条、窓口負担の減免)の適用があったのは5%だけで、実際には機能していない実態も明らかに。受診後の医療費負担では、約9割が生活保護と無料低額診療事業(加盟319カ所で実施)で救済されました。
長瀬氏は、「集まった事例は『社会的につくり出された早すぎる死』だ」と指摘。国への緊急の要望として、▽無保険者の実態調査とすべての国民へ保険証交付▽すべての自治体に対し、短期証、資格書の機械的な発行や留め置きを行わないよう指導する、など5点をあげました。
日本共産党の田村智子議員は5月21日の参院厚生労働委員会で、離職・退職時に国保料(税)が高いことなどから国民健康保険に加入せず無保険となる人がいる問題を取り上げ、実態を把握して医療を受ける権利を保障するよう求めました。
また、おとなだけでなく子どもが無保険の事例があるとして、高知市の教育委員会の取り組みを紹介し、学校や医療機関を通じて実態把握を行うよう迫りました。
田村憲久厚労相は「文科省とも相談したい。諸制度を使い、対策をたてたい」と答弁しました。
田村議員は、離職後に国保に加入しようとしても窓口で未加入期間の保険料を支払わないと加入を認めないケースがあることを指摘。東京・中野区で加入をあきらめた40代男性が心筋梗塞をおこした事例を示し、対応の見直しを迫りました。
厚労省の木倉敬之保険局長は「保険料の支払いをしなかったことで国保の被保険者資格の取得が妨げられることは法律上ない。全国の会議でも指導していく」とのべました。
そこで質問です。寝屋川市では保険証の窓口での留め置きは行われていません。そのことについては評価をしますが、毎年多くの資格証明書の発行を行い、資格証明書での医療受診も行われています。市として、皆保険制度の根幹である国民健康保険制度で受診を抑制し、命を奪う事につながる資格証明書の発行をやめるように求めます。答弁を求めます。
次に、無保険の市民をつくらないために無保険の人の国保加入手続きを進めて頂きたいと思います。以前は誰が社会保険加入者か退職をして国保資格者となったのか自治体として分からないと言っていました。しかし現在では自治体と日本年金機構が覚書を交わすと退職被保険者の情報を把握することができるようになっています。また平成23年2月から国民年金の加入者が何号被保険者であるかも情報を開示することができるようになっています。この事で市も国保資格があるのに国保に入っていない市民の確認をすることができます。市として無保険対策に取り組むことを求めます。答弁を求めます。
そして子どもの無保険はさらに大きな問題です。国会では大臣が文科省と相談して対策を立てたいと言っています。市も教育委員会との連携を密にして医療を受けることが困難になっている児童の把握に努め子どもの健康と命を守る為の対策を求めます。
そして保険の加入についてです。窓口で過去の保険料の滞納を理由とした保険証の不交付はないと思いますが、現実的な対応として、長年、無保険の方が国保へ加入を申し込んできたときに保険料の納付はどれだけ行われているのか。また滞納に対して滞納処分の停止などどのような対応を取っているのか明らかにして下さい。
次に経済的な理由による受診抑制を起こさせないためには、国保の一部負担金減免制度の拡充や、無料低額診療事業の活用が必要です。特に無料低額診療事業は「その実効を確保するためには、市町村社会福祉協議会、民生委員協議会、民生委員等の十分な協力が必要であると考えられるので、各関係機関に無料又は低額診療事業の内容について周知徹底を図り、その適正な運営を期するよう指導されたいこと。」との厚生労働省社会・援護局長通知も出ています。寝屋川市内に無料低額診療事業をする事業者がでて市としてどのようなかかわりを持っていますか。積極的な市の援助を求め答弁を求めます。
介護保険について質問します。
厚生労働省は5月15日、介護保険で「要支援1、2」と認定された「要支援者」を保険給付の対象から外し、市町村が裁量で行う地域支援事業の対象に移すことを検討課題にあげました。要支援者へのサービスを、公的保障の極めて薄弱なものに切り下げて、給付費を削減する狙いです。
同日開かれた社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の介護保険部会で、社会保障制度「改革」国民会議の論点整理(4月22日)を引用して示しました。同省は2014年の通常国会に関連法案を提出し、15年4月から実施する方針です。
「軽度者」を「保険給付の対象から除外」し、「地域支援事業などを受け皿とする」ことで給付費を削減する方向は、財政制度等審議会(財務相の諮問機関)が1月21日の報告書で提起しました。
市町村の独自判断で要支援者を保険給付の対象から外し、地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の対象に移す仕組みは12年4月に創設済みです。すでに27カ所で実施され、13年4月以降132カ所に拡大する予定です。厚労省が今回示したのは、同様の事業を全市町村に拡大し、要支援者の全体を保険給付の対象外にする方向です。
地域支援事業の財源は一定の範囲内で介護保険財政から出るものの、事業内容は市町村の裁量とされ、介護にあたる人員や運営の基準もなく、ボランティアや民間企業の配食サービスなどを活用するとされます。要支援者への保険給付の大半を占める、専門のヘルパーによる生活援助(調理など)のとりあげにつながります。サービスが低下し、地域間格差が生じるとも批判されています。
市として国の介護保険制度の改悪に反対の声を上げることを求めます。市の答弁を求めます。
6月に入り国保料の納付書が送付されると、低所得の方を中心に国保料も高いが、介護保険料はもっと高いと多くの方が声をあげています。国保には法定の7割軽減がありますが、介護保険は寝屋川市では第一段階でも基準月額の0.5と5割の軽減しかありません。市は独自の減免制度はないが多段階に分けて低所得の方に配慮した保険料としていると言ってきましたが現実は国保料より重たい負担です。また、国保は病院を利用するのでまだ我慢ができるが、利用もしていない介護保険料の重たい負担は耐えられないというのが市民の素直な実感です。介護保険料の引き下げと市独自の減免制度の創設を求め答弁を求めます。
この間保険料の引き下げを求めるにあたって一般会計からの繰り入れを求めてきましたが、寝屋川市は大阪府からの強い反対があり行う事ができないと言ってきています。そこで、介護保険における大阪府からの要請は所謂、技術的助言と考えますが、この技術的助言には強制力があるのかどうかお聞きします。答弁を求めます。
次に大阪府が一般会計の繰り入れをしてはいけない根拠としているいわゆる3原則は、平成12年11月30日に「平成12年11月24日付け事務連絡(保険料の単独減免を行ったことにより生じた保険料の収納不足額に対する財政安定化基金の運営について)の考え方について」で示されています。そしてその後国から所謂一般財源の繰り入れに関する文書は出ていません。しかしこの事務連絡には一般財源を繰り入れた場合は財政安定化基金の貸し付け事業の対象とならない事も合わせて示されています。この事は国は自治体が介護保険に一般会計繰り入れをおこなった場合は貸付の対象としませんよと言っているだけで、一般会計からの繰り入れを禁じているわけではない事を示しています。市として市長の選挙公約を守るためにも一般会計からの繰り入れを行い介護保険料の引き下げに取り組むことを求めます。市の答弁を求めます。
生活保護について質問します。
まず最初に、生活保護の車保有裁判についてです。
大阪・枚方市の佐藤キヨ子さん(73)は、足に障害があり、7年前に生活保護を受け始めましたが、自動車を所有していることを理由に一時、市から生活保護の支給を打ち切られ、市に賠償などを求める訴えを起こしていました。
大阪地方裁判所は4月19日、「車がないと病院に通うのが難しいのに、自治体の検討が不十分だった」と指摘し、枚方市に生活保護費など170万円余りの支払いを命じたうえで、「自立を手助けする観点から日常生活での車の利用はむしろ認められるべきだ」と、自治体に弾力的な運用を促していました。
