本文へ移動

一般質問

RSS(別ウィンドウで開きます) 

次に介護保険についてお聞きします。

  昨年4月から介護保険法改悪で、「新予防給付」の実施など、「自立支援」や「介護予防」を口実に軽度と決めつけた人から「介護とりあげ」がすすめられていることです。介護保険の利用者のうち、今年4月時点で「要介護1から5」と認定された人の数が1年前と比べて全国で約56万人も減っていることが、厚生労働省の調査であきらかになりました。
昨年4月から全面実施された改悪介護保険法のよって要介護認定が変更された結果です。
  寝屋川市において今年、4月時点で、要介護1から5の人は6,769人でした。昨年4月は、経過的要介護の人を含み、6564人で、205人増と横ばいの状態です。
  一方、要支援1・2は、今年の4月時点で1,874人でした。昨年4月440人と比べて4.26倍となっています。
 
  自民・公明の与党と民主党が賛成して、昨年4月から全面実施された改悪介護保険法では、「予防重視」を名目にして介護給付とは別立ての「新予防給付」を創設しました。それまで「要介護1」だった人は、認知症の人や病状が不安定な人を除いて、原則として、「要支援2」にランクを下げました。
要支援になることによって、様々なサービスが受けられなくなっています。

  寝屋川市においての例ですが、ケアハウス入所の92歳の女性は、これまで訪問介護と緊急の通院で2ヶ所のサービス事業所を利用していましたが、「予防給付」の要支援1になり、1つの介護サービスで、1ヶ所の事業所しか利用できなくなったため、急な通院時は、別の事業所に自費で付き添ってもらっているため、経過的要介護時の約5倍を支払っています。さらに、生活がきびしくなっています。
  要支援1・2の「予防給付」は、月報酬のため、要支援1であれぱ、ディサービス週1回、要支援2であれば、週2回と市が決められています。

  97歳の女性1人暮らしの人で要介護1から要支援2になった方は、老齢福祉年金を受給し、娘さんに援助してもらっています。これまで訪問ヘルパーを週1回、ディサービス週1回だったものが「新予防給付」になったため、ディサービスが月単位の報酬になり、これまでの約週2回分の報酬となりました。そのため支払いが困難となり、娘さんにもこれ以上負担はたいへんと考え、ディサービスをやめましたが、ディサービスでの高齢者同士の交流がなくなって笑顔が絶えました。以前こけた時の脳内血腫であると考えられますが、入院し、介護度区分変更をかけ、要介護1に変更となり、ディサービスを受けられるようになりました。

  また、88歳の昼間1人の女性は、要介護2から要支援2になりました。ディサービスを週2回、「予防給付」になり、ディサービスでの月1回の行事があれば、追加利用できなくなりました。行事がある時は、入浴がありませんから、入浴も利用したいのですが・週2回のうちどちらかを1回やめて・月1回の行事に参加しています。

  次に、1人住まいの68歳の男性ですが、要介護1から要支援1になり、これまでヘルパーの訪問が週3回だったものが、週2回になりました。この方は、糖尿病の治療食で、親しみ慣れた人の手料理なら食べることで、病状も安定し、在宅での生活が続けられていました。週3回、ヘルパーに来てもらうことで健康を保つ状況であったため、介護区分変更を行い、要介護1になりました。そのため、偏った食事から安定した健康生活ができるようになったと聞きます。

●国に対し、必要なサービスが受けられるように介護区分の見直しを市は求めるべきと考えます。見解をお聞きします。


●通院時のヘルパーの報酬にっいてですが、病院への介助は、院内の移動介助や点滴中や待合室での見守りなどの時間は、国は病院が見るべきとし、ヘルパーへの時間の保障がされていません。そのため事業者の持ち出しや、自己負担となっています。
国にたいし、報酬の保障を行うようもとめるべきと考えますが、見解をお聞きします。


●認定にあたっては、必要なサービスが受けられるように慎重かつ丁寧に認定すべきと考えますが、見解をお聞きします。

●「予防給付」のケアプラン作成については、これまで報酬が8千円だったものが、4千円の半額になり、事業者には、さらに少額となっています。介護予防プランの作成に利用者の1割負担はなく、介護報酬を引き上げても利用者の負担に跳ね返りません。国に対し、市は、「予防給付」の報酬を元に戻すようにもとめるべきと考えますが、見解をお聞きします。

