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一般質問

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2017年9月議会 一般質問 太田とおる

2017-09-15
  1. 国民健康保険の都道府県単位化についてです。
 
来年4月の国民健康保険の都道府県単位化が、目前に迫ってきました。
厚生労働省は8月31日までに3回目の来年4月以降の国保料率の仮算定の提出を都道府県、市町村に求めています。しかし、大阪府は期限にまでに仮算定ができず提出していません。また、全国的には各市町村も提出していますが、大阪府下では統一保険料にするとの前提で全て大阪府が提出することとなり、府下市町村は算定を行っていないようです。このまま、大阪府の実務を待っているとどんどんと遅れていくばかりです。
 
この間、市議会でも都道府県単位化について質問を行ってきましたが、大阪府の動向を注視するとの答弁に留まっています。しかし、これから来年度予算の編成も控える中、大阪府と府下各市市町村の合意や方向性を見極めていくことも大事ですが、寝屋川市がどのように国民健康保険を運営していくのか、その基本方針をしっかりと持ち判断をしていくことが大事だと考えます。
すでに、7月31日に大阪府国民健康保険運営方針(たたき台)(案)が示されました。以下たたき台といいます。今回のたたき台は「大阪府・市町村国民健康保険広域化調整会議」での現時点での検討状況を踏まえ、記載されたものであると留意すべき事柄として記載されています。すなわち、現時点での大きな方向性はしめされています。
日本共産党は、8月9日に大阪府下の市町村議会議員と府会議員団、堀内衆議院議員揃って大阪府に国保の都道府県単位化に対する要望書を提出し、たたき台について懇談を行いました。そこでも大阪府の考えを確認させていただいています。
そこでたたき台に沿って質問をしていきます。
 
まず最初に、たたき台では基本的事項、1策定の目的で運営方針は、府と市の適切な役割分担の下、オール大阪で広域化を図り、持続可能な国保制度の構築をめざし、国民健康保険の安定的な財政運営並びに府内市町村の国民健康保険事業の広域化及び効率化を推進するため統一的な方針として策定するものであるとされています。
そこで寝屋川市にお聞きしたいのは最終的に策定された運営方針にどこまで市町村の判断が制限させられることになるのか。法律の解釈では助言にとどまると考えるが、寝屋川市は運営方針を技術的助言と考えるのか。それとも強制力のある指導と捉えているのか、その根拠も含めて答弁を求めます。
 
次にたたき台では、府における国民健康保険制度の運営に関する基本的な考え方が示されています。
基本認識として、社会保険制度としての国民健康保険制度は、国民皆保険を支えるナショナル・ミニマムであり、その権限・財源・責任については国が一元的に担うことが本来の姿である。国に対し、各医療保険制度間での保険料負担率等の格差を是正し、被用者保険を含む医療保険制度の一本化を求めていく上で、このたびの制度改革は、将来にわたる安定的かつ持続可能な医療保険制度の構築に向けた通過点であると考える、としています。
寝屋川市も同様の立場に立っているのか。現在、基礎自治体である寝屋川市が国保を運営していることは市民にとっていいことだと考えます。後期高齢者医療制度では広域連合という形で市民に見えない遠い運営主体になっている。市民の命に関わる制度だからこそ基礎自治体が担うべきではないか。問題は、この間、国保への国の負担が減らされてきたことであると考えます。市の認識を問います。
 
次に視点では平成30年度からの新たな制度においては、被保険者の資格管理単位が府域単位に変更されるなど、「大阪府で一つの国保」となる。財政面では、府に財政責任を一元化し、府内市町村の被保険者に係る必要な医療給付費を府内全体で賄うことで、保険財政の安定的運営を可能とするものである。府が財政運営の責任主体となることにより、社会保険制度における相互扶助の精神の下で、これまでの市町村における被保険者相互の支え合いの仕組みに、市町村相互の支え合いの仕組みが加わり、府内全体で負担を分かち合うこととなる、とされている。
現在、大阪府下の各自治体の国保会計を見れば、大規模自治体ほど赤字が多く財政的に問題を抱えている。今回の改定で結局、大阪市などの単年度赤字を繰り返している他の自治体の赤字を保険料の引き上げで他の自治体で面倒を見ることにならないのか。ようやく黒字化し、安定的な財政運営に踏み出した寝屋川の国保には悪影響しかないのではないか。市の答弁を求めます。また、国保は法律で一番最初に社会保障と規定されているのにその観点がすっぽりと抜け落ちて、被保険者、自治体の相互扶助制度として規定するのは間違いではないか。市の考えをお示しください。
 
視点では続いて、このような仕組みを勘案すれば、府内のどこに住んでいても、同じ所得・同じ世帯構成であれば同じ保険料額となるよう、府内全体で被保険者の受益と負担の公平化を図るべきであると考える。これにより、結果として、被保険者にとってわかりやすい制度となることで、新たな制度への府民理解が進むことが期待される、とされています。
しかしここには大きな錯誤があります。現在、国のナショナルミニマムとも言うべき生活保護基準において、各市町村で差がつけられていることです。すなわち大阪府の中でも物価などの状況が違っていることが示されています。寝屋川市は1等地の1で一番高い基準ですが、府内自治体の中にも等級の違いがあります。すると同じ所得収入でも一方では生活保護世帯、他方では国保料を徴収される世帯が出てきます。
このように地域格差を無視した視点には大いに問題があると考えるが、寝屋川市の認識を示してください。
 
次にたたき台では基本的な考え方に基づいて「府内統一基準」を定める。統一時期は平成30年4月1日、ただし出産育児一時金及び葬祭費以外の項目は、激変緩和措置を設けるとしています。統一基準については一つ一つ確認をしていきます。
また、日本共産党議員団との懇談の場において大阪府は府内統一基準を守らない自治体に対してのペナルティについて、現在検討中と答えています。協議の状況と市の考えをお示しください。
 
次に財政調整基金についての考え方です。たたき台は国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しの中で、市町村が保有する財政調整基金の取扱いを示しています。
市町村に設置される国保財政調整基金については、地方自治法第241条に基づき、国民健康保険事業の健全な発展に資するために設置されており、医療給付費の増加等の予期せぬ支出増や保険料収納不足等の予期せぬ収入減といった場合に活用されている。
上記の役割については、一部財政安定化基金が担うこととなり、また、保険給付費等交付金の創設により、医療給付費の増加のリスクを市町村が負う必要はなくなるが、その他の予期せぬ支出増や収入減に対応するため、引き続き市町村においても財政調整基金を保有し、国保財政基盤の安定化のために活用することとする。ただし、財政調整基金への積立て及び繰出しについては、全市町村において次のとおり取り扱う、とされています。
 
まず財政調整基金の積立てです。
収納率の向上等により市町村の国保特別会計に余剰が発生した場合に限り、積み立てることができるものとし、一般会計繰入による積立ては行わない、とされていますが、地方自治体が財政をどのように使うのかまで制限することはできるのか。根拠と市としての考えを示してください。
そして財政調整基金の繰出しについては
   次の各号の場合に限り、繰り出すことができるものとする。なお、保険料(税)率引下げを目的とする繰出しは認めない。
収納不足の場合の納付金への充当のため ・財政安定化基金への償還のため ・過去の累積赤字の解消のため ・府内共通基準を上回る保険事業等を実施するため ・府内統一基準を上回る保険料(税)・一部負担金の減免を実施するため(ただし、激変緩和期間中に限る。)・市町村が独自で実施する保険料(税)の激変緩和措置のため、と示されています。
最初に示されているのが、保険料引き下げのための繰り出しは認めないということです。しかし、市民が収めた保険料が基金の原資ですし、市民に保険料軽減の形で還元するのが当然の有り様ではないでしょうか。繰り出しができないとされる根拠と市の考えをお示しください。そしてたたき台に示されている基金の繰り出し基準について、その根拠と市としての考えをお示しください。全体として自治体の自治権の侵害ではないかと考えます。
 
次に府の財政安定化基金の運用については「特別な事情」による収納不足時の交付とされています。特別な事情とはどのようなことを指すのか、また交付分の補填方法については、当該交付を受けた市町村が補填することを基本としつつ、「特別な事情」を加味しながら全市町村から意見聴取した上で、個々のケースごとに府が按分方法等について判断することとする。とされていますが、極めて特別な事情があれば、財政安定化基金については返済の免除や、他の市町村が肩代わりをすることがありうるとの認識で良いのか。具体的にどのような場合が当てはまるのかお示しください。また、寝屋川市としてどのように考えているのかもお示しください。
 
次に市町村における保険料(税)の標準的な算定方法が示されています。
 
保険料(税)関係では
保険料・保険税の区分・賦課方式・賦課割合・賦課限度額については、示されている府内統一基準と寝屋川市の方式とほぼ変わらず、
標準的な保険料(税)算定方式は3方式(所得割・均等割・平等割)ただし、介護納付金は2方式を協議中とされています。
標準的な応益割と応能割の割合は1:βとされています。せめて寝屋川市の現行のままがよいと考えますが、現状の検討方向と寝屋川市の考え方を示してください。
次に応益割における被保険者均等割と世帯別平等割の割合 70:30について多子世帯等の負担軽減の観点から割合の変更について協議中とされています。一人暮らしの高齢者が増えていく中で平等割を増やすことも困難です。府の方向はどのようなものであり、市はどのような割合を考えていますか。最終的には減免制度で対応せざるを得ないと考えますが、市の考えをお示しください。
賦課限度額については国が政令で定める額とされています。寝屋川市では、介護納付金、後期高齢者支援金は国の政令に定める額と条例に規定しています。しかし、医療分については、過去に市から医療分についても政令で定める額との諮問もされましたが、金額も大きく市民生活への影響も大きい、その度に国民健康保険運営協議会で議論し、市議会で議論をすることが必要との判断で、その都度、条例改正する方式をとっています。賦課限度額にについて寝屋川市はどのように考えているのか。過去の国民健康保険運営協議会の議論も踏まえてお答えください。
 