枚方生活保護自動車保有訴訟弁護団一同は今回の裁判の判決では、保有要件を満たした場合の自動車の利用目的を通院等に限定する実務運用についても、直接の争点ではなかったにもかかわらず「なお」書きでわざわざ言及し、「生活保護を利用する身体障害者がその保有する自動車を通院等以外の日常生活上の目的のために利用することは、被保護者の自立助長及びその保有する資産の活用という観点から、むしろ当然に認められる」として、本件のみならず全国的に蔓延している実務運用を厳しく批判した。このように、裁判所が、生活保護における車の保有についての厚生労働省生活保護課長通知のあるべき解釈について踏み込み、行政庁の処分につき明確に違法であるとの判断を示したのは初めてのことであり、障害者の完全参加と平等の意義を実質化する画期的な判断であった。と声明を出しています。
5月2日、枚方市は「厚生労働省などと協議のうえ、総合的に判断した。判決の趣旨を十分に踏まえ、一層の生活保護制度の適正な事務執行に努めたい」と控訴を断念しています。佐藤さんは「長い裁判だったのでやっと区切りがついて、すごくうれしい。私と同じような境遇の人の救済につながればよいと思います」と話しています。
今回の裁判結果を受けて寝屋川市に確認をしたいのは、①生活保護申請時において車の保有を理由に生活保護の申請が却下されるような運営が行われていないか。②車の保有を理由とした生活保護の廃止決定が行われたことはないのか。③現在保有要件を満たしている場合の車の利用についてどのような指導がなされているのか明らかにして下さい。
地方裁判所の判決でありますが、枚方市は厚労省と協議のうえ判断をしています。判決をふまえて自助自立を促すためにも寝屋川市も生活保護における車の保有について行政の運営を変えることを求め答弁を求めます。
生活保護の申請についてです。この間生活保護の申請に行ったが受け付けてもらえないという話が残念ながら未だにあります。当然申請をしても却下になる場合もあると考えますが、申請権の侵害と疑われることがないように窓口業務の改善を求めます。
具体的にホームレスの方が生活保護申請をすると寝屋川市ではどのような対応を取ることになりますか。年越し派遣村が大きな話題となっていた当時厚労省から生活保護の申請受理決定について通達も出されています。その通達にそった考え方で生活保護行政が行われると、ホームレスの方が生活保護申請をすると自治体が受理をして保護決定その上で居住設定をして支給開始となるのではないでしょうか。そして保護決定までの間の生活の場としてはホームレス対策として確保されているホテルが利用される。そして保護決定後に居住設定をすることになるので基準内で敷金、礼金、家賃も支給されるというのが現在、ホームレスの方が生活保護申請をした場合の生活保護支給までの順序になると考えますが、寝屋川市ではどのような運営がなされていますか。答弁を求めます。また、シェルターとして確保されているホテルが一杯になっているときには相談者を追い返しているのか、それとも何らかの別の手段を講じていますか。現在の寝屋川市の対応状況をお示し下さい。
申請から生活保護決定までの時期についてです。最近あまり相談がなかったのですが、未だ申請時に当初から決定までに3週間、1か月かかりますとの説明がされている事例があります。法律に則って14日以内の決定、超える場合には書面にて延びている理由を明らかにすることを厳格にしていただくことを求めます。かつて厚生常任委員会協議会の中では最短で3日で決定しますと胸を張っていましたが、実態に即した早急な決定を求めます。救急車で運ばれて入院した場合など市が職権で生活保護を開始することがありますが、申請に来た時点で早急な対応が必要と職権適用をするケースがこの間寝屋川市ではあったでしょうか。ホームレスの方の申請等大至急に決定しないと命にかかわるケースがどうしてもあると思いますので、職権での生保適用を柔軟に運用していただきますよう求めます。市の答弁を求めます。
生活保護適正化ホットライン(以下ホットライン)についてです。今各地の自治体でホットラインが実施されてきています。その見本になって来ている感がありますので、補正予算の審議がされた中身を振り返りながら、質問をさせていただきます。当初私たちは、今回のホットラインが市民の密告制度になることに大きな危惧を抱いていました。そんな中でホットラインの活用の中味が生活保護全体の適正化にかかわるものであることを確認させていただきました。
当時の厚生常任委員会での議員質問と答弁を紹介しますと
質問「市民からは生活保護の相談に行って申請をしたいというふうに思ったけども、実際は申請を受けてもらえなかったと、そういう相談もありますね。だからそういう点では必要な方が受けられるような、そういう意味での苦情とか相談とか御意見とか、これも当然聞くというふうに理解していいんですね。」
答弁「もちろん生活保護の適正化のために実施しますので、どういった電話がかかろうときっちり対応すべきところは対応していくというふうには考えております。」そして「そういう意味で私は不正受給ということだけじゃなしに、生活保護の適正化というんであれば必要な方がしっかり保護が受けられるような、そういう条件整備と言いますかね。それをきちっとするということが大事だということ、これ申し上げておきます。」とのべています。
しかし、その後ホットラインのポスターやその運営状況を見ていると生活保護の不正受給に対するアプローチばかりが強調されて、市民に対して密告を奨励しているようです。本当の意味での生活保護の適正化がおざなりになっているのではないでしょうか。残念ながら全国的には餓死者がでたとの報道がなくなりません。寝屋川市内でそのようなことがないようにホットラインの運営の改善を求めます。ホットライン開始後、生活保護受給の相談がどれだけ寄せられているのか明らかにして下さい。また、生活保護制度の紹介をもっと具体的に市として取り組んでいく必要があると考えます。答弁を求めます。
生活保護費の削減について、8月から生活保護費の削減が行われますが、寝屋川市の生活保護受給者全体の影響額を明らかにして下さい。65歳以上の単身、夫婦世帯、子育て最中の3人4人家族での影響額を具体的に明らかにして下さい。
市として生活保護受給者に保護費の変更をどのように伝えるのか明らかにして下さい。この間何度か保護費の支給に関して支給明細を分かりやすいものに変えて下さいとの要望をしていますが一向に改まりません。冬季加算や年齢による保護費の増減すら現在の支給票では多くの方が分からない状況です。今回生活保護システム回収の補正予算の審議の中で現状の支給票で知らせるとのことでしたが、具体的に世帯の誰の分がどれだけ変わったのか、今後の予定も合わせて理解することができるような分かりやすい資料と共に知らせるものにして下さい。答弁を求めます。
今後、寝屋川市として生活保護基準を基準としている就学援助制度などの運営についてはどのように考えていますか。補正予算の審議の中では8月以降については基準を変えていくかのような答弁がされていましたが、国が現時点で影響が出ないようしていきたいと言っているわけですから市として国に対して差額分の補償を求めて、現行の基準を維持していくことが必要と考えますが、市としての考え方をお答えください。
2012年12月議会 一般質問 中谷市議
2012-12-13
●原発ゼロ、災害に強い安心・安全のまちづくりについて
・福島原発事故を受けて
11月11日、「原発再稼働反対、原発ゼロをめざす百万人行動」に呼応して開かれた寝屋川の集会で、山下よしき参院議員は、東日本大震災復興特別委員会の視察の報告をおこないました。免震重要棟で防護服、マスク、空気清浄機、放射線測定器を装着し、小型バスで構内を回って、見た光景は、海側の大きなタンクは津波の力でねじ曲がり、タービン建屋の壁には乗用車がひっくり返って張りついたまま、外部電源用の送電線鉄塔は地震で崩れた土砂によって横倒しになっていました。