●また、高知市と高知県須崎市では、介護予防プランの報酬について、市が一般財源から1件あたり2千円を上乗せし、報酬を引き上げています。国が「予防給付」の報酬を見直すまで、その間、市の責任で報酬の引き上げを行うべきと考えますが、お聞きします。

  要支援1・2と認定された人が利用する「新予防給付」の訪問介護では、介護保険が使えるのは「本人が自力で家事等を行うことが困難な場合であって、家族や地域による支え合いや他の福祉施策などの代替サービスが利用できない場合」という原則が設けられました。そのため、介護保険の利用を断念した人も少なくありません。そのため在宅の認定者の家族の負担が大きくなっています。
●国は、施設でなく「在宅」をと介護サービス抑制をすすめていますが、家族が出かける場合等、家族に代わり、介護サービスが受けられるよう国に、求めるべきと考えますが、お聞きします。
 
●特に、家族が昼間働いている場合、介護認定者の部屋の掃除・認定者のみの買い物などはヘルパーを利用できるようにすべきと考え、国に対し、このことをもとめるべきと考えます。
●本議会でわが党は、介護保険料の市独自の減免制度の議員提案を行いました。
  昨年の日本共産党が市民アンケートにとりくみました結果では、一番介護保険料、国民健康保険料の負担軽減をもとめるこえが多くありました。
内閣府が8日発表した「国民生活に関する世論調査」によると、日常生活に「悩みや不安を感じている」人は69・5%で、1981年の調査開始以来、2年連続で過去最高を更新しました。項目別では、「老後の生活設計」に対する不安が、53・7%で最多となっています。多くの国民が老後に不安を感じている実態が改めて浮き彫りになりました。
税制改悪などによる高齢者の真に困窮度がますばかりです。今こそ、負担軽減につとめる必要があると考えます。

  大阪府内では、43自治体の中で、32自治体、74%の自治体で介護保険料減免が行われています。
  東大阪市の介護保険減免制度は、収入126万円以下ですが、家賃控除24万円があり、ますから、借家の人の場合、150万円以下、2人世帯は50万円の加算の収入で、減免されます。預貯金限度額は、350万円までとされています。
06年度の減免承認者は1,325人にのぼり、減免額2,116万円、一般会計から繰り入れせず、保険料の中から出されています。
  松原市では、生活保護を受給していないこと、市民税課税者に扶養されていない世帯非課税者であること、課税者と生計を共にしていないこと、資産を活用しても、なお生活困窮の状態にある人とし、第2・第3段階の人に5割軽減が実施されています。昨年度の実施状況は、300件約533万円でした。松原市は、利用料減免も実施されています。
寝屋川市でも介護保険料の減免を多くの高齢者、家族の方たちが待ち望まれています。
●低収入の高齢者の負担軽減のため市独自保険料減免制度をもとめます。見解をおききします。
 
  次に介護認定による障害者控除証明についてお聞きします。

愛媛県松山市では、障害者控除証明書発行を要支援1・2と、要介護1・2・3までを障害者控除とし、要介護4・5は、特別障害者控除として証明書が発行されています。
  また、5年前の2002年には、介護認定を受けられた全員に障害者控除の通知をされ、その後は、新規認定者には、認定時に説明しています。
また、広報紙や市のホームページに掲載し、介護保険事業所の連絡会で定期的に制度周知を行っています。証明書発行は、電話での受付も行い、自宅に障害者控除証明書が郵送されます。窓口では、申告に使える証明書として、本人または、家族確認をした上、印鑑なしでも約10分ほどで、証明書が発行され、その後は、新規認定者には、認定時に説明していると聞きました。

そこでお聞きします。
●要支援1・2についても松山市では・税務署と相談して障害者控除証明書を発行しています。
  寝屋川市では、障害者控除証明書発行にあたっては、その都度判定を行うとしています。担当課で誰でも直ぐに発行できるようすべきと考えますが、お聞きします。

●電話での受付も行い、自宅に障害者控除証明書が郵送され、窓口で本人、家族の確認ができれば、印鑑なしでも申請でき、証明書が発行できるようにすべきと考えますが、見解をお聞きします。
.
●介護認定対象者全員に障害者控除証明書の申請ができるとの通知をすべきと考えますが、いかがですか。