次に、保険給付費等交付金(普通交付金)の対象とする保険給付の拡大です。
国が示す保険給付費等交付費の対象となる保険給付(療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費)のほか、府内統一(共通)基準に係る次の費用についても、保険給付費等交付金の対象に含めて交付を行うこととする。
出産育児諸費 ・葬祭諸費 ・その他給付(精神・結核医療)(協議中)・審査支払手数料・保健事業費(府内共通基準に係る部分)・保険料(税)及び一部負担金減免に要する費用(府内統一基準)・医療費適正化等の対策費用等事務費(府内共通基準に係る部分) とされています。
拡大される部分はいいのですが、現在、寝屋川市で実施されている精神・結核医療について協議中とあるのは気になるところです。この間大阪府の福祉医療助成制度も改悪される中で国保の保険給付の対象が狭くなる方向については問題があると考えます。市としての考え方と、現在の協議状況をお示しください。
 
次に納付金の算定方法ですが
医療分について
市町村標準保険料(税)率の算定に必要な納付金の算定の際の医療費水準の反映
医療費水準は反映しない(α=0)。
高額医療費の府内共同負担  実施する。
標準的な収納率による調整  調整を行う。
納付金総額の応益分と応能分の按分の割合  1:β
応能分の所得総額で按分する割合と資産総額で按分する割合  100:0
応能分の各市町村への按分方法  各市町村の所得総額で按分
応益分の被保険者数で按分する割合と世帯数で按分する割合  70:30(多子世帯等の負担軽減の観点から割合の変更について協議中)
応益分の各市町村への按分方法  各市町村の被保険者数と世帯数で按分
としめされています。
ここで医療費水準を加味しないとされているのは非常に問題です。この間大阪府が示している資料には、大阪府内には最大1.2倍の医療水準の格差があるとされています。そして、寝屋川市も検診事業などひとりあたりの医療費引き下げのための努力を行ってきました。 寝屋川市の一人あたりの医療給付費は大阪平均より低いものとなっています。それが、全く考慮されないままに保険料率が決まってくるわけですから、各市町村の努力や大阪府下の医療水準を加味しないのは全くの暴論です。1.2は1と同じというのならその根拠と寝屋川市の考えをお示しください。市民生活と市の努力を反映するためにも医療費水準についても加味すべきと考えます。
 
次に標準的な収納率です。
標準的な収納率は、府内における市町村標準保険料(税)率を算定するに当たっての基礎となる値である。このため、標準的な収納率の算定に当たっては、各市町村の収納率の実態を踏まえつつ、適切に設定するものとする。(具体的な設定方法については今後協議) とされています。現在の協議内容をお示しください。現在の寝屋川の収納率は府の平均より低いので、今後示される標準的な収納率に到達していないと考えるが、具体的にどのような影響がでると考えているのか。その影響をどのように解消していこうと考えているのかお示しください。
 
次に、府内統一保険料(税)率 についてです。
たたき台では、将来的な医療費の増加が見込まれる中で、健康づくり・医療費適正化取組の推進により、医療費の増嵩に伴う被保険者の負担をできる限り抑制していくことが必要である。
健康づくり・医療費適正化取組を進めつつ、府に財政責任を一元化し、府内のどこに住んでいても、同じ所得・同じ世帯構成であれば同じ保険料額となるよう、被保険者の負担の公平化を実現するための仕組みとして、府が示す市町村標準保険料(税)率を府内統一とする。 
ただし、別に定める激変緩和措置期間中については、市町村ごとに、府が実施する激変緩和措置を考慮して算出した保険料(税)率とする。
市町村は、次に該当する場合を除いて、府が示す市町村標準保険料(税)率と同率とするものとする。
激変緩和措置期間中において、被保険者への保険料(税)負担の激変を緩和する観点から、府が実施する激変緩和措置とは別に、市町村が独自に激変緩和措置を講ずるために算出した保険料(税)率(後述)
極めて限定的な緊急措置として、給付増や保険料(税)収納不足により財政安定化基金から貸付を受けた場合に、その償還財源を確保するために独自に算出した保険料(税)率 、とされています。
結局、府で保険料率を統一し、市町村が保険料上げることは認めても下げることは認めませんということになっている。激変緩和は値上げを抑えるだけで保険料を引き下げることにはならず、保険料率を上げ続けますよということではないのか。基礎自治体として保険料率を決める権利が制限されるのか。それとも、自ら決めることができるのか。根拠示してお答えください。
 
次に激変緩和措置についてです。
平成30年度からの新制度において、納付金の仕組みの導入や算定方法の変更により、一部の市町村においては、本来集めるべき一人当たり保険料(税)額が変化し、被保険者の保険料(税)負担が上昇する可能性がある。こうした場合でも、保険料(税)が急激に増加することがないよう、次のとおり激変緩和措置を講ずる。
激変緩和措置の期間(協議中)特例基金の活用期間に合わせ、新制度施行後6年間(平成35年度まで)とする。
府が実施する激変緩和措置の内容(協議中)
新制度施行に伴い、本来集めるべき一人当たりの保険料(税)額が、現行制度における本来集めるべき保険料(税)額と、国保事業費納付金等算定標準システムにより試算した新制度における一人当たり保険料(税)額を比較して得られた差額を激変緩和措置の対象とする。激変緩和措置の具体的な実施方法については、調整会議等において協議の上、別に定める。
なお、制度施行当初にあっては、激変緩和措置に活用する都道府県繰入金が多額となることにより、全体の納付金総額が増加するおそれがあることから、国公費を投入した上で、激変緩和措置の状況に応じて、特例基金からの繰入れを行うこととする。
また、激変緩和措置については、国の納付金ガイドラインに示す3つの手法のうち、「都道府県繰入金」及び「特例基金の繰り入れ」により実施することとし、「納付金の算定方法の設定」(医療費水準反映係数α及び所得係数βの調整)による激変緩和措置は実施しない、とされている。
寝屋川市はたたき台の言う、激変緩和措置を講じなければならない一部の市町村に当てはまるのか。また、医療費水準α所得水準βの調整による激変緩和は実施しないとされているが、そのことは寝屋川市に悪影響が出るということではないのか。激変緩和措置の内容は協議中とあるが、現在の協議内容と方向性、市の考えをお示しください。
 
次に激変緩和措置の対象です。
決算補填等目的の法定外一般会計繰入金、前年度繰上充用金(単年度分)、市町村基金取崩金(保険料(税)充当分)及び前年度繰越金(保険料(税)充当分)の廃止による一人当たり保険料(税)額の増加分については、府が実施する激変緩和措置の対象とはならない。従って、これらの廃止に伴って発生した一人当たり保険料(税)額の激変については、激変緩和措置期間中において、当該市町村の責任により必要に応じて実施するものとする、とされています。現時点で寝屋川市の責任で行う激変緩和措置は何か想定できますか。お答えください。
 
次に、たたき台にその他として示されている。
保険料・保険税の区分については保険制度における給付と負担の対応を明確にする観点から、府内の多くの保険者が採用している「保険料」を府内統一基準とする。 
保険料(税)の仮算定の有無、本算定時期、納期数については、被保険者への負担の影響や市町村事務の効率化等の観点から、「仮算定なし」の「6月本算定」「納期数10回」を府内統一基準とする、とされており、現行、寝屋川市と同じです。
 
保険料(税)の減免については協議中とされていますが、保険料(税)の減免については、国通知、過去の判例及び大阪府後期高齢者医療制度を参考にしつつ、「別に定める基準」を府内統一基準とするとしめされ、現行の大阪府下の実態とかけ離れています。後期高齢者医療制度での減免は失業・廃業・天災が対象で実質多くの加入者が使えないものです。せめて現行の寝屋川市の制度の維持が必要です。現在の協議状況と市の考えをお示しください。
 
 次に一部負担金減免及び徴収猶予についても同様に国通知、過去の判例及び大阪府後期高齢者医療制度を参考にしつつ、「別に定める基準」を府内統一基準とする、とされています。後期高齢者医療制度では一部負担金減免はほとんど使用されない制度となっています。困ったときに利用できる制度とすることが必要です。現在の協議状況と市の考えをお示しください。
 
 次に精神・結核医療給付ですが、精神・結核医療給付は、これまでの経過や被保険者への影響等を踏まえ、平成30 年度から3年間は、現行制度を維持するものとする。なお、被保険者の影響を見極めた上で、他制度との整合性や公正性確保の観点から、その在り方について調整会議等において検討する、とされています。現行制度の維持に向けて市として協議に望んでいただきたいと考えます。市の考えをお示しください。
 
次に市町村が担う事務の共同実施についてです。
たたき台には、これまで、府内全市町村が加入する府国保連合会において、共同処理などの実施により、市町村が担う事務の効率化、標準化を図ってきた。
新制度施行後も、資格管理、保険料の賦課・徴収、保険給付などの事務は市町村が引き続き担うことになる一方で、事務の種類や性質によっては、市町村が単独で行うのではなく、より広域的に実施することによって効率化することが可能なものがある。
このことから、市町村が担う事務の広域化・効率化に向け、次に掲げる取組を進める。
 
被保険者証(通常証)及びその他の証(高齢受給者証等)(市町村への意向調査中)    平成30年以降の更新分から、被保険者証(通常証)の様式を別に定める様式に統一するとともに、府国保連合会において、新たに被保険者証発行業務の共同処理を行う。
また、資格証明書などの資格に関する証や高齢受給者証等の保険給付に関する証の様式統一等については、各市町村の機器更新の時期を踏まえながら、将来的な課題として、引き続き調整会議等において検討する、とされていますが保険証発行事務の共同化は発行そのものの遅れにつながるのではないですか。現在の協議内容と市の考えをお示しください。
 
 都道府県単位化は法律で来年4月実施は決まっています。しかし、細かな内容、市民への影響はまだまだ、検討不足です。最低限の統一化で現行制度の維持が市民にとっても、市町村にとっても、そして大阪府にとっても問題なく移行できるのではないでしょうか。寝屋川市が市民の立場で奮闘することを求めて国保に関する質問を終わります。
 