地震・津波の破壊力の凄まじさとともに、原子力発電所という巨大で複雑な装置が、地震・津波で壊れない、安全だというのは、まさしく「神話」だったと実感しました。
4号機は、地震発生時、定期検査中で原子炉圧力容器内に燃料はありませんでした。原因は未解明ですが、原子炉建屋の上部は水素爆発で分厚いコンクリート壁の5階部分がなくなり、4階部分も大きな穴が開いて鉄筋がむき出しになっています。4号機原子炉建屋の中には使用済み核燃料プールがあり、約1500本の燃料が貯蔵されています。それを取り出すために、巨大な「クレーン付きカバー」を外から覆うようにしてつくる工事が進められています。放射線量は毎時80マイクロシーベルトでした。
バスで移動した3号機付近は放射線量が高く、原子炉建屋からタービン建屋をはさんで約200m離れた道路上のバス内で毎時1.5ミリシーベルトを記録しました。桁が違います。
3号機の放射線量の高さについて、東京電力安定化センターは、観測では原子炉圧力容器内の燃料は溶け落ちているだろう、圧力容器底部から外側の格納容器に漏れているかもしれない、燃料の一部は格納容器から建屋外に漏れだし、それが水素爆発で飛散したかもしれない、と説明しました。
広い構内には、青色の汚染水貯蔵タンクがたくさん並んでいます。熱を出し続ける燃料を冷やすために原子炉に冷却水を注いでも、圧力容器も格納容器も損傷しているため、注水した水は原子炉建屋地下に流れ出し、高濃度汚染水となっています。
現在、原子炉の冷却システムは応急対策でかろうじて維持されている状況で、政府がいう「冷温停止状態」はきわめて不安定であり、ましてや、「収束」どころではありません。
福島第一原発4基の廃炉の完了まで、政府の計画でも30年~40年かかります。安全に処理するためには、世界的にも経験がない研究開発を要する課題もあります。
今も格納容器内は、数万ミリシーベルトの高い放射線量が想定されます。人が数分で死亡する値です。
福島第一原発の作業にあたっているのは、20km離れた「Jヴィレッジ」の仮設住宅に住む東電社員千人、行き帰り放射線量測定を受ける協力会社の作業員3千人などです。
今も、16万人もの住民が避難生活を強いられ、生産・操業・出荷ができない農業者や漁業者の苦しみを考えるとき、1年間に6千~7千回もの地震が起きる日本列島の全国どこにも原発は稼働させない、ましてや新設しないことを、政府に決断させなければなりません。
同時に、今年の夏、原発が稼働しなくても乗り切った経験をふまえ、節電に努力するとともに、再生可能な自然エネルギーが広く普及するまでの間、火力発電を再開するなどの措置も必要です。
以上が山下参院議員の報告内容ですが、寝屋川市として、安心・安全な社会へ、これまでの発電のあり方を根本的に見直すためにも、太陽光や太陽熱、風力、小水力、地熱、バイオマスなどの再生可能な自然エネルギーへの転換を政策的に推進する計画が必要と考えます。大企業中心でなく、公共施設の活用や市民の共同努力を支援する施策を求めます。見解をお聞きします。
また、大飯原発3・4号機の再稼働について、敷地内の現地調査をふまえ、活断層が通っている、いや、地滑りだなどの議論がおこなわれ、追加調査するとの判断がされました。しかし、地滑りであっても、立地が不適切なのは誰の目にも明らかです。停止をして調査するのが道理というものです。万が一のことがあれば、京阪神の水がめである琵琶湖が放射能汚染され、深刻な事態を招くことが想定されます。敦賀原発についても、専門家の調査では直下に活断層が通っているとの判断がされました。大飯原発だけでなく、活断層が多くある原発銀座といわれる福井県のすべての原発再稼働の動きに反対を表明すべきと考えます。見解をお聞きします。
・自然エネルギーの可能性について
自然エネルギーの良さは、枯渇しない・原料はタダ・どこでも入手できる。発展可能という点です。
福島原発事故を受けて、脱原発は国政の緊急課題です。エネルギー政策は重大な国政課題です。具体的には次の点が重要です。
①エネルギー税制の改革・・・電力料金の総括原価方式という浪費型をやめ、電気 料金に含まれる電源開発促進税を、原発推進のためでなく、自然エネルギー開 発のために使う。
②自然エネルギー発電の総量固定価格買い取り補償制度の充実をすすめる。
③自然エネルギー発電を、参加しやすく、売電しやすくする、スマートグリッ トの導入等自然エネルギー電力の安定化をはかる。
④発・送配電を分離し、自然エネルギー発電を受け入れやすくする。
⑤周波数を統一する。
⑥太陽熱・小水力・地熱・海洋・有機性バイオマス等、自然エネルギー資源の 開発を爆発的にすすめる。
以上についての見解をお聞きします。
・笹子トンネル事故を受けて
12月2日午前、中央自動車道上り線の笹子トンネルでコンクリート製の天井板が崩落し、9人の死者が出るなどの大きな事故が発生しました。全国的に、道路やトンネル、橋梁など、老朽化が進む中、安全点検と改修整備が緊急重要な課題となっています。今回の事故の笹子トンネルと同じ構造だった小仏トンネルでは、旧道路公団が2001年と2003年に天井板を撤去していました。民営化で引き継いだ中日本高速道路が改修費用がかかることから、安全対策を先延ばししていたことが指摘されています。
寝屋川でも道路や橋梁の老朽化が進んでいます。寝屋川市は、橋梁についての調査を計画的におこなうとしています。道路についても、近年、路盤の荒れが目立ちます。耐震化と計画的な改修整備が道路や橋梁に求められています。
認定している市道の数はいくつありますか。また、現状を調査し把握している市道はいくつありますか。市道の改修整備計画はどうなっていますか。年次的な改修整備計画はありますか。また、財政計画、財源の見通しはどうですか。
橋梁の調査の現状はどうなっていますか。今後の改修整備計画、財政計画、財源の見通しはどうですか。
以上について、見解をお聞きします。
●教育について
・教育条件整備についてです。11月18日の朝日新聞に、--早期に教職員定数改善計画を策定し、小・中学校の全学年で 35人以下学級実現を!--の意見広告が掲載されていました。日本PTA全国協議会や全国市町村教育委員会連合会、全国都市教育長協議会など幅広い教育関係団体からなる「子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する教育関係団体連絡会」によるものです。
「いま、学校現場でおきていること」として、「いじめ・不登校」「教育格差」「授業の充実」「個別指導」「学校内での暴力行為」をあげています。
1クラス当たりの児童生徒数をOECD国際平均の国公立小学校21.3人、国公立中学校23.3人と比較して、日本は国公立小学校27.9人、国公立中学校32.8人と紹介しています。
また、保護者が望む1クラス当たりの児童生徒数は30人が37.7%、25人が22.5%、35人が13.7%、20人が12%、15人以下が3.6%で、35人以下が全体の89.4%の円グラフを掲載しています。
その他に、「小・中学校における非正規教員の割合」が2005年から増加傾向にあるグラフや「教員の多忙化についての保護者の意識」のグラフもあります。
私が注目したのは、「子どもたち一人ひとりに目が行き届く教育環境の実現を!」掲げ、「少人数学級のメリット」を6点述べていることです。
①子ども同士がうちとけ、つながりが深まる。
②教室にゆとりが感じられる。
③授業でも生活面でも、先生がきめ細かに対応できる。
④クラスが落ち着くので、授業に集中できる。
⑤授業での発言回数や、行事での役割担当が増える。
⑥目が行き届くので、いじめなどの問題をみつけやすい。
これまでも少人数学級の実現が、教育条件整備の主な課題として求めてきましたが、寝屋川における整備計画の具体化を明らかにしてください。
・福島原発事故を受けて