●また、寝屋川市では、障害者控除申請できることを1から2月頃に広報に、ホームぺ一ジには若干掲載されていますが、介護保険事業所の連絡会で定期的に制度周知をすべきと考えますが、いかがですか。

次に生活保護についてお聞きします。
 
  北九州市において今年、7月10日、52歳の男性が一部ミイラ化した状態で自宅で亡くなっているのが発見されました。この方は、昨年の12月26日から生活保護を受給していましたが、今年4月2日に同月10日付けで廃止とする辞退届けを提出していました。アルコール性肝障害、糖尿病、高血圧のため動けなくなり、退職し、生活に困窮するようになり、生活保護を受けています。度重なる就労指導を受けるようになり、不安定な精神状態になったようです。その後、保護辞退届を出し、「ハラ減った。おにぎり食いたーい、25日米くってない」との日記への記載を最後に、亡くなられていました。
  また、他の62歳の男性が生活保護の廃止後、再度の申請を市が拒否し、自ら命を絶ちました。市民が生活に困ったときの最後の命綱が生活保護です。人々の生存権をうたう憲法25条にもとづくもので、その生活保護をめぐって、人々の命が奪われています。何とかできなかったのかと悔しく、腹立たしくもあり、亡くなられた方のことを思えば胸が痛む思いです。
  これらの事件から寝屋川市は生活保護において、市の対応がしっかりと生活困窮者の声を聞き、対応されているのかが問われています。

●昨年度、寝屋川市での窓口での面接・相談件数は、1181件、そのうち申請件数505件です。あくまでも相談の場合もあると考えますが、相談件数の半分にも満たない43%の申請件数となっています。
  窓口での対応で申請書をわたさない実態があると考えますが、申請をする意思のある人には、申請書を渡すことを求めます。お聞きします。


●北九州市の事件の検証委員らからは、「誇りを傷つけられながら申請している方が多い中、就労・就労と言われると、半ばやけっぱちで辞退する人がかなりの割合でいるはず」『違法の可能性がある』という06年9月27日の「自立の目途があるかどうか調査せずに保護を廃止するのは違法」とした広島高裁判決を教訓にしていたら、北九州市の事件は、防げたのではないか」などと批判が相次ぎました。
  広島高裁判決に関して厚生労働省からの通知がなかったことも明らかになりました。
北九州市での餓死した男性の場合、病気の上、極度の生活困窮状態にあり、当然、生活保護を受け続ける権利がありました。例え、生活保護の廃止をする場合でも、生活がきちんと継続できる見通しや条件が明らかとなった上で、行うべきです。見解をお聞きします。

 

●寝屋川市では、自立支援は、基本的に委託されたカウンセラーがカウンセリングしていると聞きます。北九州市のように生活保護者を追いつめることのないようもとめますが、いかがですか。その上で、カウンセラーが特にどのような点に気配りをされているのか、お聞きします。

●自立することで辞退した人については、辞退届を出された後の生活状況、仕事や収入源があるのかどうか、また、電気・ガス・水道が止まっていないのかの確認をされていないと聞きしました。実際、確認がされれば北九州市のような事件は起こらなかったといえます。ケースワーカーの中には、辞退後きちっと生活できているのか心配されている方もいらっしゃるかと思いますが、辞退した後の生活状況の確認をもとめ、そのためのケースワーカーの増員をあわせてもとめます。見解をお聞きします。

●寝屋川市では、民生委員による支給通知が生活保護者に手渡されることがあります。また、保護決定時に、ケースワーカーによって「民生委員にあいさつに行くように」と指導されています。個人情報の点で問題ではありませんか。
民生委員の丁寧な関わりが必要である場合もあるかと考えます。生活保護決定時に、受給者に民生委員がかかわる方がよいのか、必要ないのかどうか、ケースワーカーが本人の意思を聞いてはどうかと思いますが、見解をお聞きします。