 
 
次に、寝屋川市の防災対策についてです。
 
 まず最初に最近の台風、大雨に対する寝屋川市の対応についてお伺いします。
 
 先日の台風5号では寝屋川市には暴風・大雨・洪水警報が出されました。台風がどんどんと迫って来る中多くの市民が危機感を持って台風と向き合ったのではないでしょうか。そんな中、寝屋川市は市内6箇所のコミセンを自主避難所として開設しました。TVではテロップで流れるなど紹介もされていましたが、寝屋川市としての周知への対応は十分だったのでしょうか。市民からお話を聞くと避難所が開設されていたことを知らないというのが率直な感想です。今回は自主避難のための避難所の開設でしたが、今後、避難指示などが必要な災害も想定されます。
 そこでお聞きします。今回の自主避難所開設に至る経緯と開設後の市民への周知について、市として十分だったと考えているのか。
 
 次に8月23日の夕方の大雨で寝屋川市に大雨・洪水警報がでて市内も停電と道路冠水などの被害が出ました。その後寝屋川市から被害の状況の書かれた文書が配布され道路冠水7箇所などと書かれていましたが、冠水箇所などの特定はされていません。
 市として大雨・洪水警報が出された際の見回りや道路冠水の状況把握などどのようにされているのか。市民からの通報の確認だけでは後手を踏むのではないでしょうか。道路冠水などすぐに市民へ周知できる体制を求めます。市の考えをお示しください。
 
 今、寝屋川市地域防災計画の改訂が行われようとしています。計画策定に向けてのスケジュールでパブコメや防災会議などが行われます。一つ一つを地域の防災意識の向上に役立てて出来上がった計画が市民にとって身近な計画になるように、市としての努力を求め、今後の市民への周知体制など特別な対策を考えているかお示しください。

2017年9月議会 一般質問 前川なお

2017-09-15
日本共産党議員団の前川なおです。通告にしたがいまして一般質問を行います。
 
 みなさんは自分の老後の暮らし向きがどんな風であるか、あるいはどうありたいとイメージしているでしょうか? お金の不安なく自分らしく生きられる幸せな人は、どのくらいいるでしょうか。
 
 本来、長寿は喜ばしいことです。
しかし、いまの日本社会に広がる「老後破産」「介護難民」「孤立死」といったキーワードを見ると、高齢者を取り巻く環境は厳しさを増していると言わざるを得ません。
国民年金は満額でも月額6万5千円です。年金は減らされる一方で医療費や介護のお金は上がっていく。
食費を削り電気水道ガスを節約し、年金支給前は病院に行くことさえもがまんして、買い置きのソーメン、ご飯だけでしのぐという高齢者も少なくないと聞いています。
こんな爪に灯をともすような暮らしぶりは、憲法25条がうたう「健康で文化的生活の保障」とはほど遠く、「長生きを喜べる社会」とは言えません。
 
 介護を取り巻く環境は、いまや在宅介護の約半分が、65歳以上が介護を担う「老老介護」の状態にあるといわれています。老老介護の中でも、認知症の要介護者を認知症の介護者が介護している「認認介護」も、今後増加していくでしょう。
 独身の娘や息子が親の介護を担う「シングル介護」も増えています。子どもが「介護離職」をした場合、生活は親の年金に頼ることになります。
 いつ終わるとも知れない介護。先細りしていく蓄え。その先には不安しかないのではないでしょうか。
 
介護保険制度は3年ごとの改定のたびに使いづらい制度にされてきました。
保険料は引き上げられ、報酬単価は引き下げられてきました。そもそも高齢者人口が増加し介護サービスを使う人が増えるほど保険料に跳ね返るという仕組みそのものがひどいものです。介護従事者の処遇改善で加算はありましたが、それも利用者に負担を強いるものです。
 
知り合いの高齢の女性は、「介護保険なんてまったく使ってないのに、あの高い保険料何とかならへんの?」と不満をこぼされていました。これが多くの高齢者の声です。
来年は保険料のさらなる値上げが予想されます。これ以上の値上げは、高齢者の厳しい暮らしに追い打ちをかけるものと認識し、保険料の軽減策を次期事業計画に盛り込むことを求めます。
 
 介護保険サービスを利用するにも、財布と相談になります。介護度の重い人はより日常生活で支援が必要ですが、サービスを受ければ受けるほど利用料の負担も増えます。
体調悪化などで週1回デイサービスの利用を増やしたいと思ったら毎月2000円、週1回1時間ヘルパーさんに入ってもらいたいと思ったら月約1300円の新たな負担が必要です。その額が払えない高齢者が少なくないのです。
 
 一つの例として80代のAさんのケースを紹介します。
Aさんは要支援1。サービス付高齢者住宅で生活し、週1回デイサービスを利用していました。この6月に体調が急変。ひとりで歩くこともトイレに行くこともできなくなったため、ケアマネジャーが週1回1時間のヘルパーを追加利用してはどうかと提案しました。
Aさんは厚生年金で月々約12万円の収入があります。そのほとんどが住居費、医療費、食費に消えるため、新たに1300円のヘルパー利用料を支払うことは困難でした。
 
Aさんの一人娘は難病を抱え経済的な支援はできません。ですが娘さんが無理をしてAさんの介護をされました。結果、共倒れになってしまったのです。
 Aさんは今後、介護認定の区分変更を申請し、特別養護老人ホームへの入所申請を行う予定とのことです。多床室に入所できれば経済的な余裕もでてくるでしょう。
 
しかしその特別養護老人ホームは、どこも空きがありません。本市では460人前後の高齢者が入所待ちの状況です。第6期介護保険事業計画の利用見込みに対して整備が追いついていないのであれば、次期事業計画に改善点を盛り込む必要があると考えます。
低所得で在宅介護が困難なケースなど、施設入所が必要な高齢者が利用できるよう整備すべきです。
 
 介護保険制度の改定を前に、市として、高齢者の暮らしをどう守っていくかが問われます。
戦後の混乱期から日本の高度成長期を支えてきた高齢者が「長生きできてよかった」と思える社会をともに目指し、保険料・利用料の負担軽減など高齢者の生活実態に即した施策の展開を求めます。
以下、見解を問います。
 
一 高齢者の生活がより厳しい状態に追い込まれている中で低所得者への保険料・利用料の負担軽減が必要です。見解を問います。
 
一 国の制度改悪はひどいといわざるを得ません。市として、これ以上の被保険者への負担増の中止と人材確保も含め適切な財政措置を講じることを国に要望してください。
 
一 施設入所が必要な高齢者が利用できるよう、特別養護老人ホームの待機者解消に向けた対策についてお答えください。
 
 
介護予防・日常生活支援総合事業について。
 総合事業に移行して4カ月ですが、すでに在宅支援員の不足によって事業運営が大変厳しくなっていると事業者から声があがっています。
 
 新たに設置された「緩和型サービス」は、基本的に研修を受けた「在宅支援員」が利用者宅を訪問し、家事支援を行います。資格のあるヘルパーとちがい無資格の在宅支援員は身体介護を伴わないことから、ヘルパーよりもさらに賃金が低く抑えられます。事業所に入る報酬単価も低くなります。
 緩和型に移行する事業所が増えているにもかかわらず、在宅支援員が増えていません。市の研修会も定員を割り込んで当初予定していた人数を大幅に下回っています。
 
緩和型に派遣する在宅支援員がいない場合、事業所は報酬が下がってもヘルパーを派遣せざるを得ない、またはそもそもヘルパー不足の状況の中で介護福祉士などの資格を持った管理責任者やベテランが行かざるを得ない。報酬単価が低い緩和型へ、ヘルパーを派遣することによる事業所の持ち出しの増加が、経営を圧迫している。これがいま現場で起こってきていることです。
 
来年の制度改定では報酬がさらに引き下げられる可能性が高く、事業所運営がますます厳しくなることが予想される中で、緩和型サービスの在宅支援員不足は深刻です。
 
 事業所としての一番の願いは国が報酬単価を引き上げることですが、社会保障費抑制の流れの中で実現は困難です。であれば、事業所を守るための独自施策も必要になってくるのではないでしょうか。
 本市の要介護認定者を見ると介護度の低い要支援1・2が全体の約3割。所得では介護保険料の第1段階から第3段階までの所得の低い高齢者が4割を超えています。今後、利用料の安い緩和型を利用する高齢者は増えていくことが考えられます。
 
 総合事業は始まったばかりであり、事業所もいまはなんとか踏ん張っている状態ですが、緩和型サービスの担い手不足と報酬単価引き下げが相まって事業が立ち行かなくなれば、市の責任も問われてきます。以下、質問します。
 
一 在宅支援員が集まらず有資格者が行かざるを得ない状況が増していった場合、事業所を守るための施策の検討も必要と考えます。今後、事業所へアンケート調査を実施するなど現場の実態を詳細に把握するとともに、緩和型事業の検証と対策、改善が必要と考えます。見解を問います。
 
 
高齢者の社会参加についてです。
自治会や地域包括支援センター、校区福祉委員会などが定期的に開催する食事会などは、地域で暮らす高齢者の楽しみの一つとなっています。私の地元自治会では、うたごえサロンや「ふれ愛喫茶」があります。
普段ひとりでテレビ相手に食事をしている高齢者も、食事会に行けば友達がいて、みんなで食事しながらおしゃべりができる。楽しい時間ではないでしょうか。
 
枚方市は、ことしの8月21日から「高齢者居場所づくり事業」の補助金申請の募集を開始しています。「子ども食堂」の高齢者版のような感じでしょうか。高齢者の居場所を運営する団体に補助を行う仕組みです。
3年以上継続して事業を行う意思があること、飲食代等の実費負担を除き参加費は無料であることーなどの要件を満たした団体に対し、スタート支援として1カ所あたり20万円を上限に補助するというものです。今年度で予算1000万円。2018年度までの2カ年計画で、高齢者の居場所を市内100カ所に設置することを目指すとしています。
 