11月11日、「原発再稼働反対、原発ゼロをめざす百万人行動」に呼応して開かれた寝屋川の集会で、山下よしき参院議員は、東日本大震災復興特別委員会の視察の報告をおこないました。免震重要棟で防護服、マスク、空気清浄機、放射線測定器を装着し、小型バスで構内を回って、見た光景は、海側の大きなタンクは津波の力でねじ曲がり、タービン建屋の壁には乗用車がひっくり返って張りついたまま、外部電源用の送電線鉄塔は地震で崩れた土砂によって横倒しになっていました。
地震・津波の破壊力の凄まじさとともに、原子力発電所という巨大で複雑な装置が、地震・津波で壊れない、安全だというのは、まさしく「神話」だったと実感しました。
4号機は、地震発生時、定期検査中で原子炉圧力容器内に燃料はありませんでした。原因は未解明ですが、原子炉建屋の上部は水素爆発で分厚いコンクリート壁の5階部分がなくなり、4階部分も大きな穴が開いて鉄筋がむき出しになっています。4号機原子炉建屋の中には使用済み核燃料プールがあり、約1500本の燃料が貯蔵されています。それを取り出すために、巨大な「クレーン付きカバー」を外から覆うようにしてつくる工事が進められています。放射線量は毎時80マイクロシーベルトでした。
バスで移動した3号機付近は放射線量が高く、原子炉建屋からタービン建屋をはさんで約200m離れた道路上のバス内で毎時1.5ミリシーベルトを記録しました。桁が違います。
3号機の放射線量の高さについて、東京電力安定化センターは、観測では原子炉圧力容器内の燃料は溶け落ちているだろう、圧力容器底部から外側の格納容器に漏れているかもしれない、燃料の一部は格納容器から建屋外に漏れだし、それが水素爆発で飛散したかもしれない、と説明しました。
広い構内には、青色の汚染水貯蔵タンクがたくさん並んでいます。熱を出し続ける燃料を冷やすために原子炉に冷却水を注いでも、圧力容器も格納容器も損傷しているため、注水した水は原子炉建屋地下に流れ出し、高濃度汚染水となっています。
現在、原子炉の冷却システムは応急対策でかろうじて維持されている状況で、政府がいう「冷温停止状態」はきわめて不安定であり、ましてや、「収束」どころではありません。
福島第一原発4基の廃炉の完了まで、政府の計画でも30年~40年かかります。安全に処理するためには、世界的にも経験がない研究開発を要する課題もあります。
今も格納容器内は、数万ミリシーベルトの高い放射線量が想定されます。人が数分で死亡する値です。
福島第一原発の作業にあたっているのは、20km離れた「Jヴィレッジ」の仮設住宅に住む東電社員千人、行き帰り放射線量測定を受ける協力会社の作業員3千人などです。
今も、16万人もの住民が避難生活を強いられ、生産・操業・出荷ができない農業者や漁業者の苦しみを考えるとき、1年間に6千~7千回もの地震が起きる日本列島の全国どこにも原発は稼働させない、ましてや新設しないことを、政府に決断させなければなりません。
同時に、今年の夏、原発が稼働しなくても乗り切った経験をふまえ、節電に努力するとともに、再生可能な自然エネルギーが広く普及するまでの間、火力発電を再開するなどの措置も必要です。
以上が山下参院議員の報告内容ですが、寝屋川市として、安心・安全な社会へ、これまでの発電のあり方を根本的に見直すためにも、太陽光や太陽熱、風力、小水力、地熱、バイオマスなどの再生可能な自然エネルギーへの転換を政策的に推進する計画が必要と考えます。大企業中心でなく、公共施設の活用や市民の共同努力を支援する施策を求めます。見解をお聞きします。
また、大飯原発3・4号機の再稼働について、敷地内の現地調査をふまえ、活断層が通っている、いや、地滑りだなどの議論がおこなわれ、追加調査するとの判断がされました。しかし、地滑りであっても、立地が不適切なのは誰の目にも明らかです。停止をして調査するのが道理というものです。万が一のことがあれば、京阪神の水がめである琵琶湖が放射能汚染され、深刻な事態を招くことが想定されます。敦賀原発についても、専門家の調査では直下に活断層が通っているとの判断がされました。大飯原発だけでなく、活断層が多くある原発銀座といわれる福井県のすべての原発再稼働の動きに反対を表明すべきと考えます。見解をお聞きします。
・自然エネルギーの可能性について
自然エネルギーの良さは、枯渇しない・原料はタダ・どこでも入手できる。発展可能という点です。
福島原発事故を受けて、脱原発は国政の緊急課題です。エネルギー政策は重大な国政課題です。具体的には次の点が重要です。
①エネルギー税制の改革・・・電力料金の総括原価方式という浪費型をやめ、電気 料金に含まれる電源開発促進税を、原発推進のためでなく、自然エネルギー開 発のために使う。
②自然エネルギー発電の総量固定価格買い取り補償制度の充実をすすめる。
③自然エネルギー発電を、参加しやすく、売電しやすくする、スマートグリッ トの導入等自然エネルギー電力の安定化をはかる。
④発・送配電を分離し、自然エネルギー発電を受け入れやすくする。
⑤周波数を統一する。
⑥太陽熱・小水力・地熱・海洋・有機性バイオマス等、自然エネルギー資源の 開発を爆発的にすすめる。
以上についての見解をお聞きします。
・笹子トンネル事故を受けて
12月2日午前、中央自動車道上り線の笹子トンネルでコンクリート製の天井板が崩落し、9人の死者が出るなどの大きな事故が発生しました。全国的に、道路やトンネル、橋梁など、老朽化が進む中、安全点検と改修整備が緊急重要な課題となっています。今回の事故の笹子トンネルと同じ構造だった小仏トンネルでは、旧道路公団が2001年と2003年に天井板を撤去していました。民営化で引き継いだ中日本高速道路が改修費用がかかることから、安全対策を先延ばししていたことが指摘されています。
寝屋川でも道路や橋梁の老朽化が進んでいます。寝屋川市は、橋梁についての調査を計画的におこなうとしています。道路についても、近年、路盤の荒れが目立ちます。耐震化と計画的な改修整備が道路や橋梁に求められています。
認定している市道の数はいくつありますか。また、現状を調査し把握している市道はいくつありますか。市道の改修整備計画はどうなっていますか。年次的な改修整備計画はありますか。また、財政計画、財源の見通しはどうですか。
橋梁の調査の現状はどうなっていますか。今後の改修整備計画、財政計画、財源の見通しはどうですか。
以上について、見解をお聞きします。
●教育について
・教育条件整備についてです。11月18日の朝日新聞に、--早期に教職員定数改善計画を策定し、小・中学校の全学年で 35人以下学級実現を!--の意見広告が掲載されていました。日本PTA全国協議会や全国市町村教育委員会連合会、全国都市教育長協議会など幅広い教育関係団体からなる「子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する教育関係団体連絡会」によるものです。
「いま、学校現場でおきていること」として、「いじめ・不登校」「教育格差」「授業の充実」「個別指導」「学校内での暴力行為」をあげています。
1クラス当たりの児童生徒数をOECD国際平均の国公立小学校21.3人、国公立中学校23.3人と比較して、日本は国公立小学校27.9人、国公立中学校32.8人と紹介しています。
また、保護者が望む1クラス当たりの児童生徒数は30人が37.7%、25人が22.5%、35人が13.7%、20人が12%、15人以下が3.6%で、35人以下が全体の89.4%の円グラフを掲載しています。
その他に、「小・中学校における非正規教員の割合」が2005年から増加傾向にあるグラフや「教員の多忙化についての保護者の意識」のグラフもあります。
私が注目したのは、「子どもたち一人ひとりに目が行き届く教育環境の実現を!」掲げ、「少人数学級のメリット」を6点述べていることです。
①子ども同士がうちとけ、つながりが深まる。
②教室にゆとりが感じられる。
③授業でも生活面でも、先生がきめ細かに対応できる。
④クラスが落ち着くので、授業に集中できる。
⑤授業での発言回数や、行事での役割担当が増える。