次に乳幼児医療費助成制度についておききします。
 
  子ども医療費無料化は、父母や医療関係者のねばり強い運動で全国の自治体に広がり、各都道府県で取り組まれています。
  少子化の背景には、子育てに大きな費用がかかるという問題があります。子育てにかかる経済的負担軽減がもとめられています。
  今年、十月から寝屋川市は就学前まで年齢の引き上げを実施されます。これまでも日本共産党は、市民のみなさんと共にもとめてきたことであり、評価致します。さらに年齢の引き上げ、拡充を行うために、次のことをもとめ、見解をお聞きします。

子ども医療費の窓口負担を減免している市区町村にたいし、国は2000年度から、05年度までの6年間で、約381億円の補助金削減を行っていることが厚生労働省のまとめでわかりました。補助金削減の制裁ペナルティを行っているのです。   
●このことに対し、市として国は、「減額調整措置」を廃止し、全国での自治体の取り組みを考慮し、国の制度として子ども医療費無料化の創設をするようもとめるべきと考えますが、お聞きします。
   
●市は、大阪府に通院も就学前まで拡充を行うようもとめ、同時に、窓口個人負担なし、所得制限の撤廃を行うように、もとめるべきと考えますが、お聞きします。

太田 徹議員が一般質問(07年9月市議会)

2007-09-19
  今、生活が厳しい、これが多くの市民の実感ではないでしょうか。景気は回復していると、過去最長の景気の拡大だと、政府から発表されています。しかし、大もうけしているのは一部大企業に一部大金持ちだけで、多くの市民に、景気回復の実感はありません。それどころか庶民増税や社会保障料負担の増加によって、可処分所得が減少しています。そして、生活が厳しいと声があがってくるのです。こんな中、寝屋川市が市民生活を守る役目を果たしていくことが、重要になっているのではないでしょうか。寝屋川市の市民生活を守るための努力を求め、以下の点の見解をお聞きします。

 寝屋川市の国民健康保険について質問します。

  もともとは、寝屋川市では社会保険加入者の方が多かったのですが、最近では、定年退職やリストラ、パートやアルバイトで働くことを余儀なくされて社会保険から国民健康保険に移動してくる方が多くなって来ています。現在、寝屋川市では約半数の世帯が国保加入世帯となっています。
  そんな中、社会保険から寝屋川市の国保に移って来られた方が最初に驚くのが、あまりにも高い国民健康保険料です。現在では、市町村健保に比べて約4倍、社会保険に比べて約3倍程度、寝屋川市の国民健康保険料の方が高くなっています。もともと、の国からの補助金がどんどんと削減をされた上に、国民健康保険は構造的に高齢者が多く、医療保険給付が多くなり、保険料が高くなっています。市として繰り入れを増やすなど加入者の負担軽減を図るべきと考えますが、答弁を求めます。

  ある50代の男性は、建築現場で一人親方として働いていましたが、脳梗塞で仕事ができなくなると、とたんに無収入になってしまいました。前年度の所得で計算される国保料は減免を行っても、重い負担となりました。しかし、リハビリをして仕事に戻ればと、貯金で国保料も支払い生活していました。しかし、回復が思わしくなく、とうとう貯金もなくなると、病院にいくことすらできない状況となってしまいました。今では生活保護の受給者となり、病院に行くことが出来ています。しかし、ここに大きな問題があります。社会保険では、傷病給付がありますが、国民健康保険では任意給付とされており傷病手当が実施されていないことも、すぐに生活を困難にした原因があるのではないでしょうか。
  今、多くの商売人が、休むこと=減収、無収入となり、苦しい生活実態の中、仕事を休むことができずに、また、病院代を心配して、最後の最後まで病院にいくことが出来なくなっています。受診をしたときにはもう手遅れ、最初の受診から亡くなるまでが一月以内という方が増えています。景気回復という言葉の裏で、中小零細業者へのしめつけが強化され、中小零細業者の健康の悪化が起こって来ているのではないでしょうか。特に、仕事、子育て、家事と働きつづけている、業者婦人のお母ちゃんたちの健康の悪化が心配されます。市内の中小零細業者、特に業者婦人の健康調査など行政が取り組むべきだと考えます。また、安心して病院に行くことができるように、任意給付とされている国民健康保健での傷病手当、出産手当の支給を行うべきではないでしょうか。大阪府の最低賃金を当てはめた場合、どのくらいの予算で出産手当、傷病手当行うことができるのかお答え下さい。