 高松市や京都市などいくつかの自治体ではすでに制度がつくられています。京都市は開設費最大20万円、備品購入費最大5万円、運営経費も週5日程度の開設で年間最大7万円補助されます。
 
 「話し相手・相談相手がほしい」と思っている高齢者はたくさんいます。高齢者同士が繋がり会える場がいつでも身近にあるということが大切ではないでしょうか。
 
一 超高齢化社会を見据え、高齢者の「居場所」設置は必要と考えます。今後、地域のさまざまな事業に対しての支援など仕組みができないでしょうか。見解を問います。 
 
 
学童保育の土曜日開所についてです。
 
 学童保育を利用している保護者へ教育委員会から「土曜日開所に係るアンケート調査」の依頼文書が配布されました。土曜日開所の検討に当たり保護者から意見を聞くという内容です。アンケートは8月28日で締め切られました。保護者からは大きな期待の声が寄せられています。
 
 土曜開所に向けた今後のスケジュールについてお示しください。
 
 
その他として、子どもの貧困対策について。
 
 厚生労働省が発表した全国210カ所の児童相談所が対応した2016年度の児童虐待の件数が12万2578件と過去最多になりました。子どもの目の前で暴力を振るう「面前DV」を含む心理的虐待が約半数を占めています。ワースト1は大阪府の1万7743件。
本市においては児童虐待に関する相談が延べ1万件を超えて寄せられています。
虐待が起きる背景の一つに経済的要因、貧困や孤立があることが指摘されています。
 
先の6月議会で取り上げましたが、大阪府が行った「子どもの生活実態調査」は、貧困が子どもの生活や健康、学習面に与える影響が大きいことを浮き彫りにしました。
 
府は、調査によって府下の傾向は示されたと報告しています。しかし、府の調査結果だけで本市の子どもの置かれている状況を本当につかんだといえるでしょうか。
子どもの貧困対策は大きな課題であると先の議会で答弁されています。本気で貧困対策を進めるならば、本市の子どもや親の状況を詳細につかみ分析してこそ、国や府と連携しながらも本市の実状に合った具体的な貧困対策に反映できるのではないかと考えます。
また実態をつかむ中で虐待の早期発見・予防にもつながると考えます。
 
本市の実状に合った子どもの貧困対策に反映するため、あらためて、本市における子どもの貧困の状態を把握するための調査の検討を求めます。見解を問います。
 
 
以上で一般質問を終わります。再質問があるときは自席にて行います。
ご静聴ありがとうございました。

2017年6月議会 一般質問 石本えりな

2017-06-30
 
日本共産党の石本えりなです。通告に従いまして一般質問を行います。
 
・介護について
 
介護保険が2000年にスタートして17年目になりました。悲しいことですが全国では、「介護殺人」や「介護心中」は表面化している事件だけで年間50件から70件と、ほぼ毎週1件の頻度で起きています。家族が要介護状態になったために仕事を辞める「介護離職」は年間10万人、特別養護老人ホームの入所待ちの人は入所者の数より多い52万人で「介護難民」があふれています。介護事業所や介護施設は介護労働者が集まらず人手不足で「介護崩壊」の危機が迫っています。
 
日本は少子高齢化社会で、この状況は今後も進んでいきます。そこで介護職は必要不可欠な職業となってきています。介護はこれまでより重視されなければなりません。そのためには人材の確保と介護の質の向上と言う点は重要です。
 
しかし、介護の現場は需要と供給のバランスが取れていないのが現状です。介護の仕事はとてもやりがいのある仕事ですが、現在の介護職での平均年収では家族を養うことができないのが現状です。そのため介護職から離れていかざるを得ない状況がさらなる介護士不足になっています。介護士が安心して働き続けられるよう処遇の改善が必要です。
 
●介護士不足は大きな問題になっています。今後、介護士処遇の改善が必要だと思いますが、市としてどう考えていますか。また、国、府の改善への動きをどう把握されていますか。お聞かせ下さい。
 
 改定介護保険法施行により、2015年4月から総合事業が施行されたものの2015年1月の厚労省調査では、大半の市町村は「多様なサービス整備」のめどが立たず、改定法施行と同時の2015年4月実施はわずか78市町村で、4.4パーセント。2015年度中実施予定でも114市町村の7パーセントにとどまっていました。総合事業の本格実施・完全移行へは2017年4月にはすべての市町村が要支援1・2の訪問介護、通所介護を総合事業にどう移行するかが最大の課題となっていました。
 
 寝屋川市では2017年4月より総合事業へと移行し、4月から始まった総合事業については、要支援1・2の新規で認定された方や、区分変更によって要支援1・2に認定された方は様々な形で介護サービスが提供されるようになりました。訪問型サービスでは、現行の訪問介護相当、緩和した基準によるサービス、有償活動員によるサービス支援です。通所型サービスでは、現行の通所介護相当、緩和した基準によるサービス、短期集中予防サービスとなっています。また、チェックリストについては、要介護認定を申請し、「非該当」になった方について行い、事業対象者となった場合は、訪問型サービスのうち有償活動員による支援の利用が可能となっています。
 
●総合事業については、市は、2017年4月から総合事業へ移行しスタートしました。4月から総合事業へ移行したのは訪問サービス、通所サービスで各何件ですか。また、その中で緩和型サービスへ移行されたのは何件ですか。また、総合事業への移行目標は決めてないとしていますが、現在その割合は何%ですか。また、指定事業所として申請した事業所は何事業所ですか。お聞かせ下さい。
 
●総合事業へと移行したら現在使っているサービスが使えなくなるのではないかなど心配の声を聞きます。今後、市としては、緩和型へ移行はどれくらいと考えているのでしょうか。また、現在指定事業所として申請していない事業所は、どのような理由なのかお聞かせ下さい。
 
●在宅支援員については、在宅支援員の研修には、何人の方が来られました。お聞きします。
 
●本来であれば、50時間の研修が必要ですが、寝屋川市は12時間の研修で本当にサービスができるのか心配の声を聞きます。実際働いた中で苦情などは出ていないでしょうか。また、在宅支援員の研修に来られた方がその後、実際に働いておられるのか確認されていますか。お聞かせ下さい。
 
 
今、日本では貧困化が進み、非正規雇用が4割に迫り、実質賃金も減り続けています。高齢者世帯の4割が年間所得199万円以下の状況にあり、全世帯でも2割にのぼります。少なすぎる年金だけで生活しているため、必要とする医療や介護など福祉サービスを受けることができなかったり、食べることにも困り、体を弱らせている人は多く、貧困や格差の拡大により「老後破産」や「下流老人」などが社会問題になっています。
 
●高齢者保健福祉計画が今年度策定されますが、介護保険料は、介護保険を使う人が増える限り、どんどんと値上げをされる仕組みです。40歳以上の方が加入し保険料を支払っています。寝屋川市の介護保険料は、第14段階に分けて保険料の徴収をしていますが、それでも、保険料が支払えない方もおられます。他市では第14段階やそれ以上の多段階に分けていても、市独自の減免制度をされているところもあります。高齢者保健福祉計画次期策定について調査検討するということですので、ぜひ前向きに検討していただくよう要望し、見解をお聞きします。
 
 
利用料の減免についてですが、介護が必要になれば、誰もが安心して介護が受けられることは、当たり前のことだと思います。平成27年8月の介護保険制度の改定により一定所得のある方は自己負担が1割から2割に変わり、サービスを制限される方もおられます。必要なサービスが使えず、本当に安心してサービスが使えているのでしょうか。2015年1割から2割に引き上げたばかりの負担割合を3割に引き上げれば、要介護3で平均的な居宅サービスを受ける人の利用料は月2.9万円、年間約34万円もの負担になり、家計への打撃となり、必要なサービスの抑制につながるのは明らかではないでしょうか。
 
●1割から2割になったことでの利用率に変化はありましたか。また、必要な人に必要なサービスを提供するためには、利用料の減免も必要ではないでしょうか。見解をお聞きします。
 
・就学援助制度について
全国的には入学準備金の前倒し支給を実施している自治体が広がっています。
入学準備金については、平成29年度の主要施策として増額されたことは、大変うれしいことで、評価しています。
 
●入学準備金の支給の時期については、入学する前に必要なものをそろえるときに支給されるのが望ましいと考えます。支給時期を早めることを求め、前倒し支給についての見解をお聞きします。
 
 
・学校給食について
●第3子以降の学校給食費の助成について、寝屋川市まち・ひと・しごと創生総合戦略にも上げられています。保護者の経済的負担の軽減と子育て支援を目的として小中学校などに、同時に3人以上在籍する児童・生徒の3人目以降の小中学校の学校給食費を助成するとなっていますが、現在の進捗状況をお聞きします。
 
 
以上で、私からの質問を終わります。再質問がある場合には、自席にて行います。ご清聴ありがとうございました。
 
 

2017年6月議会 一般質問 中林かずえ

2017-06-30
日本共産党の中林かずえです。 通告に従い質問します。                             
● まず、ごみ減量についてです。
 
 寝屋川市の可燃ゴミ量は、計画通りに減少しておらず、このままでは、平成30年稼働予定の新焼却炉の能力を超えてしまう状況です。
 また、ゴミ減量市民アンケート結果で、「再商品化に、適さないその他プラは、サーマルリサイクルに切り替えた方がいい」との、7割を超える市民の声に、応えるためにも、可燃ゴミの減量は、待ったなしの課題と言えます。
 
 市は「ごみ減量緊急事態宣言」を行い、「ごみ減量・プロジェクト」で、今年から3年間で、可燃ごみを約1万トン減らすとしています。
 
 1万トンの内訳は、家庭ゴミの ①手つかずの食品(6.9%)削減で2300t、②生ゴミ(34.4%)の水分20%削減で2300t  ③紙類の分別リサイクルで5500t、の合計1万トンです。
 
