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活動報告

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同和行政について日本共産党議員団の見解を明らかに
2007-10-11
今、寝屋川市で同和行政はどうなっているのか、到達点と課題について日本共産党議員団の見解を明らかにします。市民の皆さんのご意見をお寄せください。

1.同和対策事業の終結、府下でも先がけてすすむ

(1)市議会同和対策特別委員会が事業完了に向けての提言

寝屋川市議会は、94年度から3年間、同和対策特別委員会を設置し、調査研究をすすめ、97年1月、大阪府下の自治体では初めて、同和対策事業の完了に向けての提言を市長に提出しました。

(2)提言にもとづき同和事業の見直しすすむ

  提言を受け、個人給付的事業の廃止、公共施設の一般開放、職員配置や「啓発」の見直しなどがすすみました。
とくに、「部落解放同盟」(以下「解同」という)と一体であった「同和事業促進寝屋川地区協議会」(地区協)への助成を大阪府下で最初に廃止。02年度より市の予算から同和対策費がなくなりました。また、地区協から衣がえした人権協会への補助、委託は行っていません。

2.市民と日本共産党の大奮闘で、「解同」いいなりの行政あらためる

(1)「解同」いいなりの市政が横行

寝屋川市でも、1960年代から同和対策事業が進められてきました。これは、地区住民の生活改善、地区外との格差是正に一定の役割を果たしました。
  しかし、道路事業など肝心な環境改善が遅れたうえ、ゆりかごから墓場までの一律的な個人給付的事業、市域の2.5%の面積の地域に7つの公共施設のあいつぐ開設、市職員の事実上の優先採用など、本来の目的を逸脱し差別解消に逆行する新たな問題をつくり出しました。
  また、「部落民以外は差別者」という部落排外主義にもとづく「解同」の理論を行政、教育に強制。「差別」の名で市民の批判を封じ込めるなど、市民が自由にモノを言えない状況がつくられました。

(2)市民と日本共産党がタブーをうちやぶり、不公正な同和行政を追及

日本共産党は「解同」の暴力的糾弾、利権あさりなど徹底追及。これに追随する主体性を放棄した行政姿勢の抜本的な見直しをもとめて奮闘し、市議会では、毎議会ごとにこの問題をとりあげました。

1976年「解同」の差別デッチあげ事件に反撃するたたかいの中で、旧同和地区内の住民を中心に全国部落解放運動連合会寝屋川支部が結成されました。ま た、「民  主主義と教育を守り、公正民主的な同和行政を要求する寝屋川市民会議」が結成されるなど地区内外の住民から、同和行政終結もとめ、市民への宣 伝や行政への申し入れなどがすすめられました。

「解同」はこのような市民と日本共産党の活動にたいし、「差別者」よばわりして攻撃、行政もこれにいいなりの姿勢を示しました。市民と日本共産党は不当な攻撃をはねのけ、市民の意見が通るあたりまえの市政にすることをうったえました。
  とくに、1990年大阪府が行った同和地区実態調査の結果、寝屋川市では、1,399世帯の地区で732人が公務員であるという事実を示し、格差が解消している中、これ以上の特別扱いは、差別解消に逆行することを明らかにしました。
市議会では、日本共産党以外の議員も次第に同和行政の見直しを主張するなど変化が生まれました。
このようなとりくみの結果 、寝屋川市では、府下に先がけて、同和対策事業を終結させるという重要な変化をつくりだしました。
  同和対策事業の終結には、地区住民の合意が不可欠でした。「特別対策にたよらない」地区住民の意識が、根底にあったことは重要です。

3.反省しない「解同」その上、形を変えた特別対策つづける


  市民の同和行政終結もとめる声が高まる中、「解同」も手直しを余儀なくされました。     
しかし、基本的な点で反省しているとは言えません。
大阪府では「解同」の隠れ蓑である「府同促」「地区協」が人権協会に衣がえ、「人権」の名により「同和」の特別扱いがつづけられています。

寝屋川市では、「解同」自体が表立った活動をせず、「同和」という言葉を使っていませんが、「形を変えた特別扱い」を行政が一体となってすすめています。
その例が2つの廃プラ処理施設の建設です。市街化調整区域に本来建設できないものを、大阪府、寝屋川市が特別扱いして、この事業をすすめました。
これは、同和対策事業としてすすめていた、クリーンセンター第2事業所を廃止する代わりに「解同」の意向に沿って寝屋川市が、特別に進めたものです。

現在寝屋川市が、クリーンセンターで行っている廃プラ処理施設も7年間随意契約で、「解同」系事業者に優先して委託するなど、特別扱いが続いています。
廃プラ処理施設は、周辺住民の健康被害が大きな問題となっていますが、「公正な行政」という点からも見直しがもとめられています。

4.今こそいっさいの特別扱いの一掃を


(1)部落問題は基本的に解決へ

旧同和地区と地区外との格差は解消し、結婚や就職問題でも、部落問題は基本的に解決しています。仮に旧同和地区に対する誤った認識や偏見から差別事象が起 きても、それが受けられない地域社会が形成されてきており、この点からも歴史的問題としての部落問題は基本的に解消しています。
むしろ問題なのは、この間の不公正な同和行政や「解同」の誤った運動が、旧同和地区への新たな偏見を生み重大なマイナス要因をつくったことです。 

(2)大阪府も寝屋川市も同和行政終結宣言を

  今こそ、「同和」「部落」等という垣根をなくし、一般の市民として融合していくことが重要となっています。大阪府も寝屋川市も同和行政の全面的な終結宣言を行い、形を変えた特別扱いを一掃すること、特定団体追随の行政姿勢を改めることが求められています。
  また、部落問題の完全な解決のためには、市民の自由な意見交換を保障することが引き続き重要です。
「解同」などは「部落差別がある限り同和行政をすすめるべき」としています。一般に行政がなしうることは、問題解決のための条件整備であって、同和行政も 例外ではありません。最終的な解決は地区住民の自立・自治・主体的力量の成長にあるのであって、行政が最終責任を負うという問題ではありません。
「解同」が「差別がなくなった」と言うまで、同和行政を続ける、このような誤った認識から大阪府も寝屋川市も脱却すべきです。

(3)「解同」が要求する人権条例制定はやめるべき

  9月市議会で寝屋川市は「人権条例」が必要との考えを示しました。
  大阪府下の自治体でこのような条例を制定していないのは寝屋川市のみです。「解同」大阪府連は、寝屋川市が人権条例を制定することを活動方針の中に掲げて いると聞きます。人権条例は当初は「部落差別撤廃条例」などとしていたものが、市民の批判により「人権」の名に衣替えしたものです。この条例の制定を一貫 して主張しているのは「部落解放同盟」です。同和行政と特別扱いの継続を進めることが条例制定の狙いです。大阪府下で旧同和地区が存在しない自治体でも人 権条例が制定されていますが、制定以降「解同」幹部を講師に研修会を持ったり、「解同」府連と自治体との交渉がもたれるなどの動きが出ています。解同が推 進し、特別対策の継続や復活につながる人権条例制定はやめるべきです。
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