  ある2児の母親は、子どもが歯医者に耳鼻科、と病院に行くたびお金がかかり、自分が風邪を引いても、病院にいかない。子どもが風邪を引いても財布と相談しないといけないと訴えておられます。病院へ行くための費用が高いのではないでしょうか。国民健康保険料が高い、その上に高額の医療費負担が求められます。一部負担金減免制度の拡充で、安心して病院に行ける体制をつくって下さい。また、子育て支援として国保料を計算するときにかかる均等割を子供分は計算しないなど、何らかの支援が必要ではないでしょうか。答弁を求めます。

  寝屋川市の国民健康保険では現在、医療分53万、介護分8万円の賦課限度額が決められていますが、中、低所得者に重たい負担がかかっている実態があります。17年度では加入世帯の3割を超える13842世帯が滞納しています。そして、滞納のペナルティとしての短期証 資格証明書の発行が行われています。しかし滞納者の所得を見ると、所得なし世帯が5822世帯、150万円未満の所得世帯が5210世帯と滞納世帯全体の約8割を占めてます。滞納総額でも全体の5割を所得なしと、150万円未満の所得の方がしめています。一部の悪質な滞納者ではなく、払いたくても払うことができない国保加入者にペナルティを科すことが本当に加入者の公平につながるのか、社会保障制度としてふさわしい行政の対応なのか答弁を求めます。

  資格証明書の発行は直接、命の問題となります。正規の保険証よりも60分の1 100分の1しか受診をしていないなどの統計もあります。加入者の、病院にいく権利を奪う、ひいては、命を奪うことにつながる資格証明書の発行はやめるべきです。そして、病気加療中の国保加入者は、資格証明書の発行しない事由に値すると思いますが、見解をお聞きします。母子家庭や障害者家庭の資格証明書の発行もやめるべきです。今まで、寝屋川市は、市民との話し合いの席で、福祉減免を受けている世帯への資格証明書の発行は行っていないと発言をしていましたので再度確認をお願いし、答弁をもとめます。

  憲法25条、生存権に関わる生計費非課税という大原則があります。日本では全国一律の最低賃金制がないので、生活保護基準が最低生活費になると思いますが、寝屋川市が徴収をしている国民健康保険料は、生計費非課税の原則に反しているのではありませんか。夫婦二人(40歳)子ども二人(小学校)で商売をしている4人家族で400万円の所得があると、国保料が53万円、介護保険8万円、年金が2人で約34万円、所得税が約7万、市民税が約14万で税金と社会保険料負担だけで100万円を超えてしまいます。残額が300万円を切ることになります。ところが一方でこの4人家族が、生活保護受給世帯となると保護費の合計は年額約350万円です。手取りで、400万円の所得世帯は、生活保護費の世帯より現実の生活が厳しい実態があります。生計費非課税の原則を超えて市が国保加入者から徴収している国保料は本当に妥当な金額なのか、生計費非課税の原則をどのように考えているのかお聞かせ下さい。

  現在の寝屋川市の保険料の計算式では家族が多いほど保険料は高くなります。しかし、同じ所得であれば、家族が多いほど、生活は苦しくなるわけです。貝塚市では総所得金額の合計額に応じて賦課限度額を設定し、400万円未満では39万円、600万円未満は43万円、800万円未満が47万円、800万円以上が51万円となる限度額が設けられています。寝屋川では400万円未満の所得でも53万円の限度額になる世帯があります。所得別の限度額を設けるなど中・低所得者への負担軽減を図るべきです。答弁を求めます。