 そのための重点取り組みとして、
 家庭系ごみでは、「もうひと絞り運動」、紙類の分別収集の活性化、出前講座や食品ロス削減の取り組みがあげられています。事業系ごみの発生抑制では、多量排出事業者への啓発、「30・10運動」の活用などです。
 
 以下、お聞きします。
 
まず、1万トンのごみ減量目標の達成には、行政と市民と事業者が一体となって進めることが重要です。そのための3つ基本について、お聞きします。
 
★第1は、行政からの日常的な発信についてです。
 日頃から、機会をとらえて、市民団体や自治会、事業者団体とコミュニケーションや連携をはかり、ごみ減量への理解を深めてもらう努力、市民と情報を共有する姿勢が、ごみ減量の取り組みを進めるにあたって、市民や事業者の共感を生む基礎となる考えます。
 
★ 第2に、まち全体の雰囲気作りについてです。 
 毎日の買い物や、通勤、職場、学校や大学、また外食での店や、遊び場など、市民の日常生活の中に、ごみ減 量の意義や取り組みが目に付くことが必要だと思います。
 
★ 第3は、行政自らのごみ減量への取り組み姿勢についてです。
市役所、総合センター、小・中学校、をはじめとする、市内の公共施設すべてが、ごみ減量にむけてしっかり取り組んでいるという姿勢を市民に示すことが大事だと考えます。
  以上、見解をお聞きします。
 
次に、廃棄物減量等推進員制度についてです。
 
府内の過半数の自治体で、廃棄物処理法第5条の8 2項に基づいて「廃棄物減量等推進員制度」が実施されています。
 実施している自治体の8割が、廃棄物減量等推進員(以下、ごみ減量推進員と言います)は、自治会や町内組織からの推薦です。
 例えば、平成7年から、制度を実施している吹田市では、2年任期で市長の委嘱をうけ、市民のボランテア活動として、ごみ減量やリサイクルに取り組んでいます。
 これまでの使い捨て社会を「もったいない」ということで、必要とする人に使ってもらったり、資源として繰り返し利用するリサイクル社会に、変えていくために 取り組んでいるとのことです。
 29年度は、ごみ減量等推進員は300人で、自治会など、町内組織からの推薦です。
 活動内容は、①各地区内における、分別とごみ減量、発生抑制の普及・啓発、②分別回収の徹底のための協力、 ③資源集団回収などの推進・啓発 ④市が行う住民へのPR活動への協力⑤研修会、各地区連絡会の活性化 ⑥地域の要望、提言等の市への伝達など、市と住民とのパイプ役としての活動です。
 また、吹田市では、店頭キャンペーンや 市内で開催される不特定多数が参加するエコイベントでのごみ減量化宣言、地域の夏祭り、文化祭にゴミ減量などをPRする「のぼり」などを活用しての参加、普段の生活に取り入れているアイデアや、地域で取り組んでいる活動などを市民に伝え広げます。活動内容を知ってもらうため推進員だよりを発行しています。  
  高槻市を見てみますと、
 ごみ減量推進員は、明確に、ごみ減量化のための自治会の窓口役として、自治会長から推薦をうけて選任されています。
  推進員は、自治会と連携して、ごみの減量や分別に取組み、イベントなどの情報提供を担当します。所属する自治会の活動方針・内容・活動状況に合った合理的な活動を個々の自治会ごとにつくりあげていく、とされています。
 本市では、ごみマイスター制度があり、現在、133人が認定されています。しかし、公表されていませんし、住んでいる地域での活動として、市からの要請もありません。
 
以下、お聞きします。
★本市でのごみマイスター制度と、法に基づく「廃棄物減量等推進員制度」との違いは、一つは、各地域に根ざした活動形態になっているのかどうか、2つ目には、住民をまきこんでの実践活動になっているか、どうかだと思います。
 自治会や町内組織から 推薦される、ごみ減量推進員制度のよい点を取り入れることについて、検討をお願いし、見解をお聞きします。
 
次に、エコショップ制度についてです。
 
 エコショップ制度は、ごみ減量やリサイクル、エコに配慮した、取組みを行う事業者、お店などを市が認定、PRすることで、多くの市民に利用してもらい、もって、市民の意識啓発をはかり、ごみ減量などの取組が進むことを目的としています。
 豊中市は、100店舗以上をエコショップに認定しています。
 省エネやごみの減量につながる3R行動など、ごみの発生抑制、減量化に、積極的に取組むお店や、環境に配慮した販売方法やサービスの提供を行うお店が認定されています。
認定されると、 ロゴマークを使用しての広告ができます。
 エコショップ認定店では、アルミ缶、スチール缶、牛乳パック、トレイ、ペットボトルの店頭回収ボックスを設置している店や、あるうどんやさんでは、ダシをとるかつお節を栄養価の高い有機肥料として活用、地域と連携して「食品リサイクル・ループ」に取り組んだりしています。
 「食品リサイクル・ループ」とは、食品廃棄物を利用して、肥料や家畜の飼料をつくる事業」のことです。
 また、飲食店では、食品残渣の堆肥化、リターナブル瓶での飲み物の販売、ご飯の小盛り承ります、調理くずや食べ残しを出さない工夫をしている、地元の野菜を使った料理など、
もあります。
 
 また、エコショップフェステバルでは、フードド ライブと言って、家庭で余っている食品を学校や職場に持ち寄り、まとめて、地域の福祉団体や施設、フードバンクに寄付する取り組みを行っています。今後、集まった食品は、社会福祉協議会を通じて、こども食堂などに、利用できないか検討するとのことです。
 堺市のエコショップ制度では、ごみ減量化・リサイクルに積極的に取り組む小売店や飲食店に、エコショップマークを交付、食べ残しを減らす取組として、ハーフサイズメニューの設定、生ゴミの堆肥化、ばら売り、量り売り、消費者へのごみ減量・リサイクルのよびかけなどをおこなっている店を認定しています。
 堺市のエコショップマークです。実物はこんなに大きくはありません。
キャラクターが載っています。
 
以下お聞きします。
★ 寝屋川市が認定しているエコショップは、11店舗7社で、全てスーパーです。店頭回収を増やしていくことも含め、街のいたるところに、エコショップがあれば、ごみ減量の意識啓発を進めることに効果的だと考えます。
 市民からよく目立つ駅前や商店街も含めて、飲食店や小売り店、オフィスなどへの拡大について、お考えをお聞きします。
次に、オフィスペーパーの分別についてです。
 ごみ分析調査結果では、オフィスビルのごみは、66.2%が紙類で、うち41.1%がリサイクル可能な紙であることからも、分別の徹底で効果が期待できます。
 
★ そこで、オフィスペーパーの分別対策は、地域と同じように、会社ごとに出前講座 の案内や、ごみ減量への協力のお願いに出向くなど、具体的な取り組みの方向をお聞きします。
 
次に、多量排出事業者制度についてです。
 
 この制度は、多量排出事業者に対して、責任者を決め、「減量化計画書」提出と、実績報告を義務づけ、ごみ減量の指導や助言を行うものです。
 
 本市も、毎年1回、「減量等計画書」の提出と「管理責任者」の届け出をお願いしています。しかし、現状は、計画書の提出や実績報告を怠る事業者に対して、きめ細かな指導、助言までに至っていないケースが多くあります。
 多量排出者制度の対象については、自治体間で大きな違いがあります。
 本市は、1か月の排出量が、5tもしくは、45リットル入り袋600 個(約4.8t)以上を対象としており、対象事業者は、78事業者で、減量計画によれば、市内事業所ごみの約3割弱を占めるとのことです。
 
 他市では、 例えば、高槻市や堺市は、排出量月1t以上です。吹田市は月2t以上、 枚方市では月2.5t以上となっています。
★ 本市の、月4.8~5t以上というのは、他市と比べて、対象事業者が少ない基準です。対象を広げることによる、デメリットがあればお示しください。
★ また、多量排出事業者の指導について、課題や取組方向をお聞きします。
 
次に、食品ロスについてです、          
 
  新食品リサイクル法では、「市町村は、食品資源の再生利用や家庭からの食品廃棄物の発生抑制、再生利用等について、地域の実情に応じて促進するよう、必要な措置を講ずるように努める」ものとされています。
 
 28年3月公表の全国の「実態調査」では、食品関連事業者への食品ロスの発生抑制や再生利用について、指導や啓発をしていない自治体が69%に上っています。
  今後とも、官民をあげた、食品ロス削減の推進が求められています。
 
以下お聞きします。
 
まず、飲食街の 食べ残し対策についてです。
飲食街での、作りすぎ、食べ残しが11.2%あります。
 「30・10運動」は、「残さず食べよう」ということで、宴会などで、乾杯後30分は席を立たず料理を食べる、お開き前10分は、自分の席に戻って食べよう」という運動です。
 
 松本市では、「残さずに食べよう」推進店認定制度を発足し、認定店では、宴会の品目を減らす、持ち帰り容器の提供、ハーフサイズ・小盛メニュー、ご飯の量の調整、店での「残さず食べよう運動」のアナウンスなどを行なっています。
★30・10運動については、商業団体へ周知 をするとのことですが、具体化について、お聞きします。
 
次に、スーパーの売れ残り食品についてです。
 
 スーパーからの食品ごみのうち、30%が売れ残り食品です。基本的には、売れ残り食品を可燃ごみに出さないような、企業努力をお願いすることです。しかし、「3割は売れ残る」ことを計算して、製造、販売しているという経営手法だともいわれています。
 まだ、安全に食べることができるにもかかわらず、さまざまな理由で、市場性を失い、捨てられる食品ロスが、年間約630トン発生しています。これは全世界の食料援助量に匹敵する量だといわれています。
 賞味期限が迫って、売れなくなった商品や、家庭で余っている食品を集め、団体や施設を通じて福 祉的に利用する、「フードバンク」の取り組みが、全国で広がっています。
 平成25年に40団体だったのが、今年1月では77団体に増えています。
大阪には、認定法人 ふーどばんくおおさか( 堺市東区 大阪食品流通センター内)があり、ホームページなどで、食品の提供企業の募集、ボランテアの募集が呼びかけられています。
★ そこで、市内のスーパーなどが、フードバンクなどを活用して、売れ残り商品をなくし、可燃ごみの発生を減らすことが、できないでしょうか。お考えをお聞きします。
次に、家庭からでる、手つかずの食品についてです。
 2300トンが削減目標です。
 市の広報やイベントなどで、手つかず食品をなくす取組を紹介するとされています。
 