⑥目が行き届くので、いじめなどの問題をみつけやすい。
これまでも少人数学級の実現が、教育条件整備の主な課題として求めてきましたが、寝屋川における整備計画の具体化を明らかにしてください。
・「いじめ」問題についてです。9月議会の所管質問では、私が教員だったときの体験事例を紹介し、提案と質問をおこないました。11月22日、文部科学省は、今年度前半に認知された「いじめ」の件数が約14万4000件に上るとの調査結果を公表しました。昨年度1年間の認知件数は約7万件で、すでに2倍を超えています。調査は、大津市で中学生が自殺した事件が問題化したことを受けて緊急に実施されたものです。
日本共産党は11月28日、深刻化する「いじめ」問題解決のために、「『いじめ』のない学校と社会を」と題した提案を発表しました。紹介し、見解をお聞きします。
最初に、深刻さをます、子どもたちの「いじめ」について、被害者の人生を変えてしまうほどの状況を述べ、「いじめ」はいかなる形をとっても人権侵害であり、暴力としています。
「いじめ」はどの学級にもあるといわれるほど広がっており、日常のものになれば、子どもたち全体の成長に暗いかげをおとすものです。
そのうえで、社会が取り組むべき2つの課題を提起しています。
第一は、目の前の「いじめ」から、子どもたちのかけがえのない命、心身を守り抜くことです。被害事例とともに、解決した貴重な実践が各地にあり、教訓をくみ取ることが重要です。
第二は、根本的な対策として、「いじめ」が深刻になった要因をなくすことです。「いじめ」の芽はどの時代・社会にもありますが、それがたやすく深刻な「いじめ」にエスカレートしていく点に、今日の問題があります。教育や社会の問題として改革に着手することが求められています。
【提案1】では、「いじめ」から子どもの命を守るために、「いじめ」対応の基本原則の確立を呼びかけています。
①「いじめ」への対応を後まわしにしない--子どもの命最優先の原則(安全配慮義務)を明確にし、学校と教育行政の基本原則とすることです。
②「いじめ」の解決はみんなの力で--ささいなことに見えても様子見せず、全教職員、全保護者に知らせ、情報を共有し、おとなたちが心配し、力を合わせる姿を示すことで、子どもたちを勇気づけることです。「いじめ」アンケートは、子どもの信頼をえられる形で行うことが大切です。
③子どもの自主的活動の比重を高めるなど、いじめを止める人間関係をつくることが大切です。
④被害者の安全を確保し、加害者には「いじめ」をやめるまでしっかり対応することです。
命の危機にある子どもの場合、安全の確保を優先する対応が大事です。学校で安心できる対応努力とともに、「心身を犠牲にしてまで学校に来ることはない」と伝える場合も考える必要があります。本人の気持ちを尊重し、よりよい環境で学ぶための、医療費や通学費をふくむ予算と体制を保障すべきです。いじめる子には「いじめ」をしなくなり、人間的に立ち直るまで、徹底した措置とケアが必要です。厳罰主義は、子どもの鬱屈した心をさらにゆがめるだけです。加害者の「出席停止措置」は緊急避難としてありえますが、その間の措置やケア、学習保障がなければ、逆効果になりかねません。
児童相談所などの専門機関、臨床心理士や医師等の専門家、被害者団体などと連携することも大切です。重大な犯罪にあたる場合、警察に被害届を出し、少年法による更正をはかる場合もあります。しかし、警察は子どもの教育や更正の機関ではなく、過度に依存することは正しくありません。
⑤「いじめ」が重大な事件・事故になった場合、事実調査が行われます。その際、再発防止とともに、被害者、遺族の知る権利を保障し、遺族が真相解明に参加することを保障すべきです。
以上述べてきた方向を試案としたうえで、次に、「いじめ」の解決にとりくむための条件整備として、
1.教員の「多忙化」の解消、35人学級の完成、養護教諭・カウンセラーの増員、「いじめ」問題の研修
2.「いじめ防止センター」(仮称)の設立
3.「いじめ」防止に関する法制化について
4.教育行政の「いじめ」対応の改善
この点では、3つのことを訴えています。
第一は、「いじめ半減」などの数値目標をやめること。
第二は、教職員をバラバラにしている教員政策を見直すこと。
第三は、長年、「いじめ」を不登校などと一緒に「生徒指導上の諸問題」と して扱ってきた、「いじめ」問題の位置づけをただすこと。
次に【提案2】として、子どもたちに過度のストレスを与えている教育と社会を変えることを呼びかけています。
「いじめ」の深刻化、日常化、多発する校内暴力、学級崩壊、自傷行為などの子どもたちの心配な行動の背景に、子どもたちが強いストレスの下におかれている現状があります。
①競争と管理の教育の見直しが求められています。
受験競争の低年齢化、塾通いの割合が10数年間で倍近くに増えるなど、子 どもたちは忙しく、遊ぶ時間も減っています。子どもの遊びは、子どもの心を 解き放ち、友だちとのトラブルを解決しながら人間関係も学んでいく、子ども 期に欠かせないものです。
競争や忙しさは、人間をバラバラにし孤立させます。少なくない子どもたち が「友だちに本音を言えない」「友だちの中にいるとキャラを演じ続けるので疲 れる」と訴えています。他人からの評価がたえず気になり、「ありのままの自分 でいい」という安心感が十分持てないでいます。
国内の調査では、子どものストレスの最大の因子は「勉強」です。競争教育 の勉強は、子どもを早くから「できる子」「できない子」により分け、多くの子 どもが劣等感を持たされ、「わかる喜び」やみんなで学ぶ心地よさを得ることが できません。「学力向上」のために、テストばかり繰り返したり夏休みを減らし てまで授業時間を伸ばすなども、子どもに強いストレスを与えます。
競争の教育と一体ですすめられている管理の教育は、子どもたちの様々な問 題行動を上から押さえ込むものです。この間、各地で導入されている「ゼロト レランス(許容度ゼロ)」政策はその例です。子どもが「悪さ」をするのは、何 らかの悩みや事情があるからです。聞いてもらえずに、頭ごなしに否定されれ ば、子どもは心に憎悪の感情を抱くようになります。
②「いじめ」社会を変えることが求められています。
1990年代後半からの「構造改革」は、国民の中に「貧困と格差」を急速 に広げ、弱肉強食の競争原理の下、人間的な連帯が弱まり、弱い立場の人々を 攻撃する風潮が社会に広がりました。競争社会を正当化するために「自己責任 論」が強調されました。子どもの「いじめ」の深刻化は、「いじめ社会」の反映 にほかなりません。
「貧困と格差」は、子どもの生活基盤である家庭を直撃し、貧困ライン以下 で暮らす子どもの割合は15%、先進工業国35カ国中9番目の高さになって います。親たちの余裕がなくなり、家庭の機能が弱まっていることは、子ども にとってつらいことです。親たちは、子育てへの不安をつのらせ、テストの点 数を過度に気にするなどの傾向もうまれています。
③子どもたちが、人と人との間で生きる喜びを感じられる教育と社会を築くこ とが求められています。
多くの子どもたちが、いら立ちをマグマのようにため、強い孤独感につつま れている現状は、競争的な教育制度や経済社会が、子どもの成長と相いれなく なっていることを示しています。子どもたちが人と人との間で生きる喜びを感 じられる教育と社会を築くために、3つの提案をしています。
1.子どもの声に耳をかたむけ、子どもの社会参加を保障することで、子ど もの成長を支える社会や教育を実現すること。
世界では、子どもの権利条約の精神にそって生徒が学校運営に参加するなど、 子どもの社会参加が大きな流れになっています。
2.競争的な教育制度からの脱却を急ぐこと。
日本の競争的な教育制度は、憲法の精神に反して、財界の要求で1960年 代頃からつくられ、自民党政治によって強められてきました。高校受験、1点 差で決まる個別の大学入試など、他国に例がなく、子どもたちの創造性や思考 力をゆがめ、世界では通用しなくなってきています。国連・子どもの権利委員 会は日本政府に再三、「過度に競争的な教育制度」の改善を勧告しています。す べての子どもたちの能力を豊かにのばす教育と学校制度のあり方を国民的に探 求する議論を呼びかけています。