  市の独自の国保減免制度は、7割5割の法定減免を受けた方を対象にしていません。しかし、滞納者世帯の所得をみると、所得なしの方が多いのです。低所得者向け減免の拡充が必要ではないでしょうか。
  各地の国保の減免制度を調べていますと、独自減免制度の案内を納付書と一緒に送ったり、国保料徴収員が徴収に訪問をしたときに説明を行ったり、低所得者については職権によって減免を行うなど、国保加入者が利用しやすい制度への努力が行われています。しかし、残念ながら、市の減免制度は申請主義で行われており、毎年多くの人が利用していますが、まだまだ、制度を知らない市民がいるのが現実です。そして、減免の申請も納付書が送付されてから多くの方が市役所の窓口に殺到される事態がくり返されています。以前は、減免申請をする方一人ひとりと面談をし、内容を聞いた上で、説明をして減免の申請書を渡していました。しかし、窓口での順番待ちが2時間、3時間という、状況が続いてきました。今ではあまりにも申請者が多くなったからだと思いますが、2.30人ずつハンドマイクで説明をして申請書を渡し、返送は郵便でと、ひとりひとりの面接なしの書類審査となっています。それでも、一時間近く待つことがあるわけです。せめて、前年度、減免を受けられた方には、納付書に減免申請を同封するなどの工夫が必要ではないでしょうか。また、地域のコミセン、総合センター、ねやがわ屋などに減免申請用紙をおくなど、市民の利便性の向上を図るべきではないでしょうか。そして、低所得者への国保料減免は職権によって行うことが出来るように市の独自の減免制度の改善を求めます。答弁をもとめます。

  来年4月からは65歳以上74歳までの前期高齢者の方は月額15000円以上の年金の場合は国保料の天引きが行われることとなります。来年度から国保料が年金天引きとなることを多くの市民が知らない状況です。また、そのことをしった市民からは年間6回の年金の支給から現在の10回の国保料をどのように年金から天引きをするのか、また、現在行っている、減免制度がどのように適用されるのか、また分納などができるのか、と心配する声があがっています。状況がどのようにかわるかお答え下さい。また、現在行われている、市独自の減免制度についても、最初の年金からの保険料の天引きが減免以前の大きな金額となり生活に大きな影響を及ぼすことがないように努力をお願いします。答弁を求めます。    
  また、来年四月から国保料の徴収も、いままでの、医療分プラス介護分56万円+9万円の国の賦課最高限度額が、医療分+介護分+後期高齢者医療分 47万+9万+12万と国の最高賦課額が変わります。このことで、国保加入者の保険料金がどのように変わるのか、どのような国保料の計算式を考えているのかお答えください。
  来年度から市民検診が特定検診へと方向変換が行われますが、今までの早期発見、早期治療を目的とした市民検診から、メタボリック症候群に特化した特定検診で生活習慣病の予防に重点を置く検診で市民の健康を守ることが出来るのか見解をお聞きします。また、特定検診では、企業の参入もできるようですが、今後企業の参入を考えているのか、答弁を求めます。

 後期高齢者医療制度について質問します。

  来年4月から後期高齢者医療制度が始まります。それに伴って75歳以上の後期高齢者は、今まで加入していた健康保険から、後期高齢者医療制度に強制的に移行されます。また、障害手帳の1.2.3級の方は65歳から後期高齢者医療制度の対象となります。子や孫の扶養で国保や社保の被保険者となっていた高齢者にとっては新たな負担増になります。年金を月15000円以上受給されている方は、介護保険料に続き、後期高齢者医療制度の保険料も、年金からの天引きとなります。多くの方が月額1万円近くの天引きとなり、高齢者の生活をさらに厳しいものとします。また、寝屋川市が現在行っている市独自の減免制度の適用ができなくなります。広域連合での保険料の減免制度が求められます。市としても独自の減免制度実施へむけ分担金の負担なども含め、広域連合に働きかけをして下さい。答弁をもとめます。

  現在75歳以上の方の資格証明書の発行は国民健康保険では行われていません。しかし今回の後期高齢者医療制度では、資格証、短期書の発行が明記されています。市として、広域連合に対して高齢者の健康を守るため、資格証の発行を止めるよう求める必要があるのではないでしょうか。お答え下さい。

  後期高齢者医療制度では、高齢者が受けることが出来る、医療の中身が変えられようとしています。
  このように後期高齢者医療制度は高齢者の生活、健康を脅かす制度となっているのではないでしょうか。寝屋川市は平成5年9月15日長寿社会づくり都市宣言をしています。今こそ宣言に見合った高齢者への施策を行うときです。市の答弁を求めます。

  来年4月から行われようとしている後期高齢者医療制度は様々な問題点を積み残したまま、見切り発車が行われようとしています。日本共産党は、来年度よりの後期高齢者医療制度の開始の凍結と見直しを求めます。
0
7
5
8
2
6
TOPへ戻る