 現在、賞味期限切れの食品は、家庭では、可燃ごみに出しています。
 お中元などで、使わない食品をもらった場合でも、処分を試案した結果、結局、可燃ごみしか、ないというのが現実です。
 
 京都府は、ごみ問題に詳しい学識経験者、飲食業、消費者団体などの関係者で、この6月に「食品ロス削減府民会議」を発足させました。
 
 食品ロス削減を盛り込んだ「第3次 府食育推進計画」に基づくものです。
推進にあたっては「幅広い関係者の協力と、府民を広く巻き込んだ運動が必要」としており、「フードバンクへの提供が、福祉に役立つことを広く知ってもらいたい」という、情報発信などを検討するとしています。
 環境部のみならず、市として、フードバンクなどの活用を視野に入れた研究を行なうことを強く要望しておきます。
 
次に、資源集団回収についてです。
 
 家庭ごみのうち、リサイクル可能な紙類16.1%、約5500tの減量が課題です。
 集団回収した、新聞、雑誌、ダンボール、古着、アルミ缶、牛乳パック、ざつ紙などは、寝屋川市を経由せず、直接リサイクル業者が買い取り、資源化されます。
 従って、集団回収の量が増えることが、ごみ排出量と可燃ごみの減量に直結しています。
 資源集団回収の団体登録は、現在、自治会、老人会、こども会、PTAなど324団体です。
★集団回収に取り組んでいる、地域分布に基づく拡大の方向、さらなる啓発の方法について
お聞きします。
 
次に、ごみ減量出前講座についてです。
 
 6月21日、今年度新設の出前講座「寝屋川市のごみの現状と減量化の取り組み」に参加しました。前からの出前講座は、ごみの分別の仕方が主な内容でしたが、新しい講座は、寝屋川市のごみの現状と減量目標、どう減らしていくかなどが説明されています。
 
 地域や市民団体が主催して、できるだけ多くの人に広げていくことが課題です。
 参加者から「地域では分別が徹底されていない」や、今年度の新しい講座の開催数がこの日で2回目で次の予約が入っていないなど、低調であることから「市が直接、自治会などのに、働きかけたら良いのではないか」や「もっと気軽に講座が開けないのか」などの意見が出されました。
 
★ 市内の199の自治会や、老人会、子ども会 などに出前講座の開催をお願いすることについての、現状と課題をお聞きします。
 
★次に、雑がみ回収袋など、市民への啓発媒体についてです。
 2県62市区が、雑がみ回収袋を作成、配布しています。
 雑がみ回収袋には、雑紙の出し方、主な雑がみの品目と絵、対象外の品目と絵などが印刷されています。3R,4Rの啓発情報や、雑がみの回収拠点の一覧表や地図を掲載している自治体もあります。 
 
   これは、天童市の雑がみ回収袋です。集団回収の場所が印刷されています。
 こちらには、雑がみの品目などの絵があります。
 このように、雑がみ回収袋は、たんなる回収容器としての機能に加えて、ごみ減量やリサイクルの、貴重な啓発媒体として活用されています。
★本市でも、ごみ減量やリサイクルの啓発媒体について、研究をお願いし、見解をお聞きします。
 
次に、生ゴミ対策についでです。
 
 ごみ減量実施計画では、家庭ごみの34.4%をしめる生ゴミの水分を現状の80%から60%へ減らすことで、2300トンの削減を目標にしています。
 水切り器クードをはじめ、市民の独自の手法による「もうひと絞り運動」の広がりが求められます 。
 私たちの毎日の暮らしの中で、また事業者の方のもう一工夫で、生ゴミの重量が減ることになりますので、あらゆる機会をとらえて、訴えていくことが肝心です。
 
 生ごみ自体については、生物系資源なので、時間とともに必ず腐敗します。本来、燃やさなくても、土にもどるものです。 都市部におけるごみ減量のカギは、「生ごみの資源化」だとも言われています。
 
以下、お聞きします。
 
★ 生ゴミの自家処理については、屋外用コンポストや室内用の電気処理機や電気ママポート、これは流しに直結していて、そのまま乾燥、細分化されるものです、多くの市民が堆肥化に取り組めば、生ゴミの可燃ごみは削減できます。
 大きな効果をあげている都市部での事例が、なかなか、見つかりませんが、コンポストの普及や堆肥化の地道なPRと、引き続く研究をお願いし、見解をお聞きします。
次に、ごみ減量での市民団体との連携についてです。
 
★ 例えば、吹田市では、市民研究所として、公益財団法人「千里リサイクルプラザ」が活 動しています。
 市民研究員が、生活者の視点で、ごみ減量についての、社会実験や実践活動を伴う調査・研究活動を行っています。イベント用の、リユース食器の貸し出しも行っています。
 
 本市においても、「もったいない」を合い言葉にして、ごみ減量化に取り組んでいる団体や、グループがあります。そういう市民団体と、連携してごみ減量・資源化を進めることが、必要だと考え、見解をお聞きします。
 
次に、拡大生産者責任(EPR)についてです。
 
 拡大生産者責任とは、製品の使用後の回収やリサイクル、処分の費用を、製品コストとして生産者(企業)に負担させる考え方です。
 企業は、コスト削減のため、環境負荷が少なく、再利用できる製品の開発 を進めます。製品の廃棄処分まで、生産者の責任を拡大するので、拡大生産者責任と呼ばれています。
 ドイツでは、「廃棄物回避・処理法」などの法律で、環境への負担を、少なくする製品を生産者に義務づけ、生産者が設計段階から、廃棄物発生を最小化するルールをつくりました。
 日本では、拡大生産者責任の政策が遅れています。循環型社会形成推進基本法に、拡大生産者責任の考えが入ってはいますが、「技術的及び経済的に可能な範囲で」などの限定条件がつけられています。
  この拡大生産者責任の弱さは、ごみ減量・再資源化に困難をもたらしています。
 設計・生産段階からゴミを減らすという仕組みがありません。従って、リサイクルする量を増やしても、生産量の増加の方が上まわって、ごみが増えるというイタチごっこが続いています。
 拡大生産者責任の原則から、飲料メーカーや容器の製造事業者に対し、ペットボトルなどの出荷量全量に対応した再資源化を義務づけ、ペットボトルの回収・運搬・保管などの費用をメーカー負担とすることが求めらています。 
 
★現在のごみ問題の解決には、「出てきたごみを適正に対処する」という対応では、もはや限界であり、物の製造段階にまでさかのぼった対策が必要となっています。このことから、 拡大生産者責任が現実化することが求められます。お考えをお聞きします。
 
次に、海洋ごみについてです。
 
 環境省による「海洋ごみとマイクロプラスチックに関する調査結果」が公表されています。
海洋ごみで一番やっかいなのが、ペットボトルなどのプラスチック製のごみで、野生動物に大きな影響を与えています。 
 
 プラスチックは、時間がたっても自然分解せず、紫外線や温度変化・時間の経過によって、劣化し、細かい破片(マイクロプラスチック)になることで、生態系や環境に大きな影響を与えるものです。
 
 ペットボトルなどのプラスチックを、山や川にポイ捨てしないことはもとより、分別・リサイクルが必要です。しかし、リサイクルは持続的な解決策ではなく、プラスチック自体を減らす必要があることが世界的に摘されています。
 
● 次に、情報公開などについてです。
 
  市民が「住み続けたいと思うまちづくり」、「親切な市役所」、また、「市民の協力、市民参加のまちづくり」をめざす立場から、情報公開についてお聞きします。
   
第1は、市役所からの文書や通知についてです。
 
 字が小さい、わかりにくいなどの声が寄せられています。とりわけ、高齢者世帯や、一人暮らしの高齢者からの要望です。
★「字を大きくして」、「見出しは的確に」、「専門用語については、わかりやすい説明を入れる」など、市民の意見を取り入れての、具体的な改善をお願いし、見解をお聞きします。
★また、市民が困った時に利用できる各種減免制度については、どんな場合に利用できるのか、など、わかりやすく、掲載してほしいとの声を聞いています。
 
 また、文字ばかりの文書の中に書いてあって、全部読まないとわからないのではなく、見出しを工夫するなど改善してほしいとの要望について、見解をお聞きしま す。 
 
第2に、各種審議会等についてです。
 
★まず、公開されている各種審議会等の、会議資料の公開についてです。
 例えば、先日、開催された「ごみ減量化・リサイクル推進会議」は、翌日には、会議に出された資料が、ホームページに掲載されています。
 市民が、傍聴に行けなくても、どのようなことが議題だったのか、どんな資料が出されたのかがわかるということです。
  審議会を担当している課によって、違いがあると思いますが、すみやかに会議資料を公開することを求め、見解をお聞きします。
 
★次に、会議録の公開については、
 一定の時間がかかることは理解できます。市としての統一的な目安があるのかどうか、お聞きします。構成する委員が全て外部の委員である場合など、状況によっては、時間と手間がかかることも理解できますので、何パターンかでも結構ですので、目安をお示しください。
 
★次に、事前の資料配布については、
  ある審議会では、郵便で送られてくる議案や資料が、手元に届くのが遅いとの声を聞きました。これについてもも目安は何日前なのかなど、改善されるように求め、見解をお聞きします。
 
●その他で2点お聞きします。
 
まず、国民年金についてです。
 
 国民年金制度は、40年間保険料を納めた人が受給できる「満額年金」でさえ、月6万5741円で、生活保護の生活扶助基準額を下回り、老後の生活保障の役割を果たせない、不十分な制度となっています。年金制度については、最低年金保障制度の創設など、抜本的な改善が求められているところです。
 今回、年金制度が改正され、年金を受け取れる「資格期間」が25年以上だったのが、今年8月から 、10年に短縮されます。
 新たに年金を受け取れるようになる10年以上25年未満の資格期間の人には、日本年金機構から年金請求書が郵送されています。
 