3.「いじめ」社会に立ち向かい、人間的な連帯のある社会をつくること。
東日本大震災はあらためて助け合い連帯することにこそ、人間らしさがある ことを示しました。人間の尊厳をふみにじる政治や経済社会を変えようとする おとなたちの姿をみて、子どもたちは明日に希望をつなぎます。
子どものことを学校、地域、社会の各分野で語り合い、「いじめ」のない学校 と社会をつくるための共同を広げることを呼びかけています。
寝屋川にもあてはまる指摘や提案内容が多くあります。見解をお聞きします。
また、現在おこなっている施策、具体化を検討している内容があれば、明らか にして下さい。
・「日の丸」・「君が代」についてです。
9月の文教常任委員会協議会で、「日の丸」が掲げられている行事の際、市や市教委の関係者が登壇した際に、深々と礼をすることについて、根拠と目的を聞きました。「当然」との答弁でした。答弁になっていないことからあらためてお聞きします。
戦前は、学校など公的な施設の壇上正面には、天皇・皇后のいわゆるご真影が掲げられていました。天皇が神とされ主人公とされた大日本帝国憲法の下で、深々と礼をすることは当然だったと言えます。現在、主権在民の下で、ご真影を掲げる公的施設はないと思います。私は、その名残が形だけ引き継がれたものと考えます。日本国憲法の天皇条項で重要なのは第4条です。「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。」となっています。日本共産党は、憲法を遵守する立場から、天皇の政治利用に一貫して反対してきました。国会の開会式に天皇が出席し挨拶を述べることに対して、戦前の慣例を引き継ぐものであり、憲法違反として欠席しています。
日本国憲法にもとづく教育が求められる学校において、戦前のように国家に従うことを象徴するような態度は、主権在民、個人の尊重を基本とする日本国憲法の考え方と相いれないと言わなければなりません。
あらためて、教育委員会の見解を求めます。
次に、「君が代」についてお聞きします。
1999年に「日の丸」・「君が代」を国旗・国歌とする法律が、国民的な議論をおこなわないまま、制定されました。その際、総理大臣や文部大臣、官房長官などが、「強制するものではない」ことをくり返し答弁しました。
しかし、現実は「君が代」が「国歌」とされたことを理由に、大阪府では、起立、斉唱を義務づける条例まで作られる事態になっています。主権在民や思想・信条、内心の自由という基本的人権等に反する「君が代」の押しつけは、日本国憲法に反する許し難いものと言わなければなりません。
今回私が「君が代」を取り上げたのは、「国歌」とされた「君が代」のルーツについてです。私もながらく、元歌は古今和歌集にあるとばかりに思っていました。
また、薩摩藩砲兵隊長だった大山巌が薩摩琵琶歌の一節から選び、海軍楽隊教師のイギリス人ジョン・ウィリアム・フェントンに作曲を依頼したとされていることに疑問を持っていませんでした。
ところが歴史の事実はまったく違っていました。そのことを知ったのは、経済学者の工藤晃さんの「エコノミスト 歴史を読み解く」という題の本に出会ったことです。その後、吉井英勝前衆院議員からも聞きました。
「薩摩寺」と呼ばれた堺の日蓮宗顕本寺に「君が代」のルーツを示す屏風(複製)があるというものです。同寺の僧で、江戸時代初期に流行した小唄「隆達節」を始めた高三隆達の直筆の書といいます。戦後、現住職になり、屏風がボストン美術館にあることがわかり、3回館長を訪ね、返品を交渉したが許されず、「写し」を撮ることが許され、現在の複製の保有になっているといいます。工藤さんの研究によれば、隆達節は江戸時代を通して、とくに色町で伝えられたこと、一方、薩摩藩士は同藩の財政力が豊かだったことから、江戸でも関西でも遊郭の常連だったことをつきとめ、薩摩藩士が隆達節の「君が代」を覚え、それをフェントンに作曲依頼したのが、「君が代」のルーツと考えるようになったといいます。
顕本寺本堂にある屏風はほとんどがラブソングで、屏風は六曲一双で、自由奔放な遊里の風景が四面分に描かれ、両脇に隆達の筆による書があるといいます。1602年、隆達75歳の時のもので、最初の1首が「君が世は千代にや千代にさざれ石の岩ほとなりて苔のむすまで」と書かれています。「君」は明らかに自分にとって親しい人、愛する人です。
工藤さんは、次のように語っています。
「隆達が最も大事にしていた『君が代』は、『いつまでもお元気でね』という温かい心を伝える意味。それを天皇制の政治体制を千年も八千年もとは、はなはだしいすり替えで許されないこと。隆達を顕彰するためにも、隆達の心をくんだ君が代が歌われるように、君が代を隆達節にもどす必要がある。
もう一つは、酒の席などで歌っていた歌を、子どもたちに厳粛な顔をして歌わせるのはいかがなものか。まして、現在、学校現場などで歌うことを強制することはとんでもないことですね」
「君が代」の指導に、こうした歴史の事実をふまえる考えはありますか。見解をお聞きします。
・「第2期子どもの読書推進計画」策定についてです。
9月議会の所管質問では、政府が初めて学校司書配置を含む予算措置をおこなったことを紹介し、学校図書館の整備・充実を求めて質問しました。その際、2006年(平成18年)3月に策定された「寝屋川市子どもの読書活動推進計画」が2010年(平成22年)までの5年間にどのように実施されてきたのかを、寝屋川の文化と図書館を考える会からいただいた資料をふまえてお聞きしました。 今になっても、「第2期寝屋川市子ども読書活動推進計画」が策定されていません。学校図書館の整備・充実を含む寝屋川の図書館行政の要になる計画だと考えます。現状はどうなっているのか、今後の構想と計画の策定の見通しをお聞きします。
●生活保護についてです。
・10月2日~4日、今年の大阪府の監査があったと聞いています。指摘された主な内容を明らかにして下さい。直近の統計では寝屋川の生活保護世帯は4875件と聞きますが、担当しているケースワーカーは40人です。単純に割れば、1人が約122件担当していることになります。その点の指摘はなかったのでしょうか。利用者の生活状況、生活事情が複雑、多様化している中で、早急に、国基準とされている1人あたり80件を達成する人的配置が必要と考えます。答弁を求めます。
・次に寝屋川の生活保護にかかわるいくつかの問題についてお聞きします。
私の手元にお二人の保護決定通知書の写しがあります。保護決定通知書の日は、一人は開始年月日から1週間以内、もう一人は開始日から2週間後の日付になっています。しかし、実際に連絡があり支給された日は、どちらも1ヶ月近くなってからでした。通知書の最後にある「この決定通知書が申請受理後14日を経過した理由」欄にはまったく記載がありません。法律で14日となっている理由、決定通知日が実際と異なっている理由、14日を経過して理由を書かないのはなぜなのか、明確な説明を求めます。
次に、申請に至る前に相談の中で示された「保護を受けている人の義務」という文書についてです。そこには、【守るべき事項】として10項目、【保護の停止又は廃止となる場合】として7項目、【不正や保護費を受給をした場合】の説明があります。相談の中でおこなうべきは、憲法25条の生存権保障にもとづいて生活保護法があることをわかりやすく説明し、だれでも本当に生活に困ったとき、申請権があることを伝えることではないでしょうか。申請前に、権利についてはひと言もふれず、義務を並べ立てて説明することは、全国各地で問題とされてきた生活保護を申請させない、窓口における水際作戦を寝屋川でもか、と思わせるものです。直ちに見直すことを求めます。見解をお聞きします。
・この間、議会での答弁を理由に、相談時の同席について不当な対応が何度かありました。大阪府健康福祉部社会援護課長名の平成19年3月23日付けの「保護の相談における窓口対応等の適正化について(依頼)」とする通知があると思います。記とされた(1)の通知内容を明らかにしてください。また、その通知内容が変更されているなら、どのように変更されたのか明らかにしてください。
日本共産党は11月28日、深刻化する「いじめ」問題解決のために、「『いじめ』のない学校と社会を」と題した提案を発表しました。紹介し、見解をお聞きします。
最初に、深刻さをます、子どもたちの「いじめ」について、被害者の人生を変えてしまうほどの状況を述べ、「いじめ」はいかなる形をとっても人権侵害であり、暴力としています。
「いじめ」はどの学級にもあるといわれるほど広がっており、日常のものになれば、子どもたち全体の成長に暗いかげをおとすものです。
そのうえで、社会が取り組むべき2つの課題を提起しています。
第一は、目の前の「いじめ」から、子どもたちのかけがえのない命、心身を守り抜くことです。被害事例とともに、解決した貴重な実践が各地にあり、教訓をくみ取ることが重要です。
第二は、根本的な対策として、「いじめ」が深刻になった要因をなくすことです。「いじめ」の芽はどの時代・社会にもありますが、それがたやすく深刻な「いじめ」にエスカレートしていく点に、今日の問題があります。教育や社会の問題として改革に着手することが求められています。
【提案1】では、「いじめ」から子どもの命を守るために、「いじめ」対応の基本原則の確立を呼びかけています。
①「いじめ」への対応を後まわしにしない--子どもの命最優先の原則(安全配慮義務)を明確にし、学校と教育行政の基本原則とすることです。
②「いじめ」の解決はみんなの力で--ささいなことに見えても様子見せず、全教職員、全保護者に知らせ、情報を共有し、おとなたちが心配し、力を合わせる姿を示すことで、子どもたちを勇気づけることです。「いじめ」アンケートは、子どもの信頼をえられる形で行うことが大切です。
③子どもの自主的活動の比重を高めるなど、いじめを止める人間関係をつくることが大切です。
④被害者の安全を確保し、加害者には「いじめ」をやめるまでしっかり対応することです。
命の危機にある子どもの場合、安全の確保を優先する対応が大事です。学校で安心できる対応努力とともに、「心身を犠牲にしてまで学校に来ることはない」と伝える場合も考える必要があります。本人の気持ちを尊重し、よりよい環境で学ぶための、医療費や通学費をふくむ予算と体制を保障すべきです。いじめる子には「いじめ」をしなくなり、人間的に立ち直るまで、徹底した措置とケアが必要です。厳罰主義は、子どもの鬱屈した心をさらにゆがめるだけです。加害者の「出席停止措置」は緊急避難としてありえますが、その間の措置やケア、学習保障がなければ、逆効果になりかねません。
児童相談所などの専門機関、臨床心理士や医師等の専門家、被害者団体などと連携することも大切です。重大な犯罪にあたる場合、警察に被害届を出し、少年法による更正をはかる場合もあります。しかし、警察は子どもの教育や更正の機関ではなく、過度に依存することは正しくありません。
⑤「いじめ」が重大な事件・事故になった場合、事実調査が行われます。その際、再発防止とともに、被害者、遺族の知る権利を保障し、遺族が真相解明に参加することを保障すべきです。
以上述べてきた方向を試案としたうえで、次に、「いじめ」の解決にとりくむための条件整備として、
1.教員の「多忙化」の解消、35人学級の完成、養護教諭・カウンセラーの増員、「いじめ」問題の研修
2.「いじめ防止センター」(仮称)の設立
3.「いじめ」防止に関する法制化について
4.教育行政の「いじめ」対応の改善
この点では、3つのことを訴えています。
第一は、「いじめ半減」などの数値目標をやめること。
第二は、教職員をバラバラにしている教員政策を見直すこと。
第三は、長年、「いじめ」を不登校などと一緒に「生徒指導上の諸問題」と して扱ってきた、「いじめ」問題の位置づけをただすこと。
次に【提案2】として、子どもたちに過度のストレスを与えている教育と社会を変えることを呼びかけています。
「いじめ」の深刻化、日常化、多発する校内暴力、学級崩壊、自傷行為などの子どもたちの心配な行動の背景に、子どもたちが強いストレスの下におかれている現状があります。
①競争と管理の教育の見直しが求められています。
受験競争の低年齢化、塾通いの割合が10数年間で倍近くに増えるなど、子 どもたちは忙しく、遊ぶ時間も減っています。子どもの遊びは、子どもの心を 解き放ち、友だちとのトラブルを解決しながら人間関係も学んでいく、子ども 期に欠かせないものです。
競争や忙しさは、人間をバラバラにし孤立させます。少なくない子どもたち が「友だちに本音を言えない」「友だちの中にいるとキャラを演じ続けるので疲 れる」と訴えています。他人からの評価がたえず気になり、「ありのままの自分 でいい」という安心感が十分持てないでいます。
国内の調査では、子どものストレスの最大の因子は「勉強」です。競争教育 の勉強は、子どもを早くから「できる子」「できない子」により分け、多くの子 どもが劣等感を持たされ、「わかる喜び」やみんなで学ぶ心地よさを得ることが できません。「学力向上」のために、テストばかり繰り返したり夏休みを減らし てまで授業時間を伸ばすなども、子どもに強いストレスを与えます。
競争の教育と一体ですすめられている管理の教育は、子どもたちの様々な問 題行動を上から押さえ込むものです。この間、各地で導入されている「ゼロト レランス(許容度ゼロ)」政策はその例です。子どもが「悪さ」をするのは、何 らかの悩みや事情があるからです。聞いてもらえずに、頭ごなしに否定されれ ば、子どもは心に憎悪の感情を抱くようになります。
②「いじめ」社会を変えることが求められています。
1990年代後半からの「構造改革」は、国民の中に「貧困と格差」を急速 に広げ、弱肉強食の競争原理の下、人間的な連帯が弱まり、弱い立場の人々を 攻撃する風潮が社会に広がりました。競争社会を正当化するために「自己責任 論」が強調されました。子どもの「いじめ」の深刻化は、「いじめ社会」の反映 にほかなりません。
「貧困と格差」は、子どもの生活基盤である家庭を直撃し、貧困ライン以下 で暮らす子どもの割合は15%、先進工業国35カ国中9番目の高さになって います。親たちの余裕がなくなり、家庭の機能が弱まっていることは、子ども にとってつらいことです。親たちは、子育てへの不安をつのらせ、テストの点 数を過度に気にするなどの傾向もうまれています。
③子どもたちが、人と人との間で生きる喜びを感じられる教育と社会を築くこ とが求められています。
多くの子どもたちが、いら立ちをマグマのようにため、強い孤独感につつま れている現状は、競争的な教育制度や経済社会が、子どもの成長と相いれなく なっていることを示しています。子どもたちが人と人との間で生きる喜びを感 じられる教育と社会を築くために、3つの提案をしています。
1.子どもの声に耳をかたむけ、子どもの社会参加を保障することで、子ど もの成長を支える社会や教育を実現すること。
世界では、子どもの権利条約の精神にそって生徒が学校運営に参加するなど、 子どもの社会参加が大きな流れになっています。
2.競争的な教育制度からの脱却を急ぐこと。
日本の競争的な教育制度は、憲法の精神に反して、財界の要求で1960年 代頃からつくられ、自民党政治によって強められてきました。高校受験、1点 差で決まる個別の大学入試など、他国に例がなく、子どもたちの創造性や思考 力をゆがめ、世界では通用しなくなってきています。国連・子どもの権利委員 会は日本政府に再三、「過度に競争的な教育制度」の改善を勧告しています。す べての子どもたちの能力を豊かにのばす教育と学校制度のあり方を国民的に探 求する議論を呼びかけています。
3.「いじめ」社会に立ち向かい、人間的な連帯のある社会をつくること。
東日本大震災はあらためて助け合い連帯することにこそ、人間らしさがある ことを示しました。人間の尊厳をふみにじる政治や経済社会を変えようとする おとなたちの姿をみて、子どもたちは明日に希望をつなぎます。
子どものことを学校、地域、社会の各分野で語り合い、「いじめ」のない学校 と社会をつくるための共同を広げることを呼びかけています。
寝屋川にもあてはまる指摘や提案内容が多くあります。見解をお聞きします。
また、現在おこなっている施策、具体化を検討している内容があれば、明らか にして下さい。
・「日の丸」・「君が代」についてです。
9月の文教常任委員会協議会で、「日の丸」が掲げられている行事の際、市や市教委の関係者が登壇した際に、深々と礼をすることについて、根拠と目的を聞きました。「当然」との答弁でした。答弁になっていないことからあらためてお聞きします。
戦前は、学校など公的な施設の壇上正面には、天皇・皇后のいわゆるご真影が掲げられていました。天皇が神とされ主人公とされた大日本帝国憲法の下で、深々と礼をすることは当然だったと言えます。現在、主権在民の下で、ご真影を掲げる公的施設はないと思います。私は、その名残が形だけ引き継がれたものと考えます。日本国憲法の天皇条項で重要なのは第4条です。「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。」となっています。日本共産党は、憲法を遵守する立場から、天皇の政治利用に一貫して反対してきました。国会の開会式に天皇が出席し挨拶を述べることに対して、戦前の慣例を引き継ぐものであり、憲法違反として欠席しています。
日本国憲法にもとづく教育が求められる学校において、戦前のように国家に従うことを象徴するような態度は、主権在民、個人の尊重を基本とする日本国憲法の考え方と相いれないと言わなければなりません。
あらためて、教育委員会の見解を求めます。
次に、「君が代」についてお聞きします。
1999年に「日の丸」・「君が代」を国旗・国歌とする法律が、国民的な議論をおこなわないまま、制定されました。その際、総理大臣や文部大臣、官房長官などが、「強制するものではない」ことをくり返し答弁しました。
しかし、現実は「君が代」が「国歌」とされたことを理由に、大阪府では、起立、斉唱を義務づける条例まで作られる事態になっています。主権在民や思想・信条、内心の自由という基本的人権等に反する「君が代」の押しつけは、日本国憲法に反する許し難いものと言わなければなりません。
今回私が「君が代」を取り上げたのは、「国歌」とされた「君が代」のルーツについてです。私もながらく、元歌は古今和歌集にあるとばかりに思っていました。
また、薩摩藩砲兵隊長だった大山巌が薩摩琵琶歌の一節から選び、海軍楽隊教師のイギリス人ジョン・ウィリアム・フェントンに作曲を依頼したとされていることに疑問を持っていませんでした。
ところが歴史の事実はまったく違っていました。そのことを知ったのは、経済学者の工藤晃さんの「エコノミスト 歴史を読み解く」という題の本に出会ったことです。その後、吉井英勝前衆院議員からも聞きました。
「薩摩寺」と呼ばれた堺の日蓮宗顕本寺に「君が代」のルーツを示す屏風(複製)があるというものです。同寺の僧で、江戸時代初期に流行した小唄「隆達節」を始めた高三隆達の直筆の書といいます。戦後、現住職になり、屏風がボストン美術館にあることがわかり、3回館長を訪ね、返品を交渉したが許されず、「写し」を撮ることが許され、現在の複製の保有になっているといいます。工藤さんの研究によれば、隆達節は江戸時代を通して、とくに色町で伝えられたこと、一方、薩摩藩士は同藩の財政力が豊かだったことから、江戸でも関西でも遊郭の常連だったことをつきとめ、薩摩藩士が隆達節の「君が代」を覚え、それをフェントンに作曲依頼したのが、「君が代」のルーツと考えるようになったといいます。
顕本寺本堂にある屏風はほとんどがラブソングで、屏風は六曲一双で、自由奔放な遊里の風景が四面分に描かれ、両脇に隆達の筆による書があるといいます。1602年、隆達75歳の時のもので、最初の1首が「君が世は千代にや千代にさざれ石の岩ほとなりて苔のむすまで」と書かれています。「君」は明らかに自分にとって親しい人、愛する人です。
工藤さんは、次のように語っています。
「隆達が最も大事にしていた『君が代』は、『いつまでもお元気でね』という温かい心を伝える意味。それを天皇制の政治体制を千年も八千年もとは、はなはだしいすり替えで許されないこと。隆達を顕彰するためにも、隆達の心をくんだ君が代が歌われるように、君が代を隆達節にもどす必要がある。
もう一つは、酒の席などで歌っていた歌を、子どもたちに厳粛な顔をして歌わせるのはいかがなものか。まして、現在、学校現場などで歌うことを強制することはとんでもないことですね」
「君が代」の指導に、こうした歴史の事実をふまえる考えはありますか。見解をお聞きします。
・「第2期子どもの読書推進計画」策定についてです。
9月議会の所管質問では、政府が初めて学校司書配置を含む予算措置をおこなったことを紹介し、学校図書館の整備・充実を求めて質問しました。その際、2006年(平成18年)3月に策定された「寝屋川市子どもの読書活動推進計画」が2010年(平成22年)までの5年間にどのように実施されてきたのかを、寝屋川の文化と図書館を考える会からいただいた資料をふまえてお聞きしました。 今になっても、「第2期寝屋川市子ども読書活動推進計画」が策定されていません。学校図書館の整備・充実を含む寝屋川の図書館行政の要になる計画だと考えます。現状はどうなっているのか、今後の構想と計画の策定の見通しをお聞きします。
●生活保護についてです。
・10月2日~4日、今年の大阪府の監査があったと聞いています。指摘された主な内容を明らかにして下さい。直近の統計では寝屋川の生活保護世帯は4875件と聞きますが、担当しているケースワーカーは40人です。単純に割れば、1人が約122件担当していることになります。その点の指摘はなかったのでしょうか。利用者の生活状況、生活事情が複雑、多様化している中で、早急に、国基準とされている1人あたり80件を達成する人的配置が必要と考えます。答弁を求めます。
・次に寝屋川の生活保護にかかわるいくつかの問題についてお聞きします。
私の手元にお二人の保護決定通知書の写しがあります。保護決定通知書の日は、一人は開始年月日から1週間以内、もう一人は開始日から2週間後の日付になっています。しかし、実際に連絡があり支給された日は、どちらも1ヶ月近くなってからでした。通知書の最後にある「この決定通知書が申請受理後14日を経過した理由」欄にはまったく記載がありません。法律で14日となっている理由、決定通知日が実際と異なっている理由、14日を経過して理由を書かないのはなぜなのか、明確な説明を求めます。
次に、申請に至る前に相談の中で示された「保護を受けている人の義務」という文書についてです。そこには、【守るべき事項】として10項目、【保護の停止又は廃止となる場合】として7項目、【不正や保護費を受給をした場合】の説明があります。相談の中でおこなうべきは、憲法25条の生存権保障にもとづいて生活保護法があることをわかりやすく説明し、だれでも本当に生活に困ったとき、申請権があることを伝えることではないでしょうか。申請前に、権利についてはひと言もふれず、義務を並べ立てて説明することは、全国各地で問題とされてきた生活保護を申請させない、窓口における水際作戦を寝屋川でもか、と思わせるものです。直ちに見直すことを求めます。見解をお聞きします。
・この間、議会での答弁を理由に、相談時の同席について不当な対応が何度かありました。大阪府健康福祉部社会援護課長名の平成19年3月23日付けの「保護の相談における窓口対応等の適正化について(依頼)」とする通知があると思います。記とされた(1)の通知内容を明らかにしてください。また、その通知内容が変更されているなら、どのように変更されたのか明らかにしてください。