 また、年金加入期間が10年未満の人は、対応によっては、10年の資格を得られる人が、います。
 まず、加入期間の漏れがないか調べること、第2に、60才~65才までは、10年に不足する期間を任意加入できます。昭和40年4月1日以前に生まれた人は、70才まで加入できます。第3に、保険料後納制度を使い未納期間分を支払うことができます。
 
 これらの方には、日本年金機構から年内をメドにお知らせが送付される予定です。
 そこで、
★ 市として、対象となる市民が年金を受給できるように、最善 の対応をお願いし、見解をお聞きします。 
 
次に、減免制度、猶予制度の周知についてです。
 
 納付率は48.3%と低い状態です。減免制度や、若年者猶予制度の対象が30才から50才までに改正されたことなどを、知らない市民もいます。
★ 国民年金保険料の減免制度、猶予制度について、市民へのわかりやすい周知をお願いし、見解をお聞きします。
 
最後に、野良猫対策についてです。
 
 地域の野良猫問題は、猫好きな人がえさをやり、猫が増えて、糞尿被害となり、ご近所同士のコミュニティに支障がおこるという、放置できない問題です。
 当面の対策としては、野良猫を増やさないために、野良猫を捕獲して避妊・去勢手 術を行うこと、避妊・去勢手術をしていない飼い猫は外に出さないこと、えさは猫ごとに直接与えて、置きえさはしないこと、などのルールを地域で確認していくことが必要になります。
 
 担当課の日常的ながんばりを評価した上で、以下、3点お聞きします。
 
★1.自治会内で回覧する「置きえさをしない」などの市としての文書が必要です。
★2.啓発ポスターの検討結果について。
★3.今年度の環境部の基本方針である「野良猫を地域で管理し、糞尿被害の解決、「地域猫事業」の創設」について、内容や今後のスケジュール、関係者への周知などについて、お考えをお聞きします。
 
以上で、質問を終わります。尚、再質問は自席にておこないます。

2017年6月議会 一般質問 太田とおる

2017-06-30
 日本共産党の太田とおるです。通告に従って一般質問を行います。
 
 国民健康保険についてです。
 
まず最初に、国保の都道府県単位化についてお聞きします。2018年4月まであと一年を切りました。
47都道府県のうち、統一保険料を目指しているのは、現在、大阪府、滋賀県、奈良県、広島県の4府県だけです。
もともと、佐賀県も保険料均一で議論を進めてきていましたが、昨年11月には佐賀県と県下20市町の首長で構成する県市町国保広域化等連携会議において、将来的に保険税率・額を一本化する方向性を決める方針に対して、首長から慎重意見が相次ぎ、結論を持ち越しました。そして今年1月に開催された実務者会議で「10年程度かけて保険税率・額を一本化する」と言う方針を見直し、「期限を定めずに一本化を目指し、市町と協議していく」とし、事実上、均一化方針を取り下げました。
 
これに対して、大阪府では統一国保を目指しています。大阪府の統一国保を目指す理由は特異で、2010年橋下前大阪府知事が一部の首長とともに大阪府国保を目指していたことに端を発しています。当時は「大阪都構想」が背景にあり、国保だけでなく介護も広域化しようとしていました。しかし2010年10月の大阪府議会で知事が国保料の府内統一化は「現行法の枠内では非常に難しい」と答弁をし、年内の制度設計の断念を表明しました。そして同時に、国に制度改正を求め、府が保険者となって国保料を統一する国保広域化を推進することを表明しました。大阪府はこの2010年当時の合意がいまなお生きているとして、今回の国保法改正・都道府県単位化に飛びついたのではないでしょうか。
そして大阪府統一国保というのは、国保料を統一するだけでなく、保険料・一部負担金減免制度の統一や国保事務全般の共通化を含むもので、徴収や滞納差し押さえなども課題として検討されています。
 
国のスケジュールでは昨年11月に1回目、今年の1月に2回目の事業費納付金と標準保険料試算を都道府県が国に報告することになっていました。しかし、大阪府はシステムの不備を理由に2月中旬に1回目の試算を公表しました。
公表された試算では均等割額が高額であり、子育て世帯、多人数世帯には高額保険料になることが示されています。
試算では、現行保険料より下がるのは、守口市、泉佐野市、藤井寺市、熊取町、田尻町、寝屋川市の6自治体となっています。
寝屋川市は5.41%の減額でひとりあたり7186円保険料が下がると試算されています。これは大きく新聞などでも報道されました。寝屋川市は議会に対しては試算された保険料で実際に国民健康保険料を算定すると保険料が上がることをすぐに示してこられましたが、市民にはどのような対応をとりましたか。今後考えていることも合わせてお答えください。
 
今回の試算では現行保険料では繰り入れられている、決算補填のための一般会計法定外繰り入れ、基金繰り入れ、前年度繰り越し、繰り上げ充用をないものとして計算されています。また、今年度、寝屋川市が予算化した保険料引き下げのための法定外繰り入れも試算には反映されていません。大阪府は今回の試算は荒い試算で府民に説明をした際には「これは全く当てにならない信用ならない数字なんです」とまで言い始めています。しかし、大きな保険料水準にまでは影響しないのではないでしょうか。大きく保険料が上がっていく仕組みだということがしめされているのではないでしょうか。
大阪府の統一保険料は地域の医療水準は加味されず、自治体ごとの所得水準のみが反映され所得水準の高いところの保険料が高くなる仕組みです。大阪府下でも自治体間の医療水準には1.2倍の格差があり、それを無視して計算されるのはどのように考えても問題です。寝屋川市は一人あたり医療費は府下でも低い方となっています。市として医療水準が加味されない場合市民にどのような影響が出ると考えていますか。明らかにしてください。
寝屋川市の国保加入世帯の所得水準は低いのですが、大阪府全体の中で見ると必ずしも低いとは言えない状況です。それは、この間の共同事業交付金の差額で寝屋川市が赤字を出していることからも明らかです。また、保険料軽減のための繰り入れもしていますので、統一保険料は現行の保険料に比べて高くなります。いずれにしても国保加入者の負担は大幅にあがります。市として保険料の水準はどの程度を予測していますか。
 
大阪府の担当者はこのような事態に対しての対策については「制度改変によって保険料が上がるところにたいしては、大阪府全体の公費で激変緩和を行う。ただし、それは繰り入れを行わない場合の保険料に対して上がる場合であり、現在、国が全国統一のルールを検討している。繰り入れをして保険料が安くなっていて値上がりをする場合は、市町村において激変緩和をしていただく」と回答しています。そして、市町村独自に法定外繰り入れは可能かとの問いにたいしては、「市町村が法定外繰り入れをすることを府がやめさせることはできない」「保険料決定は市町村長の権限」と回答しています。試算が行われる1年前には大阪府の担当者は「一般会計法定外繰り入れは赤字という扱いなので2017年度中にやめていただきたい」「一般会計法定外繰り入れは国が赤字と行っているので、赤字解消については大阪府が指導していかざるを得ない」「大阪府が決めたことを市町村が変えるということはおそらくできないだろう」と発言をしていたことを考えると、大きな違いがあります。
そこでお聞きします。寝屋川市は2017年度の予算で一般会計法定外繰り入れを行い国保料の引き下げを行うことを決めましたが、府からの指導はありましたか。また、介護保険料の引き下げが大きな問題となった際、寝屋川市は一般会計法定外繰り入れについて大阪府に相談をした結果、一般会計法定外繰り入れはできないとの府の指導があったため、繰り入れはできないと答弁をしてきました。今回、2018年度4月に国保の都道府県単位化が迫る中での2017年度の寝屋川市として初めての保険料軽減を明記した法定外一般会計繰り入れですが、大阪府と何らかの事前の問い合わせは行いましたか。行っていたのならその内容を、行っていないのならその理由をお示しください。
介護保険への法定外一般会計繰り入れも寝屋川市の判断で今後検討すべき課題であると考えます。
また、来年度以降の国民健康保険料率の決定に際して法定外繰り入れも視野に入れているのか。市の考えをお示しください。
 
今後、国が新たに設定した3回目の統一保険料の試算は8月です。その後は、10月に18年度の仮係数による試算、12月に確定係数による算定が行われます。結局12月まで正確な保険料は示されません。この間の寝屋川市の答弁では12月の算定まちになるのではないかと危惧します。
来年4月からの都道府県単位化の運用開始を考えますとあまりに課題が多く検討期間が短すぎます。現時点でも統一国保険料化によって寝屋川市の国保料の大幅な引き上げは十分に推測されます。寝屋川市として社会保障制度としての国保を守って行くためにも保険料引き下げに向けての方策を考えているのか。大阪府の考える大阪の国保の統一についてどのように評価をしているのか。答弁を求めます。国のガイドライン「国民健康保険運営方針」はあくまでも技術的助言であります。保険料の賦課決定権や予算決定権はこれまでどおり寝屋川市にあります。地方自治の侵害とならないよう、大阪府の国保運営について寝屋川市として意見をすることを求めます。また、佐賀のように多くの自治体の首長が異論を出す中で、統一保険料化が見直されてきていることもお示ししました。市長の国保に対する姿勢をお答えください。市として、いつ頃をめどに来年度保険料についての考えを決めるともりか明らかにしてください。
 
次に2017年度の寝屋川市の国民健康保険料についてです。3月議会で北川市長は市営住宅の建て替え見直し効果額等5.5億円を国保引き下げに使うことを表明されました。そして、今年度の国保料が6月1日告示され、200万円所得の4人家族で37万100円と前年度から年額で6000円下がりました。市民は国保料が下がったと実感できる引き下げを求めていましたが、市民の感想を聞きましたが、下がったのは嬉しいが、でも高くて支払いは困難というものでした。来年度の都道府県単位化を前に大阪府下の多くの自治体が国保料を引き上げている中での引き下げは評価するものです。今回の国保料決定までの過程を明らかにしてください。市長が施政方針で明らかにした5.5億円の予算はどのように反映されているのかを中心にお答えください。
 
 
次に公営住宅についてです。
 
 参院国土交通委員会は4月18日、住まいの確保が困難な人への支援策として、空き家等を活用する新制度をつくる住宅確保法改正案、いわゆる住宅セーフティーネット法を全会一致で可決しました。
 新制度は主に、空き家等を、低所得者や高齢者、障害者、被災者など「住宅確保要配慮者」の「入居を拒まない」民間賃貸住宅として登録。自治体が要配慮者の円滑な入居を支援し、登録物件の家主へ家賃・改修費を補助するものです。
 採決に先立つ参考人質疑で、ホームレスについて調査・研究する「ARCH(アーチ)」の土肥真人東京工業大学准教授は、ホームレスの多くは月数万円の収入を得ており、住居費を支援すれば自立できるとして、家賃補助の重要性を強調しています。本法案に明記して予算を増やすよう訴えました。
 塩崎賢明(よしみつ)立命館大学特別招聘(しょうへい)教授は、公営住宅の役割と国の責任を改正案に位置付けるべきだと指摘しています。被災者の定義を「発災から3年」と限定すべきでないと主張しました。
 日本共産党の仁比聡平議員は、家賃負担が年金収入の77%に上る例を示し、家賃補助制度のあり方を質問。塩崎氏は「本来、借りる本人に支給すべきだ」と答えています。
 
 寝屋川市では、現在の市営住宅の移転促進のために民間住宅に移転した際、市営住宅の家賃との差額分の家賃を補助することが行われています。しかし、市民全般を対象とする公営住宅としての民間住宅の借り上げ制度は、進んでいないのが現状です。
 公営住宅を新たに立てるよりも、市内の空家を借り上げて市民に提供する方が、素早く安価に提供できると考えます。
市として民間の空家を借り上げて公営住宅として貸し出すことについては進んでいないと考えますが、このことをどのように分析し、改善を図ろうとしているのか。市の見解を明らかにしてください。
 今年度、新婚家庭向けの家賃補助制度が作られました。しかし、市民向けの制度はありません。寝屋川市として新たな公営住宅を建てるより、民間マンションや借家に入居した公営住宅入居基準を満たす市民に対して、直接の家賃補助を出すことが一番わかりやすい、住宅施策と考えますが、寝屋川市の見解を求めます。
 
 次に、大東市や門真市では大阪府営住宅の市への移管が行われようとしています。近隣市で府営住宅の市への移管が行われていく中で寝屋川市は府営住宅の移管についてどのように考えているのか。明らかにしてください。今までに府との交渉が行われていれば明らかにしてください。
 
 次に市営住宅についてです。寝屋川市営住宅条例 第16条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に入居を希望するときは、市長が定めるところにより、市長の承認を受けなければならないとされています。市の定める地位継承の基準をお示しください。住まいは生活の基本です。現在、大阪府営住宅では親子間でも地位継承ができない場面も出てきています。生活基盤である住まいを失うことがないような、市の基準を求めます。
 
 
民泊についてです。
 
日本共産党の穀田恵二議員は2月23日、違法「民泊」が住環境を壊すだけでなく、街づくりの大問題だとして、規制強化で厳しく取り締まるべきだと厚生労働大臣に求めました。
 京都市の「『民泊』施設実態調査」では、調査した2702件のうち、旅館業法上の認可を受けている「民泊」はたった7%でした。穀田氏の指摘に、塩崎恭久厚生労働相も各地に広がる「民泊」は圧倒的に違法だと認めました。
 穀田氏は、全国旅館ホテル生活衛生同業組合の関係者が「たとえ1日であっても、お客の命と財産を預かるのが宿泊サービス。コストがかかっても消防法や建築基準法、衛生の規制や環境整備等の旅館業法を守って営業している」と語っていると紹介。「宿泊サービスは、観光客、旅館・ホテル、近隣住民の3者の安心・安全が守られて初めて成り立つ。安心・安全を保障する旅館業法の厳しい基準が守られなければならない」と指摘しました。
 穀田氏は「住んでよし、訪れてよし」の観光理念を定めた観光立国推進基本法には「観光は将来にわたる豊かな国民生活の実現」という目的があり、「違法『民泊』によって、住民が自分たちの住む街に対する魅力や誇りが失われている。住宅専用地域における『民泊』を認めるなど緩和拡大の民泊新法は断じて認められない」と強調しました。
 
 
 住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月9日の参院本会議で自民、公明、維新、民進の各党などの賛成で可決、成立しました。日本共産党と、社民党、参院会派「沖縄の風」は反対しています。
 同法は、旅館業法上認められていない住宅での宿泊業を解禁します。従来、宿泊業には、消防設備や衛生基準など最低限の基準を満たし、旅館業法上の許可が必要でしたが、同法では基準を満たさない住宅での宿泊事業も、届け出だけで認められます。
 6月8日の参院国土交通委員会の参考人質疑では、日本中小ホテル旅館協同組合の金沢孝晃理事長が、違法民泊を放置する政府や行政、報道しないマスコミに驚きを隠せないと発言。「ホテル旅館を40年経営してきたが、今の旅館業法の規制が厳しいと思ったことは全くない」と話し、安心安全に深く関わる「当たり前の規制だ」と断言しました。日本共産党の辰巳孝太郎氏が、「ホテル不足」の実態について問うと、金沢氏は「国内のビジネス客が利用するホテルが大阪や東京で取れないだけで、少し中心部から離れれば、ホテルはいくらでもある」と述べました。
 株式会社「百戦錬磨」社長の上山康博氏は、宿泊施設仲介事業者の立場から「違法ビジネスを具現化するプラットフォームがある」と、海外大手仲介業者を批判しました。
 辰巳氏は「違法物件と知りながら、対策を取らずに仲介を続け、収益を得ることは不法収益だ」と断罪し、「違法行為を防ぐ一番有効な手段は、仲介業者に違法物件を掲載させないことだ」と指摘。一部大手仲介業者が違法物件を掲載し続けていることを政府も追認し、違法民泊を野放しにしてきたと批判しました。
 
寝屋川市は市内の空家も多く、京阪電車で大阪も京都も一本で出ることができる大変便利な街です。今後、民泊として貸し出される空家も増えていくのではないかと考えられます。
 そこでお聞きします。市民の方からは、無届けの違法な民泊がすでに行われているのではないかと聞くこともありますが、現在、寝屋川で民泊について何らかの問題は起きていませんか。起きているのなら具体的な中身を明らかにしてください。
 寝屋川市内において民泊は進めていきたいと考えているのか。また寝屋川市として民泊について、年間宿泊日数の制限など独自の条例作りを考えているか。市の見解を明らかにしてください。
 次に、市内で民泊を計画し、地域の住民にたいして説明をしているところもあると聞いていますが、寝屋川市として市民の相談窓口はどこになるのか。大阪府との連携はどのように行われるのか明らかにしてください。
 
 
その他で何点か質問します。
 
医療助成制度の維持についてです。
 
大阪府の福祉医療費助成制度「見直し」案が3月24日、府議会で提案・可決されました。これにより、市町村と大阪府が共同で行っている福祉医療助成制度では、来年度から障害者の院外薬局での料金徴収、自己負担上限額の引き上げなどの改悪が計画されています。65歳以上の重度でない障害者など約3万6千人への補助を打ち切る方向も示しています。
しかし、障害者団体やなど多くの府民の運動によって、対象はずしによる激変緩和措置の延長や1医療機関の1ヵ月上限を撤廃ではなく3千円までの引き上げとすることを求める意見が府議会議員から出され、大阪府は当初の計画の大幅な変更を迫られることになりました。
 これに先立つ3月16日に行われた健康福祉常任委員会の知事質問では、「老人医療」の実質廃止により対象から外される現行利用者への経過措置期間を3年に延長するよう意見が出され、松井知事も了解しました。改定実施時期の延期と合わせると約4年間の延長となります。
また、附帯決議の動議が出され、①1医療機関3千円で止めることについて調整に努めること、②自動償還の仕組みについて必要な措置を講じること、③上記2点に全力で取り組むこと、との附帯決議が採択されました。
来年4月から実施される福祉医療助成制度の改悪ですが、寝屋川市がどのように対応していくのかが問われてきます。府の改悪に無条件で従っていくのか。それとも寝屋川市として市民の命を守る立場で対応していくのか。市の見解をお聞かせ下さい。
また、今回自動償還の仕組みが検討されますが、寝屋川市として介護や医療費などいろいろな償還払いを行っているものがありますが、おのおの自動償還は可能なのか。市民の利便性を考え今後の検討課題とすることを求めます。市の見解をお示しください。
 
 
寝屋川市内の道路改修についてです。
 
市道池田秦線がかなり傷んで寝屋川市役所付近で大きな水しぶきを上げて、遊歩道を歩いている市民が濡れると苦情を聞いています。市役所近辺は一定の補修がなされましたが、少し離れると行われていません。市役所前の道路ですし、早急な改善が必要ではないでしょうか。市の予定をお聞きします。
このように市内の道路に対する苦情や相談が市民から寄せられると思いますが、どのような対応が取られているでしょうか。市民の方からは、個人で相談に行くと、自治会としての申し入れを求められるなどの話しを聞くこともありました。市としての考え方をお示しください。
 
次に私道の改修ですが、お隣大東市では地権者の同意で市が全額負担で舗装工事を行っていると聞いています。寝屋川市では道路幅によって1/5又は1/4の負担を地権者に求めています。しかし、道路の通行人の状況などを調査し、公共性の高い道路については市として改修をすることができるようにすることが求められているのではないでしょうか。市の見解をお聞きします。
 
以上で一般質問を終わります。再質問あるときは次席にて行います。ご清聴ありがとうございました。
